(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
① 【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
※新株予約権の発行時(2018年12月17日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正な評価額(1株当たり987円)と本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)を合算している。なお、本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。
4.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。
(2)新株予約権者が上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日(以下、「権利行使開始日」という。)前に死亡した場合、本新株予約権の相続による承継は認めない。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。
(3)新株予約権者が権利行使開始日以降に死亡した場合又は上記(2)ただし書に定める場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとする。この場合において、前者の権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、後者の権利承継者は、権利行使開始日から6ヶ月を経過する日までの期間に限り、一括してのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本新株予約権をさらに承継することはできない。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。なお、新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりとする。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の行使によるものです。
2.2019年3月1日から2019年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が22,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しています。
(注)当第3四半期会計期間末現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することが出来ないことから、直前の基準日(2018年9月30日)における株主名簿に基づく記載をしています。
直前の基準日(2018年9月30日)において該当事項はありません。当第3四半期会計期間末現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2018年9月30日)における株主名簿に基づく記載をしています。
なお、当社として把握している2019年2月28日現在における自己名義所有株式数はなく、他人名義所有株式数は393,600株です。2018年8月29日の株主総会決議に基づく株式報酬制度の導入に伴い、当社が金銭拠出により設定した信託が当社株式を取得したものです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、執行役員の異動は、次のとおりです。
(執行役員の状況)
役職の異動