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事業年度 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
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定時株主総会 |
毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
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基準日 |
毎年3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
毎年3月31日 毎年9月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
- |
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買取手数料 |
無料 |
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公告掲載方法 |
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL:https://www.change-jp.com/ |
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株主に対する特典 |
株主優待制度 1.対象となる株主 3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式8単元(800株)以上を保有する株主が対象となります。 ただし、継続保有期間2年以上を条件として、同一株主番号で毎年3月31日現在の株主名簿に、2回以上記載又は記録された当社株式を8単元(800株)以上保有する株主が対象となります。 2.株主優待の内容及び贈呈時期下表に基づいて、保有する株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。株主限定の特設ウェブサイトにおいて、その株主優待ポイントに応じて食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などと交換できます。株主優待ポイントは毎年4月下旬に贈呈予定となります。
①株主優待ポイントは次年度へ繰り越すことができます。(最大1回の繰り越しまで。) ②ポイントを繰り越す場合、3月31日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載又は記録され、300株(3単元)以上保有していることが条件になります。翌年3月末の権利確定日までに、売却やご本人以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となり、繰越はできませんので十分にご留意ください。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利