1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式 移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 商品 総平均法
② 貯蔵品 個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
主に定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物に含まれる建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2~50年
工具器具備品 2~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 長期前払費用
均等償却によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に基づき、役員株式給付引当金を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
(1) 実店舗販売
実店舗販売は顧客へ商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(2) オンライン販売及び卸売
国内における販売において主として出荷から商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合に、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。
また、国外への販売は個々の顧客との契約条件等に基づきリスク負担が顧客に移転する時点で収益を認識しております。
ただし、オンライン販売及び卸売のうち委託販売等については、最終消費者に商品が販売された時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(3) ロイヤリティー
契約相手先の売上収益等を基礎に算定されるロイヤリティーについては、当該算定基礎の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、契約上のロイヤリティレートに基づき得られると見込まれる金額を収益として認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(4) 自社運営のポイント制度
当社の自社運営のポイント制度においては、会員顧客に対して購入金額に応じたポイントを付与し、また、当該顧客がポイントを利用した際は当該ポイント相当額の商品対価を提供する義務を負っています。そのため、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
(重要な会計上の見積り)
1.商品の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)洗替え法による戻入額相殺後の額であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.商品の評価」に記載した内容と同一であります。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより顧客への商品販売に伴い付与する自社ポイントについて、従来は付与したポイントが将来利用されると見込まれる額を引当金として計上し、当該引当額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として認識し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 偶発債務
債務保証
以下の子会社の仕入債務に対して下記内容の債務保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次の通りであります。
※3 助成金収入
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、地方自治体からの営業時間短縮等にかかる感染拡大防止協力金であります。当該支給額を助成金収入として営業外収益に計上しております。
※4 解約違約金
賃貸借契約解約に伴う違約金等であります。
※5 雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例処置の適用を受けたものであります。当該支給額を雇用調整助成金として特別利益に計上しております。
※6 店舗臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、2021年4月から5月において、店舗の臨時休業を行っております。店舗の臨時休業期間中に発生した固定費(人件費・減価償却費等)を店舗臨時休業による損失として、特別損失に計上しております。
子会社株式は、市場株式のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場株式のない株式等の子会社株式の貸借対照表価額は次の通りです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。