【注記事項】
(重要な会計方針)

1.繰延資産の処理方法

 創立費

 発生時に全額費用処理しております。

 

2.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

随時引き出し可能な預金からなっております。

 

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

 

(貸借対照表関係)

※  関係会社に対する負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 

 

当事業年度
(平成27年12月31日)

未払金

553千円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自  平成27年12月11日  至  平成27年12月31日)

1.発行済株式に関する事項

 

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

10

10

 

 

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

新規設立による増加        10株

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

当事業年度

(自  平成27年12月11日

至  平成27年12月31日)

現金及び預金

500千円

現金及び現金同等物

500千円

 

 

(金融商品関係)

当社は当事業年度末現在、実質的な事業活動を行っておらず、重要な金融商品を有していないため、記載を省略しております。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

当事業年度
(平成27年12月31日)

繰延税金資産

 

 

 繰越欠損金

243

千円

繰延税金資産小計

243

千円

評価性引当額

△243

 〃

繰延税金資産合計

千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は平成27年12月11日に設立された会社であり、当事業年度において実質的な事業活動を行っていないため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

【関連情報】

当社は平成27年12月11日に設立された会社であり、当事業年度において実質的な事業活動を行っていないため、関連情報の記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

 

【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

当事業年度(自  平成27年12月11日  至  平成27年12月31日)

 

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(千米ドル)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

親会社

アキュセラ・インク

米国
シアトル

191,696

眼科医療ソリューションカンパニー

(被所有)

直接100.0

役員の兼任

経費の立替

553

未払金

553

 

(注) 1 記載金額には消費税等が含まれております。

2 経費の立替は、実際の請求額によっております。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

アキュセラ・インク(東京証券取引所マザーズに上場)

 

 

(1株当たり情報)

 

 

当事業年度

(自  平成27年12月11日

至  平成27年12月31日)

1株当たり純資産額

△0.01円

1株当たり当期純損失金額

0.02円

 

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

当事業年度

(自  平成27年12月11日

至  平成27年12月31日)

当期純損失(千円)

693

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る当期純損失(千円)

693

普通株式の期中平均株式数(株)

37,839,619

 

 

3 当社は、平成28年12月1日付けで普通株式1株を3,783,961.9株に株式分割しております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失金額を算定しております。

 

 

(重要な後発事象)

当事業年度(自  平成27年12月11日  至  平成27年12月31日)

1.三角合併

平成28年10月18日に開催された当社の親会社(当時)であるアキュセラ・インクの定時株主総会の決議に基づき、平成28年12月1日付でアキュセラ・インクと平成28年3月24日に設立された当社の子会社であるアキュセラ・ノースアメリカ・インクとの間で、アキュセラ・インクを吸収合併消滅会社、アキュセラ・ノースアメリカ・インクを吸収合併存続会社とし、その対価として、当社の普通株式をアキュセラ・インクの株主に割当交付する三角合併を行っております。

当社は、当該三角合併により本社機能を日本に移転することによって、日本の投資家にとっての当社に関する情報の利用可能性、量及び認知度の向上、東証マザーズ指数の算出対象への追加、機関投資家が当社株式の投資機会を得ること、アナリスト・リサーチにおいてカバーされる機会の増加等の利点があるものと考えております。

 

(1) 取引の概要

① 結合当時企業の名称及び当該事業の内容
a. 名称:アキュセラ・ジャパン株式会社

事業の内容:眼科医療ソリューションカンパニー

b. 名称:アキュセラ・インク

事業の内容:眼科医療ソリューションカンパニー

c. 名称:アキュセラ・ノースアメリカ・インク

事業の内容:眼科医療ソリューションカンパニー

 

② 企業結合日

平成28年12月1日

 

③ 企業結合の法的形式

米国の企業再編法制に基づく三角合併

 

④ 結合後企業の名称

当社の名称:窪田製薬ホールディングス株式会社

吸収合併存続会社の名称:アキュセラ・インク

 

⑤ その他取引の概要に関する事項

当該三角合併に伴い、平成28年12月1日付で当社普通株式1株を3,783,961.9株に分割する株式分割を行うとともに、平成28年11月21日開催の株主総会の決議に基づき、1単元を100株とする単元株制度への移行を行っております。

 

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

 

 

2.新株予約権の発行

当社は、平成28年11月21日開催の株主総会決議に基づき、平成28年12月1日付で以下の新株予約権を発行しております。

(第1回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

7,500個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 7,500株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり3.23米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成29年3月15日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社元従業員の元近親者

 

(第2回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

250個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 250株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり4.52米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成33年5月17日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

 

(第3回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

1,000個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 1,000株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり4.52米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成33年7月21日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第4回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

10,500個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 10,500株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり5.19米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成32年5月25日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

 

(第5回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

165,222個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 165,222株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり5.48米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成37年5月1日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社執行役員

 

(第6回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

417,500個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 417,500株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり5.88米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成37年12月18日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

 

(第7回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

10個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 10株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり7.78米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成28年12月21日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社元従業員

 

(第8回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

21個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 21株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり7.78米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成29年1月7日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社元従業員

 

 

(第9回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

260個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 260株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり7.78米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成36年5月22日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第10回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

1,041個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 1,041株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり7.78米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成37年4月21日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第11回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

867,462個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

 

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 867,462株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり9.22米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年1月21日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

当社取締役、当社執行役

 

(第12回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

1,000個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 1,000株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり9.30米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成34年5月24日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第13回新株予約権)
(1) 新株予約権の数

32,538個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 32,538株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり10.14米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年1月21日まで

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

当社執行役

 

(第14回新株予約権)
(1) 新株予約権の数

244個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 244株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり10.33米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成29年1月31日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社元従業員

 

(第15回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

37,800個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 37,800株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり12.93米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年2月9日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

 

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第16回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

225,000個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 225,000株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり15.41米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年7月12日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

当社取締役、子会社執行役員、子会社従業員

 

(第17回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

500個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 500株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり22.69米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成35年5月22日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第18回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

62,000個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

 

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 62,000株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり37.81米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年5月3日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第19回新株予約権)

(1) 新株予約権の数

207,700個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 207,700株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり9.63米ドル

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成38年11月21日まで

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

子会社従業員

 

(第20回新株予約権)
(1) 新株予約権の数

371,151個(1個につき1株)

(2) 新株予約権の発行価額

無償

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 371,151株

(4) 新株予約権の行使に際しての払込金額

1株当たり1円

(5) 新株予約権の行使期間

平成28年12月6日から平成32年3月15日まで

 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(7) 新株予約権の割当対象者

当社執行役、子会社執行役員、子会社従業員

 

 

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第3四半期累計期間において実質的な事業活動を行っていないため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

 

当第3四半期累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年9月30日)

1株当たり四半期純損失金額

0.01円

(算定上の基礎)

 

四半期純損失金額(千円)

466

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る四半期純損失金額(千円)

466

普通株式の期中平均株式数(株)

37,839,619

 

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 当社は、平成28年12月1日付けで普通株式1株を3,783,961.9株に株式分割しております。当第3四半期累計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純損失金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

当第3四半期累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年9月30日)

当第3四半期累計期間の重要な後発事象については、「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。