1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他の有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 6~15年
機械及び装置 17年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりです。
特許権 8年
ソフトウエア 5年
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 販売促進引当金
ユーザーに対して付与したインセンティブの使用に伴う販売促進費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として翌事業年度以降において使用されると見込まれる額を計上しております。
(4) ポイント引当金
ユーザーに対して付与したポイントの利用に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1) コンシューマ事業
コンシューマ事業は、主にふるさと納税のプラットフォームの提供により、地方自治体に対して寄附者からの寄附申込を受け付けることを履行義務として識別しております。寄附申込を顧客が承認した時点で、瞬時に財又はサービスが移転するため、契約期間にわたり承認される寄附金額に応じて収益を認識しております。
また、当取引は代理人取引に該当するため、手数料部分を収益として認識しております。
(2) インターネット広告事業
インターネット広告事業は、主に広告主とメディアを効率的にマッチングするプラットフォームの提供によるインターネット広告取次サービスであり、取次サービスの提供を履行義務として識別しております。当社の提供する取次サービスはインターネット広告配信のプラットフォームを通じて媒体の広告枠に配信・掲載した時点で瞬時に顧客によって消費されるため、契約期間にわたり媒体に配信・掲載された広告数に応じて収益を認識しております。
また、当取引は代理人取引に該当するため、手数料部分を収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
販売促進引当金の計上基準
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、ユーザーに対して付与したインセンティブの使用に伴う販売促進費の支出に備えるため、販売促進引当金を計上しております。
販売促進引当金の算定にあたっては、過去のインセンティブの使用実績から将来使用される額を見積もっており、ユーザーのインセンティブの使用見込みは過去の実績と同程度という仮定に基づいております。
ユーザーの将来のインセンティブの使用動向が大幅に変動した場合には、翌事業年度の財務諸表において、引当金の増加又は戻入の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、主にインターネット広告事業における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は広告主から受け取る対価の総額を売上高として認識しておりましたが、広告主から受け取る対価からメディアへ支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更いたしました。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が5,631百万円、売上原価が5,578百万円、販売費及び一般管理費が52百万円それぞれ減少しておりますが、営業利益以下の各段階利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の前期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」63百万円、「長期前払費用」0百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別償却準備金」3百万円、「繰越利益剰余金」12,775百万円は、その他の利益剰余金合計のみを表示しております。
(株主資本等変動計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別償却準備金」3百万円、「繰越利益剰余金」12,775百万円は、その他の利益剰余金合計のみを表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」0百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
(注) 販売費と一般管理費に費目を区分していないため、これらの割合については記載を省略しております。
前事業年度(2021年7月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は603百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年7月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は656百万円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。
(注) 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。