1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
主要な連結子会社名
株式会社サイバーコンサルタント
i-movad Inc.
株式会社Evory
台灣艾摩貝爾有限公司(i-mobile Taiwan Co.,Ltd)
株式会社オープンキャリア
株式会社ネッチ
その他 2社
なお、株式会社TAGGYについては、当連結会計年度において所有株式の一部を売却したため連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称
株式会社アカラ
非連結子会社は、小規模であり、合計の純資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
なお、株式会社オープンアップスについては、当連結会計年度において清算結了したため非連結子会社から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称
株式会社アカラ
持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。
なお、株式会社オープンアップスについては、当連結会計年度において清算結了したため持分法適用の範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。なお、決算日が3月31日でありました連結子会社である株式会社ネッチは、前連結会計年度において連結決算日で実施した仮決算を行っていましたが、当連結会計年度において決算日を7月31日に変更いたしました。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
①子会社株式(持分法非適用の非連結子会社)
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資有価証券のうち、匿名組合出資金等の出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 6~15年
工具、器具及び備品 2~10年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりです。
ソフトウエア 5年
(3) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資効果の発現する期間を合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。
③販売促進引当金
ユーザーに対する販売促進費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として発生すると見込まれる額を計上しております。
④株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
⑤ポイント引当金
ユーザーに対して付与した無料ポイントの利用による景品代・配送代の発生に備えるため、当期末時点の無料ポイント残高に係る景品代・配送代のうち、将来発生が見込まれる金額を計上しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年7月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に係る会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」70,749千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」98,249千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 非連結子会社に対するものは、以下のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、事業単位を基準として資産のグルーピングを行っております。
連結子会社のソフトウェア及びのれんについては、当初予定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を特別損失として計上しております。なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを零とみなして算定しております。
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、事業単位を基準として資産のグルーピングを行っております。
当社及び連結子会社のソフトウェア等及びのれんについては、当初予定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を特別損失として計上しております。なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを零とみなして算定しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(注)1.発行済株式の増加株式数は、新株予約権の行使によるものであります。
2.発行済株式の減少株式数は、取締役会決議に基づく自己株式の全株消却によるものであります。
2. 自己株式に関する事項
(注)1.自己株式の増加株式数は、主に取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。
2.自己株式の減少株式数は、主に新株予約権の権利行使に伴う自己株式充当による減少及び取締役会決議に基づく自己株式の全株消却によるものであります。
3. 新株予約権等に関する事項
(注) 1.有償ストックオプションとしての第6回新株予約権の増加1,250株は、有償ストックオプションの付与によるものです。
2.ストック・オプションとしての新株予約権の内容については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(注)発行済株式の増加株式数は、新株予約権の行使によるものであります。
2. 自己株式に関する事項
(注)自己株式の増加株式数300,054株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,000株、単元未満株式の買取りによる増加54株であります。
3. 新株予約権等に関する事項
(注) 有償ストックオプションとしての第6回新株予約権の減少1,250株は、権利放棄によるものです。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
株式の取得により新たに株式会社TAGGY及び株式会社ネッチを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
該当事項はありません。
※3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
株式の売却により、株式会社TAGGYが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産の及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用について、安全性の高い金融資産を余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。運転資金及び設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行会社の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。また、営業債務である買掛金は支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権について、新規取引先等の審査を行っており、営業取引先ごとに期日及び残高の管理を行っております。また、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングすることにより、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)
当社管理部門が適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2018年7月31日)
(※1)売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2019年7月31日)
(※)売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年7月31日)
当連結会計年度(2019年7月31日)
(注4) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年7月31日)
当連結会計年度(2019年7月31日)
該当事項はありません。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年7月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額504,522千円)、匿名組合出資等(連結貸借対照表計上額111,154千円)及び子会社株式(連結貸借対照表計上額21,099千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2019年7月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額296,027千円)、匿名組合出資等(連結貸借対照表計上額125,724千円)及び子会社株式(連結貸借対照表計上額3,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(2018年7月31日)
当連結会計年度(2019年7月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、非上場株式について11,100千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、非上場株式について328,458千円の減損処理を行っております。
提出会社
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2015年7月15日に普通株式1株を1,000株、2016年1月1日に普通株式1株を30株の株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づく新株予約権は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
(注) 1.第1回新株予約権については、2018年8月6日をもって全ての権利行使が完了しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30,000株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会若しくは取締役の過半数が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合は、この限りではない。
②その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
第2回新株予約権
(注) 1.当連結会計年度末(2019年7月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から2024年7月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第3回新株予約権
(注) 1.当連結会計年度末(2019年7月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から2024年12月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額
②当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
連結子会社 株式会社ネッチ
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.第3回新株予約権の行使の条件
①新株予約権を引受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、同社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
2.第4回新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
②新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
3.第6回新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする同社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における同社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各連結会計年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、同社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
②本新株予約権の行使によって、同社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④新株予約権者は、権利行使時においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.第7回新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.第8回新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
②新株予約権の質入れ、担保件の設定は認めないものとする。
6.第9回新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額
②当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が266,539千円増加しております。この増加の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額を125,102千円、貸倒引当金に係る評価性引当額を82,624千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を68,762千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年7月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金125,370千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産6,007千円を計上しております。当該繰延税金資産6,007千円は、連結子会社における税務上の繰越欠損金の残高125,370千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
事業分離
1.事業分離の概要
(1)分離先の名称
同社代表取締役社長 石上 裕
(2)分離した事業の内容
連結子会社 株式会社TAGGY
事業の内容 デジタルマーケティング事業
(3)事業分離を行った主な理由
当社グループがこれまで培ったインターネット広告事業における知見・経験をもとに、株式会社TAGGYの各デバイスを対象にしたダイナミッククリエイティブ広告をはじめ、デジタルマーケティングの新機軸において両社の協業による事業拡大を見込み株式を取得いたしました。しかしながら、当初想定していた収益を見込めないと判断したことにより、当社が保有する株式会社TAGGYの株式の一部を同社代表取締役社長である石上裕氏に譲渡いたしました。
(4)事業分離日
2019年3月7日(株式譲渡実行日)
2019年2月1日(みなし売却日)
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
(3)会計処理
株式会社TAGGYの連結上の帳簿価額と売却額との差額を「その他」として営業外収益に計上しております。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
インターネット広告事業
4.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
当社の報告セグメントは、当社グループのうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、事業種類別のセグメントから構成されており、主力の事業領域をより明確にすることを目的として、「コンシューマ事業」及び「インターネット広告事業」を報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「コンシューマ事業」は、ふるさと納税事業「ふるなび」、ネットキャッチャー事業、人材紹介事業及びレストランPR事業等で構成されております。
「インターネット広告事業」は、アドネットワーク事業、代理店事業、動画広告事業「maio」、アフィリエイト事業等で構成されております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価額に基づいております。
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
(注) 1.セグメント利益の調整額43,400千円は、全額がセグメント間取引相殺消去額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産の金額は、当社では報告セグメントに資産を配分していないため、開示しておりません。
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
(注) 1.セグメント利益の調整額76,033千円は、全額がセグメント間取引相殺消去額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産の金額は、当社では報告セグメントに資産を配分していないため、開示しておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
(単位:千円)
(注)コンシューマ事業において、のれんの減損損失345,141千円、インターネット広告事業において、のれんの減損損失43,387千円を計上しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要な事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
記載すべき重要な事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
記載すべき重要な事項はありません。
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。
(自己株式の取得および消却)
当社は、2019年10月23日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得および消却を行う理由
当社は、株主価値を高めることを目的として、自己株式の取得及び消却を行うものであります 。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 3,000,000株(上限)
(2019年9月30日時点の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合12.6%)
(3)株式の取得価額の総額 1,500,000千円(上限)
(4)取得期間 2019年11月1日から2020年4月30日まで
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
3.消却に係る事項の内容
(1)消却する株式の種類 当社普通株式
(2)消却する株式の数 300,054株及び上記2.により取得する自己株式全量
(3)消却予定日 2020年5月15日
(取得による企業結合)
当社は、2019年8月1日開催の取締役会において、オーテ株式会社の株式取得及び子会社化について決議しました。また、同日付で株式譲渡契約を締結し、2019年8月9日付で同社発行済株式の全株式を取得しました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 オーテ株式会社
事業の内容 スマートフォン向けアプリの企画・開発・運営等
(2)企業結合を行った主な理由
当社グループは、「新しい技術を創造し多くの人が満足するサービスを提供し続けること」を経営理念として、コンシューマ事業とインターネット広告事業を展開しております。インターネット広告事業においては、国内最大級の広告配信在庫を保有するアドネットワーク事業で培われた顧客基盤及び開発力の高さを軸に事業の強化・拡大に努めております。
オーテ株式会社は、スマートフォン向けアプリの企画・開発・運営事業として設立し、「パズルde懸賞」シリーズを中心に、高品質なパズルと魅力的な懸賞システムを融合したスマートフォンゲームアプリを提供しております。オーテ株式会社は、高品質パズルを低コストで量産できる体制を構築し、魅力的な懸賞システムを融合したハイブリッドサービスを実現しており、これにより優良ユーザーが定着し、サービス開始以来急速に成長し続けております。
この度、当社グループがこれまで培ったインターネット広告事業における知見・経験をもとに、オーテ株式会社の保有するアプリ内での広告収入の収益性向上及び収益の多様化を図り、新規ユーザー獲得における広告運用の強化及びサービス体制拡充を図ることで更なる成長が見込めることから、当社グループの中長期的な企業価値向上に大きくつながると判断し、子会社化を実施することといたしました。
(3)企業結合日
2019年8月9日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得した議決権比率
100.0%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価としてオーテ株式会社の株式100.0%を取得したためであります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。