1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年2月28日) |
当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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電子記録債権 |
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商品 |
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貯蔵品 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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受託販売預り金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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役員賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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物品売却益 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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投資有価証券売却損 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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△ |
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四半期純利益 |
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(収益認識基準に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。この変更が四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
ポイント制度に係る収益認識
当社は、ロコンドポイントプログラムを提供しており、自社ポイント制度にあたります。
従来は将来利用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイント分を履行義務として認識し、契約負債に計上する方法に変更しております。また、ポイント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、売上高より控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」、「ポイント引当金」は当第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2022年2月28日) |
当第1四半期会計期間 (2022年5月31日) |
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当座貸越極度額の総額 |
1,600,000千円 |
1,600,000千円 |
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借入実行残高 |
- |
- |
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差引額 |
1,600,000 |
1,600,000 |
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
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減価償却費 |
25,300千円 |
31,229千円 |
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のれんの償却額 |
1,802 |
11,121 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
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2021年4月14日 取締役会 |
普通株式 |
113,672千円 |
利益剰余金 |
10円 |
2021年2月28日 |
2021年5月13日 |
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
(単位:千円)
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ECモール事業 |
プラットフォーム事業 |
その他事業(店舗・卸等) |
合計 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,827,469 |
437,514 |
35,149 |
2,300,133 |
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外部顧客への売上高 |
1,827,469 |
437,514 |
35,149 |
2,300,133 |
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
20円95銭 |
32円59銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益(千円) |
238,167 |
367,577 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益(千円) |
238,167 |
367,577 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
11,367,826 |
11,279,892 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
20円17銭 |
32円17銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
437,563 |
145,004 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
有償ストックオプションの発行
当社は、2022年5月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2022年6月3日に払込が完了しております。
(1)新株予約権の募集の目的及び理由
当社の中長期的な業績、企業価値の向上を目指すにあたり、より一層の意欲および士気を向上させ、株価下落に対するコミットメントをより一層高めることを目的として、当社取締役に対して、有償にて本新株予約権を発行するものであります。
本新株予約権には、当社株価が一定の水準を下回った場合において、本新株予約権の行使を義務付ける旨の条件が設定されております。これにより、本新株予約権の付与対象者が株価下落時には一定の責任を負わせることで、既存株主の皆様と株価変動リスクを共有することで、株価下落を招く企業活動を抑制し、新株予約権本来の効果である当社の株価上昇へのインセンティブを付与することが可能となります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の3.4%に相当しますが、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2)新株予約権の発行要項
①新株予約権の数
4,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式400,000株とし、下記③.Ⅰにより本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
②新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
③新株予約権の内容
Ⅰ.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
Ⅱ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,116円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
Ⅲ.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年6月14日から2032年6月13日までとする。
Ⅳ.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
Ⅴ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
Ⅵ.新株予約権の行使の条件
ⅰ 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅳ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④新株予約権の割当日
2022年6月14日
⑤新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑥組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
Ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記③.Ⅰに準じて決定する。
Ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記③.Ⅱで定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(6).Ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
Ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
上記③.Ⅲに定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記③.Ⅲに定める行使期間の末日までとする。
Ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記③.Ⅳに準じて決定する。
Ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
Ⅷ.その他新株予約権の行使の条件
上記③.Ⅵに準じて決定する。
Ⅸ.新株予約権の取得事由及び条件
上記Ⅴに準じて決定する。
Ⅹ.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
⑦新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
⑧新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2022年6月14日
⑨申込期日
2022年6月13日
⑩新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 1名 4,000個
(注)上記有償ストックオプションの発行の詳細は、2022年6月15日に提出した訂正臨時報告書をご参照ください。
該当事項はありません。