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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
109,000,000 |
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計 |
109,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年12月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2017年12月21日 (第14回新株予約権) |
2018年12月20日 (第15回新株予約権) |
2019年12月19日 (第16回新株予約権) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社執行役員 3 当社子会社取締役 1 当社子会社執行役員 1 (注)1 |
当社取締役 4 当社執行役員 4 当社子会社取締役 1 当社子会社執行役員 1 (注)1 |
当社取締役 4 当社執行役員 6 (注)1 |
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新株予約権の数(個) |
367 |
307 |
377 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
||
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
36,700(注)2 |
30,700(注)2 |
37,700(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
||
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年2月3日 至 2058年2月2日 |
自 2019年1月5日 至 2059年1月4日 |
自 2020年1月7日 至 2060年1月6日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3、4 |
||
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
||
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
||
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
||
※ 第14回新株予約権及び第15回新株予約権については、当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第17回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。
(注)1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。
2.第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権(以下合わせて「本新株予約権」といいます。)については、各事業年度において、それぞれ1,282個を年間の上限とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される各新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、各新株予約権の下限権利確定率に応じた1株あたりの発行価格は以下の通りです。
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下限権利確定率 |
発行価格 |
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第14回新株予約権 |
16.60% |
1,969円 |
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20.75% |
2,037円 |
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27.66% |
2,152円 |
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第15回新株予約権 |
16.60% |
2,411円 |
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20.75% |
2,491円 |
|
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27.66% |
2,621円 |
また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、割当てを受けた新株予約権の数に、相対的TSR(本新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの絶対的TSR(割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値に、割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額を加算し、本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値で除し算定した値)をTOPIX成長率(割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日の東証株価指数(以下「TOPIX」といいます。)の終値平均値を、本新株予約権の割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値で除して算定した値をいいます。)で除して算定した値)に応じて下記のグラフに基づき算出される権利確定率を乗じて得られる数とします。なお、この計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。
ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、就任より1年以内に退任する場合には下限権利確定率に在任月数を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。
6.本新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
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決議年月日 |
2019年12月19日 (第17回新株予約権) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 104 当社子会社従業員 576 (注)1 |
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新株予約権の数(個) |
832 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
83,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
8,840(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2021年12月20日 至 2029年12月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格8,840 資本組入額4,420 (注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
※ 第17回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)については、提出日現在において発行されておりません。
(注)1.決議日現在における割当て予定の人数を記載しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注5による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。
3.本新株予約権の行使時の払込金額は、決議日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とします。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
5.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
6.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。
① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社スシロークリエイティブダイニング又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)
② 本新株予約権者が死亡した場合
③ その他取締役会決議に基づき、新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当に関する契約に定める場合
(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
7.本新株予約権の取得条項
(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
8.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(6) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。
(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
上記6及び7に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2015年3月31日 (注)1 |
41,200,762,837 |
41,200,762,837 |
300 |
300 |
- |
- |
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2015年9月25日 (注)2 |
- |
41,200,762,837 |
△200 |
100 |
25 |
25 |
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2016年12月15日 (注)3 |
△25,000,000,000 |
16,200,762,837 |
- |
100 |
- |
25 |
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2016年12月22日 (注)4 |
△16,173,303,917 |
27,458,920 |
- |
100 |
- |
25 |
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2017年11月7日 (注)5 |
1,553,576 |
29,012,496 |
- |
100 |
1,715 |
1,740 |
(注)1.2015年3月31日に単独株式移転により会社が設立されたことによるものであります。
2.資本金の減少は無償減資によるものであり、資本準備金の増加は減少する資本金の一部を組み入れたことによるものであります。
3.自己株式の消却による減少であります。
4.2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、2016年12月22日付で普通株式590株を1株に株式併合しております。
5.2017年11月7日付で、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,553,576株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,715百万円増加しておりますが、同日付で会社法第447条第3項の規定に基づき、取締役会の決議により減資を行い、資本金の額が1,715百万円減少しております。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式62株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1010 GRAND BOULEVARD, KANSAS CITY MO 64106 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式あります。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
4.前事業年度の末日において主要株主であった株式会社神明ホールディングスは、2019年7月4日にその所有する当社株式の一部を処分しており、これに伴い、当事業年度末日において当社の主要株主ではなくなっております。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
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その他 |
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保有自己株式数 |
62 |
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62 |
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(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、恒常的な業績向上と、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針とし、配当については、業績及び内部留保の充実等を総合的に勘案しながら、業績に連動した年1回の剰余金配当を実施する方針です。
内部留保資金については、経営基盤の強化に向けた諸施策の実施のための積極的な投資等の原資として充当してまいります。
上記を踏まえ、業績等を総合的に勘案した結果、当事業年度の配当につきましては、90円とさせていただきました。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その状況が持続される経営体制となっていることであります。また「経営理念」及び「経営目標」を実現するために、全役員、従業員等の意識や業務活動を方向付けできるような経営の仕組みを確立することが、より公正で透明性の高い経営につながり、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益に適うものと考えております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明及び現状の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。監査等委員会の監査・監督体制を整備し、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高めることにより、取締役会の透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスをより一層強化するとともに、取締役に対し権限委譲を行うことで、業務執行と監督との分離を促進し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を実現することができる体制と考えております。
当社は会社の意思決定機関としての取締役会(取締役10名、うち社外取締役5名)を原則として毎月開催し、経営上の重要事項の決定や業務執行報告を実施しております。また、社外取締役2名を含む監査等委員3名は、監査等委員会を構成し、取締役会への出席や日常業務の中で随時監査を遂行することにより取締役の職務執行を監督しております。
さらに、取締役会の監督機能を補完するため、取締役会の傘下に経営会議、指名報酬委員会を設置し、指名報酬委員会の委員は過半数を独立社外取締役としております。加えてコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、内部統制委員会を設置し、代表取締役社長を委員長、社外有識者としての弁護士及び委員長の選任した委員によって構成され、事務局が委員長に対して必要に応じて求める随時の開催の他に、四半期に1回定期開催しております。
経営会議は、業務執行取締役によって構成され、取締役会決議事項の協議、その他経営上の重要事項の検討を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業理念、法令及び社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を率先して実行する。
・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長、社外有識者などを構成員とする内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じてグループ各社横断的に必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。
・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理体制等の監査等を行うため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、監査等の結果について、監査等委員会及び内部統制委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。
・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく内部統制委員会に報告する体制を整える。
・法令・定款・社内規程違反行為等のホットラインとして通報・相談窓口を設置し、法令遵守並びに社内規程違反に関する情報の早期把握及び解決を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役等の職務執行に係る情報及び文書等は、関係規程及び法令に基づき、担当部門が適切に保存及び管理する。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。
・グループ経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。
・緊急事態発生時の対策は、「クライシス管理規程」を定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。
・情報セキュリティ活動を主導するため、「情報システム基本規程」を定め、情報資産の取扱基準を定める。
d.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認する。
・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「取締役会規程」を定める。
・内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。
・各取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の効率性を確保する。
e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。
・当社は、随時子会社から業務執行及び財務情報等の状況の報告を求めるものとする。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を定め、これを周知徹底する。ただし、海外においては当該国の法令・慣習等の違いを勘案し、段階的な導入を進める等、適切な整備に努める。
・当社グループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。
・内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施する。
g.監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・当社は、監査等委員が求めた場合、監査等委員の職務を補助すべき者として、専門性及び知識面において適任者を任命することとする。監査等委員補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員の同意を得ることとし、取締役等からの独立を確保するものとする。
h.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
・当社グループの監査等委員と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に監査等委員が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。また当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを社内規程等において定める。
・当社グループの取締役及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員に報告する体制を整える。
・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。
・内部監査部門と監査等委員との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。
・監査等委員が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
・監査等委員が当社に対してその職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。
j.反社会的勢力を排除するための体制
・「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて、断固としてこれを拒否する。
③リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
④取締役の定数
当社は、取締役の定数を13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款で定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・剰余金の配当決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主に対し柔軟な利益還元ができることを目的とするものであります。
⑦取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1991年4月 株式会社電通入社 1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社 2005年1月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2010年1月 日本航空株式会社管財人代理 2010年12月 同社取締役副社長 2012年7月 株式会社ワールド常務執行役員 2013年6月 同社取締役専務執行役員 2015年2月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年9月 Sushiro Korea,Inc.理事(現任) 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任) 2017年8月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任) 2019年1月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 2019年1月 Sushiro HongKong Limited董事(現任) 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任) |
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取締役常務執行役員 社長補佐兼経営企画・品質管理管掌 |
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1999年4月 株式会社あきんどスシロー入社 2006年4月 同社営業部長 2007年12月 同社取締役人事総務部長 2011年4月 同社総務部長 2015年3月 同社人事総務部長 2015年10月 同社取締役執行役員人事総務本部長 2016年1月 当社執行役員総務部担当 2017年12月 当社取締役常務執行役員総務部担当 2017年12月 株式会社あきんどスシロー取締役常務執行役員 2018年10月 当社取締役常務執行役員総務・人事・品質管理管掌 2019年10月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼経営企画・品質管理管掌(現任) 2019年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役(現任) 2019年10月 Sushiro Korea,Inc.理事(現任) 2019年10月 Sushiro Taiwan Co., Ltd董事(現任) 2019年10月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd Director(現任) 2019年10月 Sushiro HongKong Limited董事(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役常務執行役員 仕入・商品業務・商品開発管掌 |
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1999年9月 株式会社あきんどスシロー入社 2009年10月 同社西日本第2担当統括課長 2010年6月 同社第一営業部統括課長 2012年10月 同社品質管理室長 2014年3月 同社第三営業部長 2016年10月 同社執行役員営業本部長 2017年12月 同社取締役執行役員営業本部長 2017年12月 当社取締役執行役員 2019年10月 当社取締役常務執行役員仕入・商品業務・商品開発管掌(現任) 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役執行役員(現任) |
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2012年4月 同社仕入部長 2012年10月 同社商品部長 2015年8月 同社商品企画部長兼新業態推進室長 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング取締役 2016年10月 株式会社あきんどスシロー執行役員商品本部長 2017年12月 当社取締役執行役員 2018年10月 当社取締役執行役員仕入・商品企画管掌 2019年10月 当社取締役常務執行役員(現任) 2019年10月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長(現任) |
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1972年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長 1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年1月 同社代表取締役社長 2008年1月 同社最高顧問 2008年4月 カルビー株式会社顧問 2008年6月 同社取締役 2009年6月 同社代表取締役会長兼CEO(現任) 2014年12月 前田工繊株式会社取締役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任) 2018年5月 株式会社イー・ウーマン社外取締役(現任) 2018年6月 カルビー株式会社シニアチェアマン 2018年6月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO 2018年7月 Inagora株式会社社外取締役(現任) 2018年10月 RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当 2019年2月 ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO(現任) 2019年6月 RIZAPグループ株式会社特別顧問(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1967年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1992年6月 同行取締役 1997年6月 同行常務取締役 1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長 2000年5月 ソニー株式会社執行役員専務 2004年7月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長 2005年6月 富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)社外取締役 2009年6月 同社取締役兼代表執行役社長兼CEO 2010年6月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO 2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長 2012年4月 株式会社国際協力銀行社外取締役 2014年6月 カルビー株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社レーサム社外取締役 2016年6月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁 2018年7月 株式会社レーサム顧問(現任) 2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役(現任) 2018年12月 当社社外取締役(現任) |
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1983年4月 ネスレ日本株式会社入社 1986年1月 同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1988年1月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー 1989年4月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー 1991年3月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー 1994年4月 同社ココア、ミルク&ニュートリションビジネスユニットマネジャー 1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター 2001年4月 同社マーケティング本部長 2005年1月 同社代表取締役社長 2010年1月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長 2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO(現任) 2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役(現任) 2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード(現任) 2019年6月 株式会社デサント社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1976年4月 参天製薬株式会社入社 1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー 2002年1月 同社コーポレートプランニング・ファイナンス グループグループマネージャー 2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー 2006年5月 同社企画本部副本部長 2006年7月 同社執行役員計画統制本部長 2008年10月 同社執行役員社会・環境担当 2010年6月 同社常勤監査役 2016年6月 同社顧問 2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役(現任) 2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1984年10月 株式会社すし太郎入社 1992年12月 同社取締役 2000年12月 株式会社あきんどスシローに商号変更、同社取締役仕入部長 2004年1月 同社取締役営業本部長兼本社営業部長 2005年1月 同社取締役営業部長 2006年4月 同社取締役仕入部長 2007年12月 同社代表取締役副社長兼仕入部長 2008年8月 同社代表取締役副社長兼営業本部長兼仕入部長 2009年6月 同社代表取締役社長兼営業本部長兼仕入部長 2010年6月 同社代表取締役社長兼執行役員 2015年2月 同社取締役品質管理室担当 2015年3月 当社取締役 2017年7月 株式会社一豊代表取締役(現任) 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 株式会社資さん社外取締役(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1989年4月 弁護士登録 1989年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任) 2009年4月 第二東京弁護士会副会長 2010年9月 日本弁護士連合会事務次長 2012年6月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年5月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役(監査等委員) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
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計 |
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5.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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上席執行役員 |
清水 敬太 |
財務経理・投資事業管掌 |
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上席執行役員 |
小河 博嗣 |
情報システム・コミュニケーション企画推進管掌 |
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上席執行役員 |
加藤 広慎 |
海外事業管掌 |
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執行役員 |
永井 敏行 |
店舗開発・設計管掌 |
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執行役員 |
亀山 大祐 |
人事・総務管掌 |
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役納塚善宏、市毛由美子、松本晃、近藤章及び高岡浩三を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、当社グループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役松本晃氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。
社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地から当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。
(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー及び伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役松本晃氏は、ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO、前田工繊株式会社社外取締役、株式会社イー・ウーマン社外取締役、Inagora株式会社社外取締役及びRIZAPグループ株式会社特別顧問でありますが、各兼職先と当社との間には、利害関係はありません。
社外取締役近藤章氏は、株式会社レーサム顧問、株式会社ディーカレット社外取締役及びアルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません
なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
a.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
b.当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
d.当社を主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
e.現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去3年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
f.当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
g.当社が多額の寄付(直近の3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
h.当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
i.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
j.就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからhのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
k.上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
l.仮に上記bからkまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外2名)で構成されております。各監査等委員の状況及び当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
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区分 |
氏名 |
監査等委員会への出席状況 |
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独立社外監査等委員(常勤) |
納塚 善宏 |
全13回中13回 |
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監査等委員 |
豊﨑 賢一 |
全16回中16回 |
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独立社外監査等委員 |
市毛 由美子 |
全16回中16回 |
(注)就任時期により、全回数が異なっております。
監査等委員会において決定された監査方針に基づき、取締役の適法性と妥当性、取締役会や経営会議等での意思決定や各部門での業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、業務プロセスの有効性、子会社の状況把握やリスク等の確認や、その他にも取締役・子会社監査役との意思疎通、社内決裁書類等の重要書類の閲覧、会計監査人からの監査実施状況や結果報告の確認等を行っています。
また、内部監査室から、執行側からの一定の独立性が確保された従業員が1名配置され、監査等委員会の職務を補助しております。なお、2019年10月に監査等委員会室を設置し、当従業員を専任としております。
監査等委員(常勤)である納塚善宏氏は、事業会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(9名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
徳野大二
木村容子
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 21名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容の決定を行います。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合やその他会計監査人の変更が相当であると認める場合、会社法第340条第1項各号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定します。
その結果、会計監査人の監査方法と結果を相当と認め、当監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当であると判断しました。
なお、2019年12月19日に開催した第5期定時株主総会において、EY新日本有限責任監査法人に代えて、新たに当社の会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任しております。
これは、EY新日本有限責任監査法人の継続年数が当社の会計監査人としては2013年からですが、当社の前身である株式会社あきんどスシローの会計監査人であった期間も含めると16年以上と長期間に亘っていることから比較検討した結果であります。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、下記項目に基づく評価基準において、会計監査人の評価を実施しました。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果
・不正の兆候等のリスクへの配慮、不正リスクを踏まえた監査計画
・監査計画及び監査遂行における各局面(項目、プロセス等)での妥当性及び有効性の確認
・監査チームの独立性、職業的専門家としての正当な注意や懐疑心の発揮
・監査等委員会や経営者との有効なコミュニケーション
・海外拠点を踏まえたグループ監査が可能な一定の規模と世界的なネットワーク
・監査報酬の内容、水準、監査日数、監査期間
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、主に財務報告目的の内部統制の整備・運用・評価に係る助言業務であります。
ロ.監査公認会計士と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤンググループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
7 |
- |
12 |
- |
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計 |
7 |
- |
12 |
- |
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘定し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとに報酬限度額を決定しています。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に金銭で支給される報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)と業績連動型の変動報酬によって構成されています。取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額の上限は2019年12月19日定時株主総会決議において、年額400百万円(うち、社外取締役分は年額50百万円)となっております。本決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(業務執行取締役4名、非業務執行取締役3名)であります。監査等委員である取締役の報酬額は2015年12月16日定時株主総会決議において、年額100百万円となっております。本決議に係る監査等委員である取締役は3名であります。基本報酬は各取締役の役職・役割に応じて支給し、変動報酬は、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に設定した目標(業績予想における連結売上収益成長率、親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度で構成)を達成した場合に支給される額を基本報酬の50%として、最高業績時に支給される最高支給額を200%、最低業績を下回った場合の支給額を0%とすることにより算出される0%~200%の範囲で業績確定後に一括して支払われることを基本といたします。なお、当社の執行役員、子会社の取締役及び執行役員にも同様の方針により支給しております。
社外取締役の報酬については、業務執行者から独立して社外取締役の職責を全うするために、固定報酬のみで構成されております。
また、中長期インセンティブとして、株価条件付株式報酬型ストックオプションを付与しております。
当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等(報酬制度の設計や報酬額の決定を含む)に関して、その客観性と透明性を確保するために、任意の委員会である「指名報酬委員会」を設置し、審議を実施しております。なお、同委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成されており、構成員の過半数を独立社外取締役としております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、固定報酬のみで構成され、株主総会により承認された範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
なお、取締役には退職慰労金制度はありません。(但し、当該制度廃止前に支給が決定されていたものは除きます。)
2019年11月21日付の取締役会において、当社の取締役に対し、指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで、下記の通り2019年9月期、2020年9月期にかかる報酬の支給額及び算定方法を決定しております。
(2019年9月期)
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬の計算方法
2019年9月期においては上記指標に加え、既存店売上高成長率が100%を下回った場合には25%を減算する仕組みを採用しております。
基本報酬(年額報酬の50%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕-既存店売上高成長率※3による調整※4(未達の場合は25%)
※1 業績予想における連結売上収益成長率の達成度(%)=当期連結売上収益実績÷当期連結売上収益予想×100
※2 業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(%)=親会社の所有者に帰属する当期利益実績÷業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益予想×100
※3 既存店売上高成長率(%)=当期既存店売上高実績÷前期既存店売上高実績×100
既存店とは、国内の「スシロー」ブランドの店舗のうち開店後15ヶ月目以降の店舗をいい、既存店売上高とは、月次ベースの既存店の当該期中における売上高の合計額をいいます。前期既存店売上高の算定の基礎となる既存店は、各店舗の閉店又は開店等により増減することから、前期既存店売上高は以下の調整を加えて算出されます。そのため、前期既存店売上高実績は、必ずしも前事業年度において公表した「当期既存店売上高実績」と一致するわけではありません。
①新規開店により前期の既存店売上高が12ヶ月分カウントされない店舗は、当期の既存店売上高にカウントされ前期の既存店売上高にカウントされない月に該当する月の前期の売上高を加算する。
②店舗閉鎖により当期の既存店売上高が12ヶ月分カウントされない店舗は、当期の既存店売上高にカウントされない月に該当する月の前期の売上高を減算する。
2019年9月期における既存店売上高成長率は以下の通りです。
(百万円)
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2018年9月期 既存店売上高実績 |
2019年9月期 既存店売上高実績 |
既存店売上高成長率 |
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170,164 |
182,790 |
107.4% |
※4 既存店売上高成長率による調整は、既存店売上高成長率が100%を下回った場合にはこれまでの計算による報酬額に25%を乗じて得られた額を報酬額から差し引きます。
なお、在任期間が、1事業年度に満たない対象者は、計算の結果得られた額に在任月数を12で除した割合を乗じて、変動報酬を算出します。
変動報酬の支給上限額は以下の通りです。
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当社 |
190百万円 |
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㈱スシロークリエイティブダイニング |
27百万円 |
(2020年9月期)
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬の計算方法
全社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成されております。
「全社業績評価」
基本報酬(年額報酬の35%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕
「個人業績評価」
基本報酬(年額報酬の15%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕×各役員の個人業績指標の達成度×変動率
※1 業績予想における連結売上収益成長率の達成度(%)=当期連結売上収益実績÷当期連結売上収益予想×100
※2 業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(%)=親会社の所有者に帰属する当期利益実績÷業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益予想×100
なお、在任期間が、1事業年度に満たない対象者は、計算の結果得られた額に在任月数を12で除した割合を乗じて、変動報酬を算出します。
2019年9月期の業績予想及び実績値並びに2020年9月期の業績予想は以下の通りです。
(百万円)
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2019年9月期(予想) |
2019年9月期(実績) |
2020年9月期(予想) |
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連結売上収益 |
192,521 |
199,088 |
223,730 |
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親会社の所有者に帰属する当期利益 |
7,911 |
9,959 |
10,210 |
各支給率は、※1及び※2の算式によって算出された達成度をそれぞれ下記グラフに基づき算出されます。
変動報酬の支給上限額は以下の通りです。
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全社業績評価 |
個人業績評価 |
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当社 |
182百万円 |
78百万円 |
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㈱スシロークリエイティブダイニング |
17百万円 |
8百万円 |
・株価条件付株式報酬型ストックオプション
株価条件付株式報酬型ストックオプションは、新株予約権の割当日の翌日から40年間を権利行使期間、行使価格を1円として付与されます。その他の行使条件につきましては、第4.1.(2)①ストックオプション制度の内容をご参照ください。ただし、算出される権利確定率が下記の数値(以下「下限権利確定率」という。)を下回る場合には、権利確定率は下限権利確定率とします。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。なお、当社の執行役員、子会社の取締役及び執行役員にも同様の算定方法により付与しており、新株予約権の年間上限額及び年間上限付与数は下記の通りです。
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役位 |
下限権利確定率 |
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当社取締役社長 |
16.60% |
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当社取締役常務執行役員 当社取締役執行役員 |
20.75% |
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当社執行役員 当社子会社取締役 当社子会社執行役員 |
27.66% |
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年間上限額 |
年間上限付与数 |
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当社 |
200百万円 |
1,282個 |
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㈱あきんどスシロー |
100百万円 |
641個 |
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㈱スシロークリエイティブダイニング |
100百万円 |
641個 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
その他 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
報酬等の 総額 (百万円) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
その他 |
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水留 浩一 |
取締役 |
提出会社 |
67 |
18 |
65 |
3 |
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(注)「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的の投資株式と区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
証の内容
当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として保有する投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。これらの株式を取得する際には、当社と投資先との取引状況、当社における戦略的及び戦術的位置付け、予想されるリスクとその対策等を勘案のうえ取得の是非を決定しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。