1.財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について
(2) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年1月1日から平成28年9月30日まで)の四半期財務諸表について、三優監査法人の四半期レビューを受けております。
3.連結財務諸表について
(2) 当社は第3四半期累計期間に子会社を設立しましたが、四半期末日において事業活動を行っておらず、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当企業集団の財政状態及び経営成績の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて