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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
70,200,000 |
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計 |
70,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
18,383,100 |
18,383,100 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
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計 |
18,383,100 |
18,383,100 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2017年8月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
第11回新株予約権(2008年2月27日取締役会決議)
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
200 |
200 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,000 |
80,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 310 |
1株当たり 310 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年3月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第12回新株予約権(2008年6月20日取締役会決議)
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
30 |
30 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,000 |
12,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 310 |
1株当たり 310 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年7月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第16回新株予約権(2011年2月25日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
80 |
80 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
32,000 |
32,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 310 |
1株当たり 310 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年2月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第18回新株予約権(2012年7月23日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
200 |
200 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,000 |
80,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 310 |
1株当たり 310 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第19回新株予約権(2013年2月26日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
50 |
50 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,000 |
20,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 310 |
1株当たり 310 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
発行価格 310 資本組入額 155 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第20回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
120 |
120 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
48,000 |
48,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年5月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第21回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
210 |
210 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
84,000 |
84,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年5月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第22回新株予約権(2014年7月29日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
150 |
150 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,000 |
60,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第23回新株予約権(2015年8月28日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
350 |
350 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000 |
140,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年8月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第24回新株予約権(2015年10月26日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
85 |
85 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34,000 |
34,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年10月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第25回新株予約権(2016年1月26日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
530 |
530 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
212,000 |
212,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
1株当たり 388 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年1月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
同左 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第26回新株予約権(2016年9月27日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
1,086 |
1,086 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
434,400 |
434,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 750 |
1株当たり 750 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月6日 |
自 2016年10月6日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、4 |
発行価格 750 資本組入額 375 |
発行価格 750 資本組入額 375 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
4(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第27回新株予約権(2016年10月7日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
916 |
896 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
366,400 |
358,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 750 |
1株当たり 750 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月28日 |
自 2016年10月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、5 |
発行価格 750 資本組入額 375 |
発行価格 750 資本組入額 375 |
|
新株予約権の行使の条件 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)6 |
(注) 1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じています。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
5(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2013年3月27日 |
2,157 |
38,867 |
150,375 |
1,060,000 |
149,448 |
1,049,073 |
|
2013年5月29日 |
1,610 |
40,477 |
130,000 |
1,190,000 |
119,550 |
1,168,623 |
|
2014年4月28日 |
4,007,223 |
4,047,700 |
- |
1,190,000 |
- |
1,168,623 |
|
2016年5月30日 |
330,000 |
4,377,700 |
470,250 |
1,660,250 |
470,250 |
1,638,873 |
|
2016年9月16日 |
10,200 |
4,387,900 |
6,324 |
1,666,574 |
6,324 |
1,645,197 |
|
2016年12月16日 |
13,163,700 |
17,551,600 |
- |
1,666,574 |
- |
1,645,197 |
|
2017年2月23日 |
650,000 |
18,201,600 |
224,250 |
1,890,824 |
224,250 |
1,869,447 |
|
2017年3月28日 |
181,500 |
18,383,100 |
62,617 |
1,953,441 |
62,617 |
1,932,064 |
(注) 1.有償第三者割当によるものです。
発行価格 1株につき139,000円
資本組入額 1株につき 69,715円
割当先 株式会社ミツウロコグループホールディングス
DBJキャピタル2号投資事業有限責任組合
2.有償第三者割当によるものです。
発行価格 1株につき155,000円
資本組入額 1株につき 80,745円
割当先 鈴与商事株式会社
株式会社金子事務所
3.株式分割(1:100)によるものです。
4.有償第三者割当によるものです。
発行価格 1株につき 2,850円
資本組入額 1株につき 1,425円
割当先 住友林業株式会社
5.新株予約権の行使によるものです。
6.株式分割(1:4)によるものです。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 750円
引受価額 690円
資本組入額 345円
払込金総額 448,500千円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 690円
資本組入額 345円
払込金総額 125,235千円
|
|
2017年5月31日現在 |
||||||||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
0 |
7 |
43 |
55 |
20 |
17 |
6,961 |
7,103 |
- |
|
所有株式数 |
0 |
7,140 |
7,645 |
43,981 |
2,597 |
94 |
122,358 |
183,815 |
1,600 |
|
所有株式数の割合(%) |
0 |
3.88 |
4.16 |
23.93 |
1.41 |
0.05 |
66.57 |
100 |
- |
2017年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)2017年7月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、千本倖生氏の2017年6月30日現在の保有株式数が1,294,400株(7.04%)となっている旨が記載されています。また同日付の大量保有報告書(変更報告書)において、辻本大輔氏及び本田大作氏の2017年6月30日現在の保有株式数が、それぞれ1,250,000株(6.80%)と1,204,000株(6.55%)となっている旨が記載されています。
|
|
|
|
2017年5月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 18,381,500 |
183,815 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,600 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
18,383,100 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
183,815 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
会社法に基づき、2008年2月27日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2008年2月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
監査役 2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2008年6月20日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2008年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2011年2月25日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2011年2月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2012年7月23日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2012年7月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2013年2月26日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2013年2月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2014年4月28日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2014年4月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2014年4月28日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2014年4月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2014年7月29日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2014年7月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 13名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2015年8月28日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2015年8月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
会社法に基づき、2015年10月26日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2015年10月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2016年1月26日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2016年1月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 13名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2016年9月27日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2016年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法に基づき、2016年10月7日取締役会において決議されたものです。
|
決議年月日 |
2016年10月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 34名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 「新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主還元を重要な経営課題と認識しており、経営体質強化のための内部留保、経営成績及び財政状態等を勘案し、株主還元政策を決定します。
現時点では、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、利益配当及び剰余金配当を検討する所存ですが、株式価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な開発投資等の成長投資を第一優先とする方針を有しているため、配当実施の可能性、その実施時期及び回数については未定です。
なお、当社の剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としていますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
|
回次 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
|
決算年月 |
2013年5月 |
2014年5月 |
2015年5月 |
2016年5月 |
2017年5月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
- |
2,295 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
- |
1,103 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しています。
2.当社株式は、2017年2月23日から東京証券取引所マザーズに上場しています。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
2016年12月 |
2017年1月 |
2017年2月 |
2017年3月 |
2017年4月 |
2017年5月 |
|
最高(円) |
- |
- |
2,172 |
2,295 |
1,780 |
1,417 |
|
最低(円) |
- |
- |
1,103 |
1,530 |
1,210 |
1,213 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しています。
2.当社株式は、2017年2月23日から東京証券取引所マザーズに上場しています。それ以前については、該当事項はありません。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
- |
千本 倖生 |
1942年9月9日生 |
1994年6月 |
第二電電株式会社(現KDDI株式会社)取締役副社長 就任 |
(注)4 |
1,294,400 |
|
1996年4月 |
慶應義塾大学経営大学院教授 就任 |
||||||
|
1999年11月 |
イー・アクセス株式会社 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
2002年6月 |
同社 代表取締役社長兼CEO 就任 |
||||||
|
2005年1月 |
同社 代表取締役会長兼CEO 就任 |
||||||
|
|
イー・モバイル株式会社 代表取締役 就任 |
||||||
|
2005年6月 |
同社 代表取締役会長兼CEO 就任 |
||||||
|
2007年6月 |
イー・アクセス株式会社 取締役会長 就任 |
||||||
|
2010年6月 |
同社 代表取締役会長 就任 |
||||||
|
|
イー・モバイル株式会社 代表取締役会長 就任 |
||||||
|
2013年1月 |
同社 取締役名誉会長 就任 |
||||||
|
2014年4月 |
当社 取締役 就任 |
||||||
|
2015年8月 |
当社 代表取締役会長 就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CEO |
木南 陽介 |
1974年10月5日生 |
1998年4月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 |
(注)4 |
3,720,000 |
|
2000年5月 |
株式会社リサイクルワン(現当社)設立 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
2016年6月 |
当社 代表取締役社長CEO 就任 |
||||||
|
取締役 |
- |
水島 正 |
1951年5月21日生 |
1975年4月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 |
(注)4 |
6,000 |
|
1999年4月 |
同行考査部(東京)主任考査役 就任 |
||||||
|
2000年10月 |
ユニゾン・キャピタル株式会社CFO 就任 |
||||||
|
2005年7月 |
株式会社コンサルティング・ワン 代表取締役 就任(現任) |
||||||
|
2008年8月 |
クオンタムリープ株式会社 |
||||||
|
2011年1月 |
PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
2011年2月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
村山 利栄 |
1960年5月1日生 |
1988年11月 |
CSファーストボストン証券会社 入社 |
(注)4 |
- |
|
1993年3月 |
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 |
||||||
|
2001年11月 |
同社 マネージング・ディレクター就任 |
||||||
|
2016年6月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
2017年4月 |
株式会社ComTech 代表取締役会長 就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
- |
南川 秀樹 |
1949年12月27日生 |
1974年4月 |
環境庁(現環境省)入庁 |
(注)4 |
- |
|
2002年7月 |
環境省 大臣官房審議官 就任 |
||||||
|
2005年7月 |
環境省 自然環境局長 就任 |
||||||
|
2006年9月 |
環境省 地球環境局長 就任 |
||||||
|
2008年7月 |
環境省 大臣官房長 就任 |
||||||
|
2010年8月 |
環境省 地球環境審議官 就任 |
||||||
|
2011年1月 |
環境事務次官 就任 |
||||||
|
2013年7月 |
環境省 顧問 就任 |
||||||
|
2013年8月 |
早稲田大学 客員上級研究員(環境経済論担当)就任(現任) |
||||||
|
2014年4月 |
東京経済大学 経済学部客員教授 就任(現任) |
||||||
|
2014年6月 |
一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 就任(現任) |
||||||
|
2015年6月 |
日本廃棄物団体連合会 会長 就任 |
||||||
|
2017年6月 |
株式会社ファンケル 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
蟹江 憲史 |
1969年5月3日生 |
1999年11月 |
国際連合大学高等研究所(現国際連合大学サステイナビリティ高等研究所) 客員リサーチアソシエイト 就任 |
(注)4 |
- |
|
2001年10月 |
北九州市立大学法学部 助教授 就任 |
||||||
|
2003年4月 |
東京工業大学大学院社会理工学研究科 助教授 就任 |
||||||
|
2009年8月 |
持続可能な開発と国際関係研究所(IDDRI)客員教授 就任 |
||||||
|
2014年7月 |
国際連合大学サステイナビリティサスティナビリティ高等研究所 シニアリサーチフェロー(現任) |
||||||
|
2015年4月 |
東京工業大学大学院社会理工学研究科 連携教授 就任 |
||||||
|
2015年9月 |
東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構 客員教授 就任(現任) |
||||||
|
2016年4月 |
東京工業大学大学院社会理工学研究科 特定教授 就任(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
- |
竹内 行夫 |
1943年7月20日生 |
1967年4月 |
外務省入省 |
(注)4 |
- |
|
1989年8月 |
在連合王国大使館 参事官 兼 在ロンドン総領事館総領事 就任 |
||||||
|
1991年1月 |
在連合王国大使館 公使 就任 |
||||||
|
1991年11月 |
内閣総理大臣秘書官(宮澤内閣) 就任 |
||||||
|
1995年8月 |
在アメリカ合衆国大使館 特命全権公使 就任 |
||||||
|
2001年1月 |
在インドネシア大使館 特命全権大使 就任 |
||||||
|
2002年2月 |
外務事務次官 就任 |
||||||
|
2005年1月 |
外務省顧問 就任 |
||||||
|
2005年2月 |
一般社団法人日本経済団体連合会 特別顧問 就任 |
||||||
|
2006年11月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 顧問 就任 |
||||||
|
2007年9月 |
政策研究大学院大学 連携教授 就任 |
||||||
|
2008年10月 |
最高裁判所判事 就任 |
||||||
|
2013年10月 |
株式会社フジタ 顧問 就任(現任) |
||||||
|
2014年4月 |
奈良県立大学 客員教授 就任(現任) |
||||||
|
2017年4月 |
京都大学公共政策大学院 大学外部評価委員 就任(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
- |
柴田 雄司 |
1950年7月31日生 |
1973年4月 |
株式会社日本長期信用銀行 入行 |
(注)6 |
- |
|
2002年2月 |
イー・アクセス株式会社 内部監査室室長 就任 |
||||||
|
2007年8月 |
同社 執行役員 内部監査室室長 就任 |
||||||
|
2008年6月 |
同社 常務執行役員 内部監査室室長就任 |
||||||
|
2014年7月 |
ワイモバイル株式会社 内部監査室室長就任 |
||||||
|
2016年6月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
金子 憲康 |
1972年2月2日生 |
1998年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
(注)6 |
- |
|
同年同月 |
あさひ法律事務所 入所(現任) |
||||||
|
2005年5月 |
米国デューク大学ロースクール修士 |
||||||
|
2006年12月 |
米国カリフォルニア州弁護士登録 |
||||||
|
2011年2月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
佐田 俊樹 |
1950年6月16日生 |
1974年4月 |
野村證券株式会社 入社 |
(注)6 |
- |
|
1989年6月 |
Nomura France S.A. 社長 就任 |
||||||
|
1998年6月 |
野村證券金融経済研究所 所長 就任 |
||||||
|
2000年6月 |
野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 就任 |
||||||
|
2003年6月 |
同社 執行役 就任 |
||||||
|
2005年4月 |
同社 顧問 就任 |
||||||
|
2005年6月 |
株式会社ジャフコ 社外監査役 就任 |
||||||
|
2011年3月 |
株式会社カヤック 社外監査役 就任 |
||||||
|
2012年6月 |
イー・アクセス株式会社 社外監査役 就任 |
||||||
|
2013年7月 |
ベアリング投信投資顧問株式会社 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2015年6月 |
株式会社キッツ 顧問 就任 |
||||||
|
2016年7月 |
株式会社グッドパッチ 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
- |
若松 弘之 |
1971年9月20日生 |
1995年4月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)6 |
- |
|
1998年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2008年10月 |
公認会計士若松弘之事務所設立 代表 就任(現任) |
||||||
|
2010年6月 |
株式会社ウィザス 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2010年8月 |
税理士登録 |
||||||
|
2011年6月 |
株式会社イースタン 社外監査役 就任 |
||||||
|
2012年6月 |
株式会社ミクシィ 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2014年10月 |
早稲田大学大学院ファイナンス研究科 非常勤講師 就任 |
||||||
|
2015年3月 |
キャスタリア株式会社 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2015年6月 |
生活協同組合パルシステム東京 員外監事 就任(現任) パイオニア株式会社 社外監査役 就任(現任) |
||||||
|
2017年8月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
計 |
5,020,400 |
||||||
(注) 1.取締役水島正、村山利栄、南川秀樹、蟹江憲史及び竹内行夫は、社外取締役です。
2.村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠です。
3.監査役金子憲康、佐田俊樹及び若松弘之は、社外監査役です。
4.取締役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2018年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.2017年8月30日開催の定時株主総会において社外取締役に選任された芳川恒志につきましては、当社の取締役兼業について東京大学総長の許可を受けることが必要であります。同氏の就任は、2017年10月31日までに同大学学長より許可を受けることを条件として、効力を生じるものとしています。なお、同氏の任期は選任の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。同氏の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
芳川 恒志 |
1956年8月11日生 |
1981年4月 |
通商産業省(現経済産業省)入省 |
- |
6.監査役の任期は、柴田雄司及び金子憲康については、2016年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐田俊樹及び若松弘之については、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
安東 淳一郎 |
1973年3月22日生 |
1995年4月 株式会社熊谷組 入社 |
- |
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は6名で、取締役1名(木南)に加え、以下5名で構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
副社長執行役員COO 組織管理本部長 |
須山 勇 |
1966年7月3日生 |
1990年4月 日本電信電話株式会社 入社 2000年4月 株式会社アッカ・ネットワークス 設立 2006年3月 同社 執行役員 技術本部長 就任 2008年3月 同社 代表取締役社長 就任 2009年6月 イー・アクセス株式会社 常務執行役員 就任 2009年11月 同社 専務執行役員 ネットワーク事業本部長 就任 2010年6月 同社 専務執行役員 総務本部長 就任 2013年1月 同社 副社長兼サービス戦略本部長 就任 2014年6月 ワイモバイル株式会社 営業推進本部長 就任 2015年4月 ソフトバンク株式会社 カスタマーサービス本部副本部長 就任 2016年1月 当社入社 執行役員 組織管理部長 就任 2016年6月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理部長 就任 2017年4月 当社 取締役 副社長執行役員 組織管理本部長 就任 2017年8月 当社 副社長執行役員COO 組織管理本部長 就任(現任) |
|
常務執行役員CTO 開発基盤本部長 |
小川 知一 |
1973年1月22日生 |
1997年4月 株式会社竹中工務店 入社 1998年1月 一級建築士登録 2008年10月 株式会社竹中工務店 環境エンジニアリング本部 転籍 2012年5月 当社入社 社長室長 就任 2013年4月 当社 メガソーラー事業部副事業部長 就任 2015年8月 当社 執行役員新エネルギー事業部長 就任 2016年6月 当社 常務執行役員新エネルギー事業部長 就任 2017年4月 当社 常務執行役員CTO 開発基盤本部長 就任(現任) |
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執行役員CFO |
森 暁彦 |
1980年6月4日生 |
2001年10月 会計士補登録 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 アドバイザリー・グループ 入社 レバレッジド・ファイナンス部 転籍 |
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執行役員 |
今岡 朋史 |
1974年7月1日生 |
1998年4月 日本銀行 入行 2017年4月 当社 執行役員 風力地熱事業本部長 就任(現任) |
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執行役員 |
Ha-Yan Lee |
1974年6月22日生 |
2006年7月 ハーバード大学 |
当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という経営理念を掲げ「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」をビジョンとして、事業を展開しています。その実現に向けて、地域社会、顧客、株主、社員等、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが重要であると考え、その為に、コンプライアンス遵守体制、迅速な意思決定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制を構築することによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、これを推進してまいります。
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会が経営の最高意思決定機関として業務執行に係る権限と責任を有する一方で、業務執行から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適切な意思決定及び業務執行を実現するとともに、実効性の高い監視機能を発揮することを目指しています。また、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性のため、執行役員制度を導入しています。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-6の主旨に則り、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保し、「モニタリングモデル型」のコーポレートガバナンスを一層推進すべく、取締役会を構成する7名のうち、5名を独立性を有する社外取締役としており、当社の執行役員の業務執行を監督するとともに当社の重要な業務執行を決定するため、取締役会を年間最低8回以上開催します。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役3名)による監査を実施しています。監査役は原則として全員が毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行が法令・定款に違反していないか等の取締役の業務執行に対するチェックを行っています。
さらに、当社は、任意に設置した社外取締役及び代表取締役で構成する指名・報酬委員会(委員長は独立性を有する社外取締役)にて、取締役・執行役員・重要な使用人の指名及び報酬等を審議し、取締役会に助言・提言をすることで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っています。
前述のとおり取締役会は、5名の社外取締役を含む7名の取締役により構成されています。年8回の予め定められた日時で開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
なお、当社は、取締役会の客観性を担保し、更なるガバナンス向上を図るため、第三者評価機関を起用し取締役会の実効性評価を実施しました。実施概要及び評価結果は以下のとおりです。
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実施時期 |
2017年5月下旬から7月中旬 |
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プロセス |
1.全取締役、全監査役及び全執行役員に対してアンケートを実施 |
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主要質問項目 |
1.取締役会における経営戦略・経営計画の議論 |
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評価結果の概要 |
(全体的な評価) |
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対応状況 |
上記【個別課題】につきましては取締役会で議論し、以下の対応を進めております。 |
監査役会は、3名の社外監査役を含む4名の監査役により構成されています。毎月1回開催し、監査役間の情報共有を図ると共に、必要な場合は随時、臨時で開催しています。出席者は監査役全員としています。
当社では、毎月2回、原則として代表取締役社長、常勤の取締役、執行役員、本部長及び代表取締役社長が指名する部門長が出席する経営会議を開催しています。経営会議では、経営や事業運営に係わる重要な討議や決裁及び意思決定、及び各部門の業務執行報告を行っており、出席者が情報を共有しつつ、十分な議論を行っています。
経営の透明性・客観性を高め、また、取締役及び執行役員の報酬の妥当性を確保するために、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、社外取締役3名及び代表取締役会長、代表取締役社長で構成されており、半数以上を独立性を有する社外取締役で構成するとともに、委員長は社外取締役より選任しています。
業務の有効性と効率性を図る観点から、取締役会での決定事項に基づく業務執行は、代表取締役社長CEOの下、執行役員、事業本部長及び各事業部長が迅速に遂行していますが、あわせて内部牽制機能を確立するため、組織規程や決裁権限規程等においてそれぞれの職務権限や適切な業務手続を定めています。
内部監査は、内部監査室に所属する担当者2名が実施しています。内部監査担当者は、代表取締役社長CEOにより直接任命され、監査の結果を代表取締役社長CEO及び被監査部門責任者に対し直接報告しています。
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役3名で構成されています。各監査役は監査役会で定められた監査方針・計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に業務執行を監視できる体制となっています。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者による三様監査連絡会を行う等密に連携し、監査機能の向上を図っています。
さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役との間で四半期毎に監査結果報告会を開催し、会計監査人と社外役員との情報連携の強化を図っています。
当社は、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けています。
当社の子会社を含む関係会社に対する管理は、「関係会社管理規程」第3条に定める「グループ全体の業績の向上、事業の繁栄を目指すため、当社は関係会社に対し、関係会社が重要な決定を行う際の当社の事前承認や経営状況の報告を求め、適切な管理、助言を継続して行う。」という基本方針に基づいて、代表取締役社長CEOの決裁により定められた管掌部門が管理の全般を統括し、各会社において行っている事業のモニタリングを行っています。
当社は、企業価値向上の実現のためには、コンプライアンス遵守と事業活動により生じるリスクを適切にコントロールすることが必要不可欠であると考えており、そのために適切な内部統制システムを継続的に整備してまいります。
取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は、以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンス
コンプライアンス
内部監査
当社は、企業の信用力を高め、企業価値を持続的に向上させていくために全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス憲章」を制定し、ホームページ上で公開する等、その周知徹底と遵守を図っています。代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス意識の啓発、コンプライアンス体制の管理・監視等の必要な諸活動を推進しています。また、法令違反その他コンプライアンスを含む社内相談・報告体制として、社外監査役および内部監査室への通報窓口「企業倫理ホットライン」を整備しており、グループにおいて発生するコンプライアンスリスクの監視に努めています。
以上を踏まえた当社の内部統制システムの模式図は以下のとおりです。

当社及び関係会社のリスク管理を推進するために「リスク管理規程」を定めると共に、経営企画室を事務主幹部門としてリスク管理委員会を設置し、リスクの把握を行う体制を整備しています。また、当社及び関係会社の重要なリスクについて毎年見直し、全社的なリスクの管理に努めています。また、当社及び子会社において災害等の重大な事態が生じた場合に備え、組織管理本部を主管部門として、迅速に対応できる体制が構築されています。
なお、当社においては「決裁権限規程」、「関係会社管理規程」、子会社においても同様の決裁権限表を定め、決裁事項や金額規模等に応じた決裁権が明確に定められており、未然の損失の危機回避のための体制が整備されています。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
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基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 |
97,000 |
97,000 |
- |
- |
- |
4 |
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監査役 |
24,000 |
24,000 |
- |
- |
- |
2 |
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社外取締役 |
14,400 |
14,400 |
- |
- |
- |
2 |
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社外監査役 |
8,400 |
8,400 |
- |
- |
- |
2 |
(注) 執行役員に対する報酬額67,000千円は含まれていません。
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小沢直靖氏及び仲澤孝宏氏の2名です。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名で構成されています。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためです。
当社は、機動的な資本政策遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めています。
当社は、非業務執行取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役5名、社外監査役3名を選任しています。
社外取締役の水島正氏は、大手銀行や投資ファンド、コンサルティング会社等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理の専門家としての観点から、当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式6,000株、新株予約権83個(33,200株)を保有しています。
社外取締役の村山利栄氏は、投資銀行において、トップアナリストとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、投資家の目線で当社の経営全般について助言と監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権50個(20,000株)を保有しています。
社外取締役の南川秀樹氏は、環境省において環境事務次官を歴任し、気候変動枠組条約締結に尽力される等、広く国内外の環境行政に精通されていることから、当社の再生可能エネルギー事業において、専門的、かつ高い視点からの幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の蟹江憲史氏は、国内外の大学や、内閣府、環境省及び経済産業省での各種委員等としての活動を通じ、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の推進に重要な役割を担っておられます。これらの経験から、当社の再生可能エネルギー事業において、高い視点で幅広い助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の竹内行夫氏は、外務事務次官及び最高裁判所判事を歴任し、外交を通じて培われた豊富な海外ネットワークと幅広い知見を有していることから、当社の再生可能エネルギー事業の海外展開において有益な助言・提言をすることができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の金子憲康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般と特にコンプライアンスについて監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社新株予約権38個(15,200株)を保有しています。
社外監査役の佐田俊樹氏は、大手証券会社勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の若松弘之氏は、公認会計士として大手監査法人での勤務経験及び上場企業での社外監査役勤務経験を通じて、会計に関する専門知識のみならず企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断しています。
社外取締役5名及び社外監査役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしています。
当社は、当社の適正なガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及び当社の連結子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の出身者(注1)
2.当社の大株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(ア)当社グループの主要な取引先(注3)
(イ)当社グループの主要な借入先(注4)
(ウ)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、
税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1: 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去10年間当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
注2: 大株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
注3: 主要な取引先とは、当社グループの発注先又は受注先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える者をいう。
注4: 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注5: 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、過去3事業年度の平均で年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の過去3事業年度の平均が、当該団体の前年度の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。
注6: 当社グループから過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
注7: 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役又は社外監査役である関係をいう。
注8: 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注9: 重要な者とは、取締役及び執行役員をいう。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めています。
当社の取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
当社は、円滑な株主総会の運営を目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
22,125 |
- |
25,150 |
1,250 |
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連結子会社 |
5,000 |
- |
6,250 |
- |
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計 |
27,125 |
- |
31,400 |
1,250 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ新規上場に伴う新株式発行及び株式売出しに係る「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務です。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の承認により定めるものとしています。