前連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国内又は海外に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国内又は海外に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年3月4日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年3月27日開催の第58回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会で承認されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2015年3月25日開催の第54回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額99百万円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会の決議により決定することといたします。本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年124,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行又は処分に当たっては、譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。なお、当社は、必要に応じて、譲渡制限付株式割当契約において、本株式の譲渡制限に関する解除条件として、当社の取締役会においてあらかじめ設定した業績目標を達成することを条件として定める場合があります。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。