1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5年~15年
工具、器具及び備品 3年~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
デジタルリスク事業
デジタルリスク事業においては、主にSNSやブログなどのWeb上のソーシャルメディアに起因するリスク対策を支援するソーシャルリスク対策と営業秘密情報の持ち出しなどの社内に潜むリスクを検知するインターナルリスク対策を提供しております。
サービス導入までに係る環境設定等の費用は、顧客が利用可能な状態にすることで履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。環境設定後のサービス利用料は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
非上場株式等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
投資有価証券(非上場株式等) 494,357千円
投資有価証券評価損 9,629千円
関係会社株式(非上場株式等) 808,057千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式等の評価については、当該株式等の実質価額が取得原価と比べて50%程度以上低下した場合に、株式等の実質価格が著しく低下したと判断し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。超過収益力を加味して取得した非上場株式等については、超過収益力が毀損したため実質価格が著しく低下したと認められた場合、減損処理を行うこととしております。
取得時の超過収益力の毀損の有無は、投資先の事業計画の実現可能性、計画と実績の乖離状況、売上 高成長率を総合的に勘案して判断しております。 投資先の事業計画と実績に乖離等が生じ超過収益力の毀損が認められた場合には、減損処理が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、デジタルリスク事業のコンサルティング案件のうち、収益認識会計基準の第38項(3)の要件を満たす案件については、従来成果の確実性が認められるサービス提供の完了時に一括して収益を認識しておりましたが、当事業年度から、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に応じて収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,009千円増加し、売上原価は253千円減少し、「営業利益」、「経常利益」及び「税引前当期純利益」はそれぞれ5,262千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,166千円増加しております。
(2) 時価の算出に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました36,783千円は、「未収入金」30,888千円、「その他」5,894千円として組替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 保証債務及び手形遡及債務等
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度7%、当事業年度5%、一般管理費に属する費用の おおよその割合は前事業年度93%。当事業年度95%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結財務諸表「注記事項(企業結合関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。