独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年9月27日

株式会社グリーンズ

 

 

取締役会 御中

 

 

 

仰星監査法人

 

 

名古屋事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

小出 修平

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

淺井 孝孔

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社グリーンズの2020年7月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社グリーンズ及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年9月27日開催の定時株主総会において、第三者割当増資によるA種優先株式及びB種優先株式の発行と資本金及び資本準備金の額の減少について決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1.継続企業の前提に関する経営者の評価の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大、またそれに伴う全国に及ぶ緊急事態宣言の発令により宿泊需要が急速且つ大きく減少した影響を受け、売上高が大きく減少し重要な営業損失を計上した結果、債務超過となっている。

会社グループは継続企業の前提に疑義を抱かせる事象または状況を識別しているものの、翌期の資金計画にもとづき、期末日の翌日から12か月間の資金繰りには懸念がないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと判断している。

 会社グループは資金計画の基礎となる損益計画の作成にあたり、「追加情報」に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定を置いている。

継続企業の前提に関する経営者の評価は重要な仮定を含むとともに経営環境に影響を受け不確実性を伴うことから、経営者の判断を伴うものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は会社グループが実施した継続企業の前提に関する評価の妥当性について検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・資金計画が合理的な期間(少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間)にわたり立案されているか検証した。

・経営者等への質問により事業環境、今後の事業展開、実施する施策を理解した。

・資金計画の基礎となる損益計画、財務関連収支について、新型コロナウイルス感染症の影響を含めて経営者と協議した。

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定を含めた損益計画作成の重要な前提について、不合理な点がないかを検討した。

・借入金の契約条項を閲覧し、財務制限条項に抵触しているものがないか検討した。

・資金計画の妥当性を、その裏付けとなる関連資料との突合により検討した。

・資金計画について将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施した。

・2021年7月及び8月の月次試算表を入手し、損益計画の達成状況について検証した。

 

2.事業用資産に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)及び連結損益計算書関係※5減損損失に記載のとおり、会社グループは、事業用資産について減損損失155百万円を計上した。

 会社グループは、固定資産の減損にあたり、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類している。また、事業用資産については、管理会計の単位にグルーピングしている。

会社グループの事業用資産の減損損失の測定にあたっては、減損の兆候が把握された各資産の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計と当該固定資産の帳簿価額との対比を行っている。

会社グループは事業計画に基づき各資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りを行っているが、「追加情報」に記載のとおり、事業計画の作成にあたり新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定を置いている。

会社が作成した事業計画は重要な仮定を含むとともに経営環境に影響を受け不確実性を伴うことから、経営者の判断を伴うものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は会社グループが実施した事業用固定資産の減損について検討するため、以下の監査手続を実施した。

・減損損失計上要否の判断に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・減損の兆候有無の判定を検討するにあたり、継続的な営業赤字の判断の基礎となる個々の資産グループの損益実績について、推移分析及び関連する資料との突合による検討を踏まえ、その正確性を検討した。

・減損の兆候があると判断された事業用資産について、減損の認識の検討を実施するため、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の合理性について、以下の検討を実施した。

-経営者等への質問を行い今後の事業予測、実施する施策を理解した。

-事業計画の前提となる仮定の合理性の検討にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響について経営者と協議した。

-新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定を含めた事業計画作成の重要な前提について、不合理な点がないかを検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社グリーンズの2021年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社グリーンズが2021年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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