【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

関連会社株式   移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

① 商品  主として総平均法

② 貯蔵品 個別法

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主に定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物に含まれる建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物      2~50年

工具器具備品      2~20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

 

 

3.繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費

3年間で均等償却しております。

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務に基づき計上しております。数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員(執行役員を含む)の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成28年7月13日開催の取締役会決議により役員退職慰労金制度を廃止しております。同制度廃止にともない、すべての役員(執行役員を含む)から役員退職慰労金の受給権辞退の申し出があったため、役員退職慰労引当金残高129百万円を特別利益として「役員退職慰労引当金戻入額」に計上しております。

 

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。
Ⅰ  金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が一致している。
Ⅱ  金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
Ⅲ  長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが、ほぼ一致している。
Ⅳ  長期借入金と金利スワップの受払い条件の金利改定条件が一致している。
Ⅴ  金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。
 従って、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり相場変動を完全に相殺できると想定されるため、決算日における有効性の評価を省略しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

 

(会計方針の変更)

 (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
 なお、当事業年度における影響は軽微であります。

 

 

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

 

前事業年度
(平成28年1月31日)

当事業年度
(平成29年1月31日)

短期金銭債権

978

百万円

973

百万円

長期金銭債権

300

 

300

 

短期金銭債務

451

 

477

 

 

 

2 偶発債務

  債務保証

以下の子会社の仕入債務に対して下記内容の債務保証を行っております。

 

 

前事業年度
(平成28年1月31日)

当事業年度
(平成29年1月31日)

BAROQUE HK LIMITED

5

百万円

10

百万円

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

 

 

前事業年度

(自 平成27年2月1日

至 平成28年1月31日)

当事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

売上高

1,072

百万円

1,206

百万円

仕入高

4,018

 

4,906

 

その他の営業取引

429

 

332

 

営業取引以外の取引

29

 

16

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自 平成27年2月1日

至 平成28年1月31日)

当事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

販売手数料(家賃及び手数料)

15,124

百万円

14,822

百万円

給与手当

4,815

 

5,120

 

減価償却費

641

 

805

 

賞与引当金繰入

444

 

90

 

退職給付費用

95

 

93

 

 

 

 

 

おおよその割合

 

 

販売費

66%

65%

一般管理費

34%

35%

 

 

(有価証券関係)

関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表価額は次の通りです。

 

 

前事業年度

(自 平成27年2月1日

至 平成28年1月31日)

当事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

BAROQUE HK LIMITED

3,068

百万円

3,068

百万円

BAROQUE USA LIMITED

 

147

 

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(平成28年1月31日)

 

当事業年度
(平成29年1月31日)

繰延税金資産(流動)

 

 

 

 

 

商品評価損

353

百万円

 

305

百万円

未払事業税

87

 

 

64

 

賞与引当金

99

 

 

 

前受収益否認

18

 

 

16

 

資産除去債務

8

 

 

9

 

その他

30

 

 

10

 

小計

597

 

 

406

 

評価性引当額

 

 

 

合計

597

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産(固定)

 

 

 

 

 

減価償却超過額

197

 

 

181

 

退職給付引当金

169

 

 

183

 

役員退職慰労引当金

41

 

 

 

資産除去債務

272

 

 

294

 

その他

27

 

 

22

 

小計

709

 

 

681

 

評価性引当額

△11

 

 

 

合計

698

 

 

681

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債(固定)

 

 

 

 

 

資産除去債務に対応する除去費用

△137

 

 

△160

 

合計

△137

 

 

△160

 

繰延税金資産(固定)の純額

560

 

 

520

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度
(平成28年1月31日)

 

当事業年度
(平成29年1月31日)

法定実効税率

35.64

 

33.06

(調整)

 

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.29

 

 

0.16

 

住民税均等割

0.06

 

 

1.18

 

評価性引当額増減

△7.86

 

 

△0.24

 

税率変更による期末繰延税金資産の修正

1.77

 

 

0.96

 

その他

△0.14

 

 

0.07

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  

29.75

 

 

35.19

 

 

 

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」)(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%にそれぞれ変更されます。
 なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の影響は軽微であります。

 

(重要な後発事象)

   該当事項はありません。