【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
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当第2四半期連結累計期間 |
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当社は、当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス及び株式会社エルテスキャピタルを連結の範囲に含めております。 |
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社は、当第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は次のとおりであります。
1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結の対象としており、その内容は次のとおりであります。
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称 株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス、株式会社エルテスキャピタル
上記2社を新たに設立したことにより、当第2四半期連結会計期間から連結子会社となりました。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
株式会社エルテスセキュリティインテリジェンスの決算日は、連結決算日と一致しております。株式会社エルテスキャピタルの決算日は12月31日であります。四半期連結財務諸表の作成にあたっては、四半期連結決算日で実施した仮決算に基づく四半期財務諸表を使用しております。
4.会期方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 6年~15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 5年~8年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主に3年)に基づいております。
(3)繰延資産の処理方法
創立費
5年にわたり均等償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) |
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役員報酬 |
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千円 |
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給与手当 |
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〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) |
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現金及び預金 |
1,284,646 |
千円 |
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現金及び現金同等物 |
1,284,646 |
千円 |
(株主資本等関係)
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
0円15銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
754 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
754 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
5,088,000 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
0円15銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
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普通株式増加数(株) |
95,609 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
(注)当社は平成29年6月1日付で普通株式1株を2株にする株式分割を行ったため、当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
1.第4回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年8月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社代表取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月7日に付与いたしました。
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新株予約権の割当日 |
平成29年9月7日 |
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新株予約権の数 |
2,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
200,000個 |
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新株予約権の発行総額 |
17,600,000円(1個当たり8,800円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり2,995円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年6月1日~平成36年9月6日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する |
発行価格 3,083円 資本組入額1,542円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
当社代表取締役 2,000個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
1.新株予約権者は、平成30年2月期から平成33年2月期までの有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益が、次の各号に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本第4回新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a)平成30年2月期及び平成31年2月期のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合
:行使可能割合20%
(b)平成32年2月期及び平成33年2月期のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合
:行使可能割合100%
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
2.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第5回新株予約権の発行
当社は、平成29年8月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者である辻・本郷税理士法人に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月7日に付与いたしました。
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新株予約権の割当日 |
平成29年9月7日 |
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新株予約権の数 |
400個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
40,000個 |
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新株予約権の発行総額 |
15,600,000円(1個当たり39,000円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり2,995円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年6月1日~平成36年9月6日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する |
発行価格 3,385円 資本組入額1,693円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
受託者辻・本郷税理士法人 400個 |
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)当社から本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年2月期及び平成31年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.本新株予約権は、辻・本郷税理士法人を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
3.第6回新株予約権の発行
当社は、平成29年8月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者である辻・本郷税理士法人に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月7日に付与いたしました。
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新株予約権の割当日 |
平成29年9月7日 |
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新株予約権の数 |
1,600個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
160,000個 |
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新株予約権の発行総額 |
1,600,000円(1個当たり1,000円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり2,995円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成33年6月1日~平成36年9月6日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する |
発行価格 3,005円 資本組入額1,503円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
受託者辻・本郷税理士法人 1,600個 |
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)当社から本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成32年2月期及び平成33年2月期の有価証券報告書に記載される報告セグメントにおけるソーシャルリスク事業のセグメント営業利益の合計額が8億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記の業績条件の判定に際しては、当該事業年度において当社がソーシャルリスク事業の単一セグメントである場合には、セグメント営業利益に代えて損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益をもって行うものする。また、事業セグメントの変更等により上記セグメント営業利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合や適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、上記利益目標と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.本新株予約権は、辻・本郷税理士法人を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。