該当事項はありません。
第2四半期連結会計期間において、株式会社オープンキャリアは清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
(会計上の見積りの変更)
ユーザーに対する販売促進費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として販売促進引当金を計上しておりましたが、十分な期間の実績データが蓄積され将来の発生見込額をより合理的に見積もることが可能となったため、当第3四半期連結会計期間において見積りの変更を行いました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ212,554千円減少しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年8月1日 至 2020年4月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2019年10月23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,155,400株の取得を行っております。また、2020年2月19日開催の取締役会決議に基づき、2020年2月28日付で、自己株式2,455,454株の消去を実施しております。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が1,720,587千円、自己株式が220,629千円それぞれ減少し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が1,964,165千円となっております。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2021年4月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は2020年10月21日開催の取締役会に基づき、自己株式650,000株、986,712千円の取得を行っております。
また、新株予約権の行使により自己株式111,290株、169,209千円の処分を行っております。この結果、当第3四
半期連結会計期間末において自己株式が538,710株、817,503千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ.前第3四半期連結累計期間(自 2019年8月1日 至 2020年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額52,945千円は、全額がセグメント間取引相殺消去額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「インターネット広告事業」セグメントにおいて、オーテ株式会社の株式を取得し、連結の範囲に含めたことに伴い、第1四半期連結会計期間において、のれんが349,515千円発生しております。
Ⅱ.当第3四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2021年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(新株予約権の発行)
Ⅰ. 第1回有償新株予約権(有償ストック・オプション)
1.新株予約権の割当日 2021年5月14日
2.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社取締役 1名 200個
当社従業員 26名 1,700個
当社子会社取締役 1名 150個
3.新株予約権の総数 2,050個
4.新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり800円
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 205,000株(新株予約権1個につき100株)
6.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり130,500円(1株当たり1,305円)
7.新株予約権の行使期間 2022年7月期の決算確定日から2027年5月13日まで
8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は2022年7月期から2025年7月期までの4事業年度(以下、「判定期間」という。)のい
ずれかにおいて、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に記載
された営業利益が下記に掲げる水準を満たすことを条件として、各新株予約権者に割当てられた本新株
予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を限度として、新株予
約権を行使することができる。但し、件新株予約権を行使することができる時期及び個数には下記②で
定める条件を設けるものとする。
(a) 判定期間のいずれかの事業年度における営業利益が42億円を超過した場合:権利行使可能割合30%
(b) 判定期間のいずれかの事業年度における営業利益が45億円を超過した場合:権利行使可能割合100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとする。
有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とする。
営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(新株予約
権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加と取締役会が認め
る場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から合併等に起因した営業利益の増加分を控除する。
② 新株予約権者は上記①(a)又は(b)に定める条件を達成した場合、当該条件達成事業年度の翌事業年度以
降においては以下に定められた割合の個数を限度として新株予約権を行使することができる。
(イ)上記①(a)に定める条件を達成した場合
・条件を達成した事業年度の翌事業年度:付与された個数の15%
・条件を達成した事業年度の翌2事業年度:付与された個数の30%
(ロ)上記①(b)に定める条件を達成した場合
・条件を達成した事業年度の翌事業年度:付与された個数の50%
・条件を達成した事業年度の翌2事業年度:付与された個数の全部
なお、上記①(a)及び(b)に定める条件が段階的に達成された場合は、上記(ロ)のうち、条件を達成した事業年度の翌事業年度に行使可能な新株予約権の個数を「付与された個数の35%」に読み替えた上で、各条件の達成毎に行使可能となる新株予約権の個数を合算した個数を限度として新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又
は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年
退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
Ⅱ.第4回無償新株予約権(税制適格ストック・オプション)
1.新株予約権の割当日 2021年5月14日
2.新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社取締役 1名 150個
当社従業員 13名 1,000個
当社子会社取締役 1名 150個
3.新株予約権の総数 1,300個
4.新株予約権の払込金額 新株予約権と引き換えに金銭の払込みは要しない。
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 130,000株(新株予約権1個につき100株)
6.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり148,200円(1株当たり1,482円)
7.新株予約権の行使期間 2023年4月27日から2031年4月26日まで
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
① 新株予約権者は権利行使期間中、以下に定める各期間における個数を限度として、新株予約権を行使す
ることができる。
2023年4月27日~2024年4月26日: 付与された個数の1/3
2024年4月27日~2025年4月26日: 付与された個数の2/3
2025年4月27日~2031年4月26日: 付与された個数の全て
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又
はその他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任
又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合その相続人による本新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただ
し、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。