|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
140,400,000 |
|
計 |
140,400,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
37,134,200 |
37,145,400 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
|
計 |
37,134,200 |
37,145,400 |
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2018年8月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2.2018年2月23日をもって、当社株式は、東京証券取引所マザーズ市場から同取引所市場第一部へ市場変更されました。
第16回新株予約権
|
2011年2月25日決議 (付与対象者の区分及び人数:取締役2名、監査役1名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
61 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
48,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 155 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年2月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 155 資本組入額 78 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2014年3月24日開催の取締役会決議により、2014年4月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第18回新株予約権
|
2012年7月23日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員6名、子会社役員1名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
159 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
127,200 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 155 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 155 資本組入額 78 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2014年3月24日開催の取締役会決議により、2014年4月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第19回新株予約権
|
2013年2月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員5名、子会社役員1名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
43 |
38 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34,400 |
30,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 155 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4 |
発行価格 155 資本組入額 78 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2014年3月24日開催の取締役会決議により、2014年4月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割、2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第20回新株予約権
|
2014年4月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員10名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
106 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
84,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年5月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第21回新株予約権
|
2014年4月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員6名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
143 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
114,400 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年5月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第22回新株予約権
|
2014年7月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員13名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
126 |
124 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100,800 |
99,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第23回新株予約権
|
2015年8月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:取締役1名、従業員2名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
238 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
190,400 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年8月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第24回新株予約権
|
2015年10月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員4名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
67 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
53,600 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年10月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第25回新株予約権
|
2016年1月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員14名、子会社役員1名、社外協力者1名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
487 |
480 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
389,600 |
384,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年1月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第26回新株予約権
|
2016年9月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:取締役4名、監査役4名、従業員16名、子会社役員1名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
1,021 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
816,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 375 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月6日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、5 |
発行価格 375 資本組入額 188 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
5(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第27回新株予約権
|
2016年10月7日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員34名、内定者4名、子会社役員2名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
846 |
826 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
676,800 |
660,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 375 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、5 |
発行価格 375 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割、2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
5(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第1回株式報酬型新株予約権
|
2017年11月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:従業員2名) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
385 |
150 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
77,000 |
30,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年12月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、7 |
発行価格 584 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、200株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 発行価格は、割当日における新株予約権の公正な評価額(1株当たり1,166円)と本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)を合算している。なお、本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。
4 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 (1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。
(2)新株予約権者が上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日(以下、「権利行使開始日」という。)前に死亡した場合、本新株予約権の相続による承継は認めない。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。
(3)新株予約権者が権利行使開始日以降に死亡した場合又は上記(2)ただし書に定める場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとする。この場合において、前者の権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、後者の権利承継者は、権利行使開始日から6ヶ月を経過する日までの期間に限り、一括してのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本新株予約権をさらに承継することはできない。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。なお、新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりとする。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7 2018年4月5日開催の取締役会決議により、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2014年4月28日 |
4,007,223 |
4,047,700 |
- |
1,190 |
- |
1,168 |
|
2016年5月30日 |
330,000 |
4,377,700 |
470 |
1,660 |
470 |
1,638 |
|
2016年9月16日 |
10,200 |
4,387,900 |
6 |
1,666 |
6 |
1,645 |
|
2016年12月16日 |
13,163,700 |
17,551,600 |
- |
1,666 |
- |
1,645 |
|
2017年2月23日 |
650,000 |
18,201,600 |
224 |
1,890 |
224 |
1,869 |
|
2017年3月28日 |
181,500 |
18,383,100 |
62 |
1,953 |
62 |
1,932 |
|
2018年2月23日~ 2018年4月30日 (注)3 |
164,000 |
18,547,100 |
28 |
1,982 |
28 |
1,961 |
|
2018年5月1日 (注)7 |
18,547,100 |
37,094,200 |
- |
1,982 |
- |
1,961 |
|
2018年5月9日 (注)3 |
40,000 |
37,134,200 |
3 |
1,986 |
3 |
1,964 |
(注) 1.株式分割(1:100)によるものです。
2.有償第三者割当によるものです。
発行価格 1株につき 2,850円
資本組入額 1株につき 1,425円
割当先 住友林業株式会社
3.新株予約権の行使によるものです。
4.株式分割(1:4)によるものです。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 750円
引受価額 690円
資本組入額 345円
払込金総額 448百万円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 690円
資本組入額 345円
払込金総額 125百万円
7.株式分割(1:2)によるものです。
8.2018年6月1日から同年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,200株、資本金が1百万円及び資本準備金が1百万円増加しております。
|
|
2018年5月31日現在 |
||||||||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
19 |
46 |
69 |
37 |
11 |
8,329 |
8,511 |
- |
|
所有株式数 |
- |
35,549 |
12,366 |
94,398 |
15,233 |
42 |
213,717 |
371,305 |
3,700 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
9.58 |
3.33 |
25.42 |
4.10 |
0.01 |
57.56 |
100.00 |
- |
2018年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記大株主の状況は株主名簿によっていますが、2018年4月27日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.3において、本田大作氏及びその共同保有者である株式会社エストリオが2018年4月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されています。なお、当社は2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
本田 大作 |
東京都世田谷区 |
1,004,000 |
5.43 |
|
株式会社エストリオ |
東京都世田谷区上野毛二丁目23番26-502号 |
200,000 |
1.08 |
2.前事業年度末に主要株主であった住友林業株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、1,238,600株は信託業務に係るものです。
|
|
|
|
2018年5月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
371,305 |
- |
|
37,130,500 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
3,700 |
|||
|
発行済株式総数 |
37,134,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
371,305 |
- |
該当事項はありません。
当社は、2018年7月5日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を含む。)及び執行役員(以下「取締役等」という。)への新たなインセンティブプランとして株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議するとともに、当社取締役を対象とした本制度に関する議案を2018年8月29日開催の第19回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において決議しています。
(本制度の導入)
①本制度は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という当社の経営理念(ミッション)のもと、「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」という目指すべき企業の姿(ビジョン)の実現に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績及び株式価値向上への貢献意識を高めることを目的に、取締役等へのインセンティブプランとして、信託を活用した業績連動型(社外取締役については業績非連動型)の株式報酬制度として導入するものです。
②本制度は、株式交付信託の仕組みを用いた株式報酬制度で業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした取締役等に対するインセンティブプランです。
当社は、株式交付信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対しては、役位及び業績目標の達成度に応じて業績評価確定後に、社外取締役に対しては、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断する経営監督機能を適正に確保する観点から業績目標の達成度にかかわらず一定数を事業年度毎に、交付及び給付(以下「交付等」という。)します。
(本制度の概要)
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式等を、本信託を通じて各取締役等に交付等する株式報酬制度です。なお、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員が当社株式等の交付等を受ける時期は、原則として、各制度対象期間(注)の翌事業年度の業績評価確定後とし、社外取締役については事業年度毎とします。
(注)制度対象期間とは4事業年毎に定める期間とします。
(本信託契約の内容)
|
名称 |
取締役等向け株式交付信託 |
|
委託者 |
当社 |
|
受託者 |
株式会社りそな銀行 株式会社りそな銀行は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。 |
|
受益者 |
本制度の対象者のうち、受益者要件を満たす者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係を有しない第三者 |
|
本信託契約の締結日 |
2018年10月中旬(予定) |
|
金銭を信託する日 |
2018年10月中旬(予定) |
|
信託の期間 |
2018年10月中旬(予定)から本信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。) |
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
取得株式の総額 |
2018年6月1日より開始する4事業年度において上限580百万円 |
|
株式の取得方法 |
株式市場より取得 |
|
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主還元を重要な経営課題と認識しており、経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財政状態等を勘案し、株主還元政策を決定します。
現時点では、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益配当及び剰余金配当を検討する所存ですが、株式価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な開発投資等の成長投資を第一優先とする方針を有しているため、配当実施の可能性、その実施時期及び回数については未定です。
なお、当社の剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としていますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
また、当社は、当連結会計年度より、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、株式を中長期にご保有頂き、当社の再生可能エネルギー発電事業に対してご支援頂きたいという想いを込めて、毎年5月31日現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上を保有されている株主の皆様を対象とした株主優待制度を導入しています。なお、2018年8月29日開催の第19回定時株主総会において、決算期(事業年度の末日)を毎年5月31日から毎年3月31日に変更する旨の定款一部変更の件を決議したことに伴い、株主優待制度につきましても、2019年6月上旬に贈呈予定である2018年度の株主優待の基準日を3月31日に変更しました。
|
回次 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
|
決算年月 |
2014年5月 |
2015年5月 |
2016年5月 |
2017年5月 |
2018年5月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
2,295 |
3,700 ※1,443 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
1,103 |
990 ※1,026 |
(注)1.最高・最低株価は、2018年2月23日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものです。
2.当社株式は、2017年2月23日から東京証券取引所マザーズに上場しています。それ以前については、該当事項はありません。
3.※印は、2018年5月1日付の1株を2株とする株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しています。
|
月別 |
2017年12月 |
2018年1月 |
2018年2月 |
2018年3月 |
2018年4月 |
2018年5月 |
|
最高(円) |
1,230 |
1,543 |
1,950 |
2,349 |
3,700 ※1,443 |
1,388 |
|
最低(円) |
1,110 |
1,142 |
1,470 |
1,602 |
2,240 ※1,230 |
1,026 |
(注)1.最高・最低株価は、2018年2月23日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものです。
2.※印は、2018年5月1日付の1株を2株とする株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しています。
(取締役及び監査役の状況)
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
- |
千本 倖生 |
1942年9月9日生 |
|
(注)4 |
2,637,400 |
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|
代表取締役 |
CEO |
木南 陽介 |
1974年10月5日生 |
|
(注)4 |
7,450,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
水島 正 |
1951年5月21日生 |
|
(注)4 |
19,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
村山 利栄 |
1960年5月1日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
南川 秀樹 |
1949年12月27日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
蟹江 憲史 |
1969年5月3日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
竹内 行夫 |
1943年7月20日生 |
|
(注)4 |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
芳川 恒志 |
1956年8月11日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
柴田 雄司 |
1950年7月31日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
金子 憲康 |
1972年2月2日生 |
|
(注)5 |
49,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
佐田 俊樹 |
1950年6月16日生 |
|
(注)5 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
若松 弘之 |
1971年9月20日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,175,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役水島正、村山利栄、南川秀樹、蟹江憲史、竹内行夫及び芳川恒志は、社外取締役です。
2.村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。
3.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。
4.取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
安東 淳一郎 |
1973年3月22日生 |
1995年4月 株式会社熊谷組 入社 |
- |
(執行役員の状況)
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は7名で、取締役1名(木南)に加え、以下6名で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
副社長執行役員COO 組織管理本部長 |
須山 勇 |
1966年7月3日生 |
1990年4月 日本電信電話株式会社 入社 2000年4月 株式会社アッカ・ネットワークス 創業 2006年3月 同社 執行役員 技術本部長 就任 2008年3月 同社 代表取締役社長 就任 2009年6月 イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任 2009年11月 同社 専務執行役員 ネットワーク事業本部長 就任 2010年6月 同社 専務執行役員 総務本部長 就任 2013年1月 同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任 2014年6月 ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任 2015年4月 ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長 就任 2016年1月 当社入社 執行役員 組織管理部長 就任 2016年6月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任 2017年4月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理本部長 就任 2017年8月 当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任(現任) |
|
常務執行役員CTO エンジニアリング本部長 |
小川 知一 |
1973年1月22日生 |
1997年4月 株式会社竹中工務店 入社 1998年1月 一級建築士登録 2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍 2012年5月 当社入社 社長室長 就任 2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任 2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任 2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任 2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任 2018年6月 当社 常務執行役員CTO エンジニアリング本部長 就任(現任) |
|
執行役員CFO |
森 暁彦 |
1980年6月4日生 |
2001年10月 会計士補登録 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 アドバイザリー・グループ 入社 レバレッジド・ファイナンス部 転籍 |
|
執行役員 |
今岡 朋史 |
1974年7月1日生 |
1998年4月 日本銀行 入行 2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任(現任) |
|
執行役員 プロジェクト推進本部長 |
福真 清彦 |
1976年5月28日生 |
2007年1月 オリックス株式会社 入社 |
|
執行役員 |
宮部 直行 |
1979年12月12日生 |
2005年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 投資銀行部門 アドバイザリー・グループ 入社 TMT / Cleantech & Renewables Group 転籍 2012年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 テクノロジー・メディア・テレコムグループ 転籍 2018年7月 当社入社 執行役員 海外事業推進室長 就任(現任) |
当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という経営理念を掲げ「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」をビジョンとして、事業を展開しています。その実現に向けて、地域社会、顧客、株主、社員等、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが重要であると考え、その為に、コンプライアンス遵守体制、迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制を構築することによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、これを推進してまいります。
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会が経営の最高意思決定機関として業務執行に係る権限と責任を有する一方で、業務執行から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適切な意思決定及び業務執行を実現するとともに、実効性の高い監視機能を発揮することを目指しています。また、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性のため、執行役員制度を導入しています。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-6の主旨に則り、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保し、「モニタリングモデル型」のコーポレート・ガバナンスを一層推進すべく、取締役会を構成する8名のうち、6名を独立性を有する社外取締役としており、当社の執行役員の業務執行を監督するとともに当社の重要な業務執行を決定するため、取締役会を年間最低8回以上開催します。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役3名)による監査を実施しています。監査役は原則として全員が毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行が法令・定款に違反していないか等の取締役の業務執行に対するチェックを行っています。
さらに、当社は、任意に設置した社外取締役及び代表取締役で構成する指名・報酬委員会(委員長は独立性を有する社外取締役)にて、取締役・執行役員・重要な使用人の指名及び報酬等を審議し、取締役会に助言・提言をすることで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っています。
前述のとおり取締役会は、6名の社外取締役を含む8名の取締役により構成されています。年間8回以上の予め定められた日時で開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
なお、当社は、取締役会の客観性を担保し、更なるガバナンス向上を図るため、第三者評価機関を起用し取締役会の実効性評価を実施しました。実施概要及び評価結果は以下のとおりです。
|
実施時期 |
2018年4月下旬から6月下旬 |
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プロセス |
1.全取締役及び全監査役に対してアンケートを実施 2.アンケートの回答を踏まえ、第三者評価機関が社外取締役6名全員及び社外監査役2名にヒアリングを実施 3.アンケート及びヒアリング結果から第三者評価機関が提出した評価結果について取締役会にて協議 |
|
主要質問項目 |
1.取締役会の回数・所要時間 2.取締役会の議題設定 |
|
評価結果の概要 |
【全体的な評価】 |
|
対応状況 |
上記【個別課題】につきましては取締役会で議論し、以下の対応を進めております。 1.取締役会の審議時間の延長と取締役会以外でも十分議論することができる機会(役員懇談会等)を設定 2.個々の業務執行に対する審議時間を削減する一方、社外取締役が個々の業務執行状況を十分把握できるように経営会議への参加や資料共有を促進 3.事業展開を見据えた取締役候補の発掘強化 |
監査役会は、3名の社外監査役を含む4名の監査役により構成されています。毎月1回開催し、監査役間の情報共有を図ると共に、必要な場合は随時、臨時で開催しています。出席者は監査役全員としています。
当社では、代表取締役社長CEOの諮問機関として、毎月2回、代表取締役社長CEO、常勤の取締役、執行役員、本部長及び代表取締役社長CEOが指名する部門長が出席する経営会議を開催しています。経営会議では、経営や事業運営に係わる重要事項の討議、意思決定、及び各部門の業務執行報告を行っており、出席者が情報を共有しつつ、十分な議論を行っています。また、社外取締役及び監査役は、経営会議に出席し、意見を述べることができます。
当社は、取締役及び執行役員の報酬決定プロセスの客観性・透明性及び報酬内容の妥当性を担保するため、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、独立性を有する社外取締役を委員長とし、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外取締役3名の合計5名で構成されており、委員の過半数は社外取締役となっております。
業務の有効性と効率性を図る観点から、取締役会での決定事項に基づく業務執行は、代表取締役社長CEOの指揮の下、執行役員、本部長及び部門長が迅速に遂行していますが、あわせて内部牽制機能を確立するため、組織規程や決裁権限規程等においてそれぞれの職務権限や適切な業務手続を定めています。
内部監査は、内部監査室に所属する担当者2名で実施しています。内部監査担当者は、代表取締役社長CEOにより直接任命され、監査の結果を代表取締役社長CEO及び被監査部門責任者に対し直接報告しています。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役3名で構成されています。各監査役は監査役会で定められた監査方針・計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に業務執行を監視できる体制となっています。
また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者による三様監査連絡会を行う等密に連携し、監査機能の向上を図っています。
さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役との間で四半期毎に監査結果報告会を開催し、会計監査人と社外役員との情報連携の強化を図っています。
当社は、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けています。
当社の子会社を含む関係会社に対する管理は、「関係会社管理規程」第3条に定める「グループ全体の業績の向上、事業の繁栄を目指すため、当社は関係会社に対し、関係会社が重要な決定を行う際の当社の事前承認や経営状況の報告を求め、適切な管理、助言を継続して行う。」という基本方針に基づいて、代表取締役社長CEOの決裁により定められた管掌部門が管理の全般を統括し、各会社において行っている事業のモニタリングを行っています。
当社は、企業価値向上の実現のためには、コンプライアンス遵守と事業活動により生じるリスクを適切にコントロールすることが必要不可欠であると考えており、そのために適切な内部統制システムを継続的に整備しております。
取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンス
コンプライアンス
内部監査
(3) 会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部門を設置するとともに、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示する。
(1) 経営活動上のリスクとして、市場関連リスク・信用リスク・品質リスク・コンプライアンスリスク等を認識し、そのリスクカテゴリー毎の把握と対応の体制を整備する。
(3) 決裁権限規程に従い、所定の権限及び責任に基づいた業務及び予算の執行を徹底し、未然にリスク回避を図る。
(1) 取締役会は、年8回以上開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うと共に、執行役員以下の職務執行の状況を監督する。
(2) 代表取締役社長CEO、常勤の取締役、執行役員、本部長、代表取締役社長CEOが指名する部門長で構成する経営会議を原則毎月2回開催し、業務執行上の重要課題について報告・審議を行う。
(1) 当社及び子会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長CEO、監査役及び部門責任者に報告し、内部統制の指導、実施の支援を行い、改善を図る。
反社会的勢力からの圧力に対しては、毅然とした対応をとる。また、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。
当社は、企業の信用力を高め、企業価値を持続的に向上させていくために全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であるとの認識のもと、「コンプライアンス憲章」を制定し、ホームページ上で公開する等、その周知徹底と遵守を図っています。代表取締役社長CEOを委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス意識の啓発、コンプライアンス体制の管理・監視等の必要な諸活動を推進しています。また、法令違反その他コンプライアンスを含む社内相談・報告体制として、常勤監査役、内部監査室、及び社外弁護士への通報窓口「企業倫理ホットライン」を整備しており、グループにおいて発生するコンプライアンスリスクの監視に努めています。
以上を踏まえた当社の内部統制システムの模式図は以下のとおりです。

当社及び関係会社のリスク管理を推進するために「リスク管理規程」を定めると共に、経営企画室を事務主幹部門としてリスク管理委員会を設置し、リスクの把握を行う体制を整備しています。また、当社及び関係会社の重要なリスクについて毎年見直し、全社的なリスクの管理に努めています。さらに、当社及び関係会社において災害等の重大な事態が生じた場合に備え、「危機管理規程」を定めると共に、組織管理本部を主管部門として、迅速に対応できる体制を構築しています。
なお、当社においては「決裁権限規程」、「関係会社管理規程」、子会社においても同様の決裁権限表を定め、決裁事項や金額規模等に応じた決裁権が明確に定められており、未然の損失の危機回避のための体制が整備されています。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる (注)3 |
|||
|
基本報酬 (注)1、2 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
76 |
76 |
- |
- |
- |
4 |
|
監査役 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外取締役 |
36 |
36 |
- |
- |
- |
6 |
|
社外監査役 |
11 |
11 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1 取締役の報酬限度額は、2014年4月28日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)とすることが決議されています。
(注)2 監査役の報酬限度額は、2007年2月27日開催の第7回定時株主総会において、年額100百万円以内とすることが決議されています。
(注)3 上記には、2017年8月30日開催の第18回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役2名を含んでいます。
② 提出会社の役員ごと(連結報酬等の総額が1億円以上である者に限る)の連結報酬等の総額
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬水準については、外部の報酬データベースをもとに中長期業績の到達点における業績規模を踏まえ、同程度の業績規模を有する企業の報酬水準をベンチマークとして設定しています。
取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬は、基本報酬(金銭報酬)及び中長期の業績に連動する業績連動型株式報酬で構成し、基本報酬に対する業績連動型株式報酬の割合は、0%から100%までとなっております。また、業績連動評価として重視している指標としてはEBITDA(償却前営業利益)(注)を採用しております。
一方、社外取締役の報酬は、中立的で客観的な経営の監督機能を十分確保するため、基本報酬(金銭報酬)及び業績には一切連動しない業績非連動型株式報酬で構成し、基本報酬に対する業績非連動型株式報酬の割合は一律20%となっております。
(注)経常利益+純支払利息+減価償却費+長期前払費用償却(電力負担金償却及び繰延消費税償却)+のれん償却額+繰延資産償却額(開業費償却及び創立費償却)
当社は、取締役及び執行役員の報酬決定プロセスの客観性・透明性及び報酬内容の妥当性を担保するため、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、独立性を有する社外取締役を委員長とし、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外取締役3名の合計5名で構成されており、委員の過半数は社外取締役となっております。
また、グローバルな報酬制度構築について豊富な情報・ノウハウ、専門的知見を有する外部コンサルタントを起用して、グローバルな業界動向、経営状況、各種データ等を活用して報酬制度を検討する体制としています。
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小沢直靖氏及び五代英紀の2名です。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名で構成されています。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。なお、2018年8月29日開催の第19回定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日を5月31日から3月31日に変更するとともに、第21期より中間配当の基準日を11月30日から9月30日に変更しました。
当社は、機動的な資本政策遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めています。
当社は、非業務執行取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役6名、社外監査役3名を選任しています。
社外取締役の水島正氏は、大手銀行や投資ファンド、コンサルティング会社等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理の専門家としての観点から、当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式19,200株、当社新株予約権71個(56,800株)を保有しています。
社外取締役の村山利栄氏は、投資銀行において、トップアナリストとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、投資家の目線で当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権50個(40,000株)を保有しています。
社外取締役の南川秀樹氏は、環境省において環境事務次官を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力される等、広く国内外の環境行政に精通されていることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の蟹江憲史氏は、国内外の大学や、内閣府、環境省及び経済産業省での各種委員等としての活動を通じ、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進に重要な役割を担っています。これらの経験から、当社の再生可能エネルギー事業において、高い視点で幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の竹内行夫氏は、外務事務次官及び最高裁判所判事を歴任し、外交を通じて培われた豊富な海外ネットワークと幅広い知見を有していることから、当社の再生可能エネルギー事業の海外展開において有益な助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式9,600株を保有しています。
社外取締役の芳川恒志氏は、経済産業省や国際エネルギー機関等における活躍から、エネルギー政策や地球温暖化対策に関する幅広い知識と国際的なネットワークを有しており、当社の再生可能エネルギー事業において、国際的な再生可能エネルギー開発動向を踏まえた幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の金子憲康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般と特にコンプライアンスについて監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式49,600株、当社新株予約権31個(24,800株)を保有しています。
社外監査役の佐田俊樹氏は、大手証券会社での勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式10,000株を保有しています。
社外監査役の若松弘之氏は、公認会計士として大手監査法人での勤務経験及び上場企業での社外監査役勤務経験を通じて、会計に関する専門知識のみならず企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役6名及び社外監査役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしています。
当社は、当社の適正なガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及び当社の連結子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(ア)当社グループの主要な取引先(注3)
(イ)当社グループの主要な借入先(注4)
(ウ)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、
税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1: 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去10年間当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
注2: 大株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
注3: 主要な取引先とは、当社グループの発注先又は受注先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える者をいう。
注4: 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注5: 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、過去3事業年度の平均で年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の過去3事業年度の平均が、当該団体の前年度の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。
注6: 当社グループから過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
注7: 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役又は社外監査役である関係をいう。
注8: 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注9: 重要な者とは、取締役及び執行役員をいう。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めています。
当社の取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
当社は、円滑な株主総会の運営を目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
25 |
1 |
30 |
- |
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連結子会社 |
6 |
- |
6 |
- |
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計 |
31 |
1 |
37 |
- |
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ新規上場に伴う新株式発行及び株式売出しに係る「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務です。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の承認により定めるものとしています。