該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法にて算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、補償費の支出見込額を実績割合により計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年) による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理をしております。
(5) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
なお、当該引当金は、これに対応するたな卸資産を相殺表示しております。
5 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」105,601千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」236,760千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
下記の会社のリース会社からのリース債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
3 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されています。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57.1%、当事業年度51.1%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度42.9%、当事業年度48.9%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。