第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

2,000,000

2,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年5月31日)

提出日現在発行数(株)

(2019年7月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

720,000

720,000

札幌証券取引所

(アンビシャス市場)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、1単元の株式数は100株であります。

720,000

720,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

2019年4月5日取締役会(第1回新株予約権決議)

決議年月日

2019年4月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  3

当社使用人  40

社外協力者  1

新株予約権の数(個)※

144(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 14,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

980(注)2

新株予約権の行使期間※

2021年4月23日~2026年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  980

資本組入額 490

新株予約権の行使の条件※

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項※

(注)3

※新株予約権証券の発行時(2019年4月22日)における内容を記載しております。

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

 

また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の札幌証券取引所における当社普通株式の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値。)のいずれか高い金額とする。

なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合

 

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

1

株式分割又は株式併合の比率

 

②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前

行使価額

 

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

さらに、上記のほか、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年3月1日~

2019年5月31日

720,000

212,928

62,928

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年5月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式    720,000

7,200

単元未満株式

発行済株式総数

720,000

総株主の議決権

7,200

(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。