第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

151,358,476

151,358,476

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数(株)

 (2025年6月30日)

提出日現在発行数

(株)

(2025年8月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

59,965,688

61,241,688

東京証券取引所

(グロース市場)

単元株式数は100株です。

59,965,688

61,241,688

(注) 提出日現在の発行数には、2025年8月1日からこの半期報告書の提出日までの新株予約権の行使等により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

第36回新株予約権

決議年月日

2025年6月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役会長、社長兼最高経営責任者 1

新株予約権の数(個)※

35,758

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

当社普通株式 3,575,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 47(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2026年6月21日から

2035年6月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 新株予約権の発行時(2025年6月27日)における内容を記載しております。

 

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社の普通株式100株(以下「付与株式数」という。)とする。なお、当社が、当社普通株式について株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により付与株式数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である当社普通株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の当社普通株式の端数は切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する

当社の資本構成の変更の比率

本(注)1及び下記(注)2において、「株式無償割当ての比率」とは、(1)「調整後付与株式数」が適用される日における当社の普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を、(2)「調整後付与株式数」が適用される日の前日における当社の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)で除した割合をいうものとする。

2 当社が、当社普通株式について株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

3 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者が、死亡もしくは障害以外の事由により、当社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント(以下「役務提供者」という。)でなくなった場合で、かつ正当な理由により解約されたのでない場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から3ヶ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

(2)本新株予約権者が、障害に該当した結果役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から12ヶ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

(3)本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から12ヶ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

(4)本新株予約権者が、正当な理由により役務提供者を解約された場合、当該本新株予約権者の本新株予約権は、当該本新株予約権者が役務の提供を終了した日、又は当社が決定したそれ以降の日において、当社が決定した条件に従い(但し、いかなる場合においても行使期間満了日までに)失効する。

5 本新株予約権の取得条項

(1)(a)当社が消滅会社となる合併契約書、(b)当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画、又は(c)当社が分割会社となる吸収分割契約書もしくは新設分割計画(但し、当社の全て又は実質的に全ての資産を承継させる場合に限る。)が当社の株主総会で承認されたとき(当社の株主総会による承認が不要な場合には、当社取締役会決議で承認されたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

(2)本新株予約権者が上記(注)4の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

(3)当社と本新株予約権者の間で締結する契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を次の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(a)上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(b)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記(注)4に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

 

(第33回新株予約権)

 

  中間会計期間

(2025年1月1日から

    2025年6月30日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

32,001

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

3,200,100

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

43.85

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

140,339

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

35,614

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

3,561,400

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

45.06

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

160,487

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

  (株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2025年1月1日~

2025年6月30日(注)1

3,200,100

59,965,688

70,297

104,261

70,297

2,419,520

(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.2025年7月1日から2025年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,276,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ29,245千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

窪田 良

東京都港区

10,260

17.11

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

1,283

2.14

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

1,267

2.11

水野 親則

愛知県名古屋市千種区

1,200

2.00

株式会社証券ジャパン

東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番18号

367

0.61

津田 潤一

兵庫県姫路市

350

0.58

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号

330

0.55

三嶋 偉一

東京都大田区

306

0.51

水谷 豊

東京都港区

300

0.50

塚越 康裕

神奈川県横浜市栄区

250

0.42

15,915

26.54

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

59,954,000

599,540

単元未満株式

普通株式

11,588

発行済株式総数

 

59,965,688

総株主の議決権

 

599,540

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

窪田製薬ホールディングス株式会社

東京都港区南青山一丁目15番37号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。