1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しています。
ただし、匿名組合出資金は個別法によっています。詳細は、「5.(3) 匿名組合出資金の会計処理」に記載しています。
その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法を採用しています。
デリバティブ……時価法を採用しています。
ただし、金利スワップについて、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
仕掛品……個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しています。
2.固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~22年
構築物 2~5年
機械及び装置 4~8年
工具、器具及び備品 2~20年
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいています。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
投資に対する損失に備えるため、投資先の実情を勘案の上、必要と認められる額を計上しています。
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。
株式給付規程に基づく当社の取締役(社外取締役を含む)及び執行役員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しています。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
取引価格は顧客との契約に従っており、変動対価や重大な金融要素が含まれている場合は、契約条件等に基づき取引価格を見積って調整しています。
複数の履行義務が含まれている契約の取引価格は、過去の実績等を基に見積った、それぞれの履行義務の独立販売価格の比率で按分しています。
具体的な収益認識基準は、次のとおりです。
① 一時点で充足される履行義務
当社において一時点で充足される履行義務には、主として、事業開発業務契約がありますが、これらは、契約において支配の移転時点が明記されている場合には当該支配の移転時点に、そうでない場合には主として顧客への引渡時に収益を認識しています。
② 一定の期間にわたり充足される履行義務
次の要件のいずれかに該当する場合は、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しています。
(a) 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
(b) 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
(c) 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を有している。
当社において一定の期間にわたり充足される履行義務には、主として、工事管理契約と運営管理契約があり、履行義務の充足に応じて収益を認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によっています。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金の利息
③ ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクを回避することを目的として金利スワップ取引を行っています。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動とを比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。ただし、特例処理による金利スワップ取引については有効性の評価を省略しています。
匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を投資その他の資産の「その他の関係会社有価証券」として計上しています。匿名組合への出資時に当該資産科目に計上しています。
(4) 繰延資産の処理方法
社債発行費は、社債の償還期間にわたり利息法により償却しています。
当社は連結納税制度を適用しています。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式及びその他の関係会社有価証券の評価
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
これら株式もしくは持分は、市場価格がないため取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、当該被投資会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した時は、回復可能性が十分な証拠に裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、当期の損失として処理しています。また、子会社株式等の実質価額が著しく低下している状況には至っていないものの、実質価額がある程度低下したときは、低下に相当する額を投資損失引当金として処理しています。当該見積りは、各種許認可の取得や環境アセスメント及び開発の進捗等を踏まえた事業計画の変更に影響を受ける可能性があり、計画した将来キャッシュ・フロー等の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌期の財務諸表において減損損失が生じる可能性があります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減していますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金への影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表の売掛金及び繰越利益剰余金が5百万円減少し、損益計算書の売上高及び営業利益が9百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益が5百万円減少しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)及びロシア・ウクライナ情勢の影響)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による、当社グループの建設中並びに運転開始済みの発電事業への重要な影響は、当事業年度においてはありませんでした。
また、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い資源価格・電力市場価格は高騰していますが、当社グループへの当事業年度に対する影響は軽微です。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う資源価格・電力市場価格の高騰状況やこれに伴う経済環境への影響、例えば、建設中の発電事業における設計・調達・建設工程への影響、運転開始済みのバイオマス発電における燃料調達への影響、開発中の事業における融資契約等組成にあたっての金融市場への影響が重大なものである場合には、翌事業年度以降の財務諸表において影響を及ぼす可能性があります。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
関係会社及び出資先の金融機関に対する借入金に対して担保に供している資産は次のとおりです。
当社において上記担保に対応する債務はありませんが、担保に対応する関係会社の借入金は前事業年度末、当事業年度末においてそれぞれ167,366百万円、201,808百万円です。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 保証債務
関係会社の金融機関からの借入に対し、株主サポート契約又はスポンサーサポート契約を差し入れています。なお、以下では、複数の保証人がいる連帯保証契約で、保証人間の取決め等により、当社グループの負担割合又は負担額が明示され、かつ、他の連帯保証人の負担能力が十分であると判断される場合の、当社の負担額を表示しています。
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※5 新株式申込証拠金は次のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45.8%、当事業年度43.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54.2%、当事業年度56.2%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
※3 開発事業関連損失
開発事業関連損失4,287百万円には、当社の関連会社である秋田由利本荘洋上風力合同会社が、「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」における事業者として、経済産業省及び国土交通省により選定されなかったことに伴う投資損失に加え、秋田県由利本荘市沖及び国内のその他の複数海域における事業の開発に関連し資産計上していた支出を、費用に計上した金額が含まれます。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式22,938百万円、その他の関係会社有価証券8,035百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式24,448百万円、その他の関係会社有価証券9,812百万円)は、市場価格がないことから、時価を記載していません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行なっています。この結果、前事業年度の「その他」に表示していた116百万円は、「株式報酬費用」51百万円及び「その他」65百万円に組み替えています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表注記3 重要な会計方針(18)売上収益」及び「連結財務諸表注記24 売上収益」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しています。
(子会社持分の譲渡)
当社は、2022年4月22日付で、当社の連結子会社である四日市ソーラー匿名組合事業にSMFLみらいパートナーズ株式会社が事業参画するため、匿名組合出資持分の80%を同社に譲渡することを決定し、譲渡いたしました。譲渡後の当社の保有匿名組合員持分は20%となります。当社は、2023年3月期の損益計算書において、本件譲渡に伴う譲渡益約2,700百万円を特別利益として計上する予定です。
当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という「ミッション/経営理念」を掲げ、日本及びアジア等において、太陽光、バイオマス、風力、地熱及び水力といった地域に根ざした再生可能エネルギー資源による発電事業を進めています。今後も日本及びアジア等における積極的な事業開発を計画しており、本件は当社の個別事業におけるパートナーシップ戦略の一環として、また更なる成長に向けた経営資源の再配分を目的として実施するものです。