【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

② その他の有価証券

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 6~15年

工具、器具及び備品 4~8年

 

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数は以下のとおりです。

ソフトウエア 5年

 

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

 

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(表示方法の変更)

該当事項はありません。

 

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

該当事項はありません。

 

(損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自  平成25年8月1日

至  平成26年7月31日)

当事業年度

(自  平成26年8月1日

至  平成27年7月31日)

役員報酬

200,600

千円

198,710

千円

給与手当

 291,365

千円

407,152

千円

減価償却費

36,424

千円

36,725

千円

賞与引当金繰入額

19,360

千円

41,656

千円

 

 

 販売費と一般管理費に費目を区分していないため、これらの割合については記載を省略しております。

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成26年7月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額は93,099千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(平成27年7月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額は218,563千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(平成26年7月31日)

 

当事業年度
(平成27年7月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 賞与引当金

7,185千円

 

14,729千円

 資産除去債務

4,247千円

 

4,081千円

 未払事業税

46,795千円

 

60,938千円

 その他

2,740千円

 

2,180千円

繰延税金資産小計

60,968千円

 

81,930千円

評価性引当額

― 千円

 

― 千円

繰延税金資産合計

60,968千円

 

81,930千円

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 資産除去債務に対応する除去費用

△3,193千円

 

△2,434千円

繰延税金負債合計

△3,193千円

 

△2,434千円

繰延税金資産純額

57,774千円

 

79,496千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の37.1%から平成27年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。なお、これによる影響は軽微であります。

 

4.決算日後の法人税等の税率変更

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.8%に、平成30年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.6%になります。なお、これによる影響は軽微であります。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。