(注) 提出日現在の発行数には、2024年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
第10回新株予約権
※新株予約権付与時点(2024年2月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行います。
2.株式の発行価格に、新株予約権の割当日における公正な評価単価1,662円を加算した資本組入額は831円となります。
3.① 新株予約権者は、当社の取締役並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができます。
② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第10回新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
5.① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
② 当社は、新株予約権者が前記3に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
③ 新株予約権者が「第10回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとします。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
前記5に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の行使の条件
前記3に準じて決定します。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.自己株式の消却による減少
2.株式分割(1:3)による増加
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(注) 1.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式が122,700株(議決権1,227個)含まれております。
3.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式60株が含まれております。
4.2024年2月13日開催の取締役会決議により、2024年2月22日付で自己株式375,360株を消却しております。
5.2024年2月13日開催の取締役会決議により、2024年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の株式数を記載しております。
6.当社は、2024年3月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年3月22日付で当社株式1,800,000株を取得しております。この結果、当第1四半期会計期間末現在の自己保有株式は、単元未満株式の買取請求を含めて1,800,030株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.29%)となっております。
(注) 1.上記の自己株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式122,700株を含めておりません。
2.2024年2月13日開催の取締役会決議により、2024年2月22日付で自己株式375,360株を消却しております。
3.2024年2月13日開催の取締役会決議により、2024年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の株式数を記載しております。
4.当社は、2024年3月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年3月22日付で、当社株式1,800,000株を取得しております。この結果、当第1四半期会計期間末現在の自己保有株式は、単元未満株式の買取請求を含めて1,800,030株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.29%)となっております。
該当事項はありません。