第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

436,000,000

436,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2020年9月30日)

提出日現在発行数

(株)

(2020年12月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

116,049,984

116,049,984

東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

116,049,984

116,049,984

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2017年12月21日

(第14回新株予約権)

2018年12月20日

(第15回新株予約権)

2019年12月19日

(第16回新株予約権)

2020年12月24日

(第18回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

当社執行役員 3

当社子会社取締役 1

当社子会社執行役員 1

(注)1

当社取締役  4

当社執行役員 4

当社子会社取締役 1

当社子会社執行役員 1

(注)1

当社取締役  4

当社執行役員 6

(注)1

当社取締役  1

当社執行役員 10

(注)1

新株予約権の数(個)

342

279

377

430

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

136,800(注)2、3

111,600(注)2、3

150,800(注)2、3

172,000(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

自 2018年2月3日

至 2058年2月2日

自 2019年1月5日

至 2059年1月4日

自 2020年1月7日

至 2060年1月6日

自 2021年1月9日

至 2061年1月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)4、5

新株予約権の行使の条件

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

 ※ 第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権については、当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第18回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。

 (注)1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。

2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」は調整して記載しております。

3.第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第18回新株予約権(以下合わせて「本新株予約権」といいます。)については、各事業年度において、それぞれ1,282個を年間の上限としております。また、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は当社普通株式100株とし、第18回新株予約権の付与株式数は当社普通株式400株とします。

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される各新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、各新株予約権の下限権利確定率に応じた1株当たりの発行価格は以下の通りです。
 

 

下限権利確定率

 発行価格

第14回新株予約権

 16.60%

   493.00円

 20.75%

   510.00円

 27.66%

   538.75円

第15回新株予約権

 16.60%

   603.50円

 20.75%

   623.50円

 27.66%

   656.00円

第16回新株予約権

 16.60%

 1,031.00円

 20.75%

 1,066.00円

 27.66%

 1,126.00円

 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「発行価格」は調整して記載しております。

 

また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。

5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

6.本新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。

(2) 本新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、割当てを受けた新株予約権の数に、相対的TSRに応じて下記のグラフに基づき算出される権利確定率を乗じて得られる数とし、行使できる新株予約権の数に1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。また、本新飼予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には、下記のグラフに基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとします。

ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(ただし、第18回新株予約権の権利確定率の下限は16.60%~19.60%)(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、割当日後、最初に到来する当社定時株主総会開催日よりも前に退任する場合には下限権利確定率に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。

※相対的TSR = 絶対的TSR÷TOPIX成長率

 絶対的TSR ={期末の株価+配当金総額}÷期首の株価

 期末の株価: 割当日から3年を経過する日(対象取締役が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には当該地位喪失日をいいます。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除きます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値

 期首の株価: 割当日の属する月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値

 配当金総額: 割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額

 TOPIX成長率=期末のTOPIX÷期首のTOPIX

 期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいいます。以下同じ。)の終値平均値

 期首のTOPIX:割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値

 上記の計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。

 

0104010_001.png

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

7.本新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

8.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3に準じて決定します。

 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記6に準じて決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

決議年月日

2019年12月19日

(第17回新株予約権)

2020年12月24日

(第19回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員   103

当社子会社従業員 573

当社従業員   113

当社子会社従業員 623

(注)1

新株予約権の数(個)

828

901

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

331,200(注)2、3

90,100(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,210(注)2、3

3,690(注)3

新株予約権の行使期間

自 2021年12月20日

至 2029年12月19日

自 2022年12月25日

至 2030年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格2,210

資本組入額1,105

(注)2、5

発行価格3,690

資本組入額1,845

(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)7

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9

(注)9

 ※ 第17回新株予約権については、当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第19回新株予約権については、提出日現在において発行されておりません。以下、第17回新株予約権と第19回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といます。

 (注)1.決議日現在における割当て予定の人数を記載しております。

2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第17回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整して記載しております。

3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注6による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。

4.本新株予約権の行使時の払込金額は、決議日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とします。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

6.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

分割・併合の比率

また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

7.本新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。

① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社スシロークリエイティブダイニング又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)

② 本新株予約権者が死亡した場合

③ 新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合

④ 新株予約権者が、不正行為、職務上の義務違反行為を行い若しくは職務に懈怠があり、又はその他当事者に適用される当社グループの社内規程に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当該会社の取締役会(海外の会社においては当該国の法律において取締役会に該当するかこれに準ずる機関)が判断した場合

(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。

8.本新株予約権の取得条項

(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。

(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

9.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

(4) 新株予約権を行使することのできる期間

組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。

(6) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。

(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項

上記7及び8に準じて決定します。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(9) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。

10.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2016年12月15日

(注)1

△25,000,000,000

16,200,762,837

100

25

2016年12月22日

(注)2

△16,173,303,917

27,458,920

100

25

2017年11月7日

(注)3

1,553,576

29,012,496

100

1,715

1,740

2020年4月1日

(注)4

87,037,488

116,049,984

100

1,740

 (注)1.自己株式の消却による減少であります。

2.2016年12月15日開催の第2期定時株主総会決議により、2016年12月22日付で普通株式590株を1株に株式併合しております。

3.2017年11月7日付で、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,553,576株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,715百万円増加しておりますが、同日付で会社法第447条第3項の規定に基づき、取締役会の決議により減資を行い、資本金の額が1,715百万円減少しております。

4.2020年4月1日付で、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式総数は87,037,488株増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

33

21

265

277

62

40,273

40,931

所有株式数

(単元)

262,288

20,811

52,218

628,422

300

196,258

1,160,297

20,284

所有株式数の割合(%)

22.605

1.793

4.500

54.160

0.025

16.914

100

(注)自己株式248株は、「株式の状況」の「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

8,131,100

7.00

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02 111

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

6,365,406

5.48

全国農業協同組合連合会

東京都千代田区大手町一丁目3番1号

4,444,400

3.82

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

4,261,000

3.67

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町一丁目9番7号)

4,259,964

3.67

RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG, L-4360

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

3,797,700

3.27

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.

(東京都港区港南二丁目15番1号)

2,685,100

2.31

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

(常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ

(東京都中央区日本橋一丁目4番1号)

2,413,050

2.07

株式会社日本カストディ銀行(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

2,253,500

1.94

BNYM TREATY DTT 15

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A

(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

1,788,301

1.54

40,399,521

34.81

(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

3.株式会社日本カストディ銀行(信託口5)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

4.前事業年度において主要株主であった株式会社神明ホールディングスは、当事業年度末現在では主要株主でなくなりました。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

200

完全議決権株式(その他)

普通株式

116,029,500

1,160,295

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

20,284

発行済株式総数

 

116,049,984

総株主の議決権

 

1,160,295

(注)1.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。

.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社スシローグローバルホールディングス

大阪府吹田市江坂町一丁目22番地2号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

248

248

(注)1.当期間における保有自己株式数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、恒常的な業績向上と、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針とし、配当については、業績及び内部留保の充実等を総合的に勘案しながら、業績に連動した年1回の剰余金配当を実施する方針です。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金については、経営基盤の強化に向けた諸施策の実施のための積極的な投資等の原資として充当してまいります

当期においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による緊急事態宣言の発令やそれに伴う営業時間短縮の要請等といった厳しい経営環境の中、成長に向けた将来的な投資及び株主の皆様に対する還元のバランスを総合的に勘案した結果、当期の期末配当につきましては、1株当たり15.00円とさせて頂くことに決定しました。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2020年12月24日

1,741

15.00

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令や定款等の遵守状況を経営者自らが確認でき、その状況が持続される経営体制となっていることであります。また「経営理念」及び「経営目標」を実現するために、全役員、従業員等の意識や業務活動を方向付けできるような経営の仕組みを確立することが、より公正で透明性の高い経営につながり、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益に適うものと考えております。

 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.会社の機関の基本説明及び現状の体制を採用している理由

 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。監査等委員会の監査・監督体制を整備し、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高めることにより、取締役会の透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスをより一層強化するとともに、業務執行取締役及び執行役員に対し大幅に権限委譲を行うことで、業務執行と監督との分離を促進し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を実現することができる体制と考えております。

 取締役会(取締役9名、うち社外取締役8名)は、基本的な経営方針や中長期的な戦略的課題を十分な時間をかけて議論する場であるとの考えのもと、グループ経営上の基本方針その他重要事項の決定や業務執行報告にもとづく、職務の執行の監督を行なっております。また、社外取締役である監査等委員3名は、監査等委員会を構成し、取締役会への出席や日常業務の中で随時監査を遂行することにより取締役の職務執行を確認しております。

 さらに、指名報酬委員会を設置し、指名報酬委員会の委員は過半数を独立社外取締役としております。加えてコーポレート・ガバナンスの向上を目的に、内部統制委員会を設置し、代表取締役社長を委員長、社外有識者としての弁護士、監査等委員である取締役及び委員長の選任した委員(当社執行役員)によって構成され、事務局が委員長に対して必要に応じて求める随時の開催の他に、定期的に開催しております。

 経営会議は、業務執行取締役及び執行役員によって構成され、取締役会決議事項の協議、その他取締役会から権限委譲された経営上の重要事項の検討を行っております。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。

0104010_002.png

 

ロ.内部統制システムの整備の状況

 当社の内部統制システムといたしましては、以下のとおりであります。

a.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)は、企業理念、法令及び社内規程を遵守し、コンプライアンスの徹底を率先して実行する。

・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社長を委員長、社外有識者などを構成員とする内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じてグループ各社横断的に必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。

・各部門の業務執行におけるコンプライアンスの実践状況や内部管理体制等の監査等を行うため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、監査等の結果について、監査等委員会及び内部統制委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。

・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見、又はその恐れがある場合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく内部統制委員会に報告する体制を整える。

・法令・定款・社内規程違反行為等のホットラインとして通報・相談窓口を設置し、法令遵守並びに社内規程違反に関する情報の早期把握及び解決を図る。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

・取締役等の職務執行に係る情報及び文書等は、関係規程及び法令に基づき、担当部門が適切に保存及び管理する。

c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。

・グループ経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。

・緊急事態発生時の対策は、「クライシス管理規程」を定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。

・情報セキュリティ活動を主導するため、「情報システム基本規程」を定め、情報資産の取扱基準を定める。

d.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認する。

・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「取締役会規程」を定める。

・内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。

・各取締役は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の効率性を確保する。

e.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。

・当社は、随時子会社から業務執行及び財務情報等の状況の報告を求めるものとする。

f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を定め、これを周知徹底する。ただし、海外においては当該国の法令・慣習等の違いを勘案し、段階的な導入を進める等、適切な整備に努める。

・当社グループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。

・内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を定期的に実施する。

g.監査等委員がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

・当社は、監査等委員が求めた場合、監査等委員の職務を補助すべき者として、専門性及び知識面において適任者を任命することとする。監査等委員補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員の同意を得ることとし、取締役等からの独立を確保するものとする。

 

h.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制

・当社グループの監査等委員と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に監査等委員が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が適切に対応できる体制を整える。

・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。また当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を受けないことを社内規程等において定める。

・当社グループの取締役及び使用人が財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員に報告する体制を整える。

・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。

i.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。

・内部監査部門と監査等委員との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。

監査等委員が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整える。

・監査等委員が当社に対してその職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

j.反社会的勢力を排除するための体制

・「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて、断固としてこれを拒否する。

 

③リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。

 また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。

 

④取締役の定数

 当社は、取締役の定数を13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款で定めております。

 

⑤取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

・剰余金の配当決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主に対し柔軟な利益還元ができることを目的とするものであります。

⑦取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑧責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

 

⑨株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.33%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水留 浩一

1968年1月26日

1991年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社

1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社

2005年1月 同社代表取締役

2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2010年12月 日本航空株式会社取締役副社長

2013年6月 株式会社ワールド取締役専務執行役員

2015年2月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長(現任)

2015年9月 Sushiro Korea,Inc.理事(現任)

2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役(現任)

2017年8月 Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)

2019年1月 Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. Director(現任)

2019年1月 Sushiro HongKong Limited董事(現任)

2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任)

2020年2月 Sushiro GH(Thailand)Ltd.Director(現任)

2020年12月 寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)

(注)2

121,644

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

近藤 章

1945年2月2日

1967年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年6月 同行常務取締役

1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長

2000年5月 ソニー株式会社執行役員専務

2004年7月 AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長

2009年6月 富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)取締役兼代表執行役社長兼CEO

2010年6月 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO

2011年10月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社副会長

2012年4月 株式会社国際協力銀行社外取締役

2014年6月 カルビー株式会社社外監査役

2016年6月 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁

2018年11月 アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2018年11月 株式会社ディーカレット社外取締役(現任)

2018年12月 当社社外取締役(現任)

2019年7月 株式会社Right Now取締役(現任)

2020年6月 Power One株式会社監査役(現任)

2020年6月 株式会社Glocalist社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高岡 浩三

1960年3月30日

1983年4月 ネスレ日本株式会社入社

1986年1月 同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー

1988年1月 ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー

1989年4月 ネスレ日本株式会社ココア、ミルク&ニュートリションアシスタントブランドマネジャー

1991年3月 同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー

1994年4月 同社ココア、ミルク&ニュートリションビジネスユニットマネジャー

1999年10月 ネスレコンフェクショナリー株式会社プロジェクトディレクター

2001年4月 同社マーケティング本部長

2005年1月 同社代表取締役社長

2010年1月 ネスレ日本株式会社代表取締役副社長飲料事業本部長

2010年11月 同社代表取締役社長兼CEO

2010年11月 ネスレネスプレッソ株式会社代表取締役

2017年11月 早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード(現任)

2019年12月 当社社外取締役(現任)

2020年12月 株式会社サイバーエージェント社外取締役(現任)

(注)2

0

取締役

三宅 峰三郎

1952年7月22日

1976年4月 キユーピー株式会社入社

2003年2月 同社取締役

2010年2月 同社常務取締役

2011年2月 同社代表取締役社長

2011年2月 株式会社中島董商店取締役

2017年2月 キユーピー株式会社相談役

2017年2月 株式会社中島董商店取締役会長(現任)

2017年4月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長(現任)

2017年12月 富士製薬工業株式会社社外取締役(現任)

2018年6月 亀田製菓株式会社社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社オートバックスセブン社外取締役

2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査(現任)

2020年12月 当社社外取締役(現任)

(注) 2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

蟹瀬 令子

1951年7月14日

1975年4月 株式会社博報堂入社

1993年2月 株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)

1999年6月 株式会社イオンフォレスト(ザ・ボディショップジャパン)代表取締役社長

2001年1月 日本小売業協会生活者委員会委員(現任)

2001年5月 一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事(現任)

2004年5月 同協会情報委員会委員長(現任)

2007年2月 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)

2010年10月 昭和女子大学客員教授(現任)

2015年6月 東急株式会社社外取締役(現任)

2015年9月 内閣府消費者委員会委員

2020年12月 当社社外取締役(現任)

(注) 2

0

取締役

佐藤 光紀

1975年3月11日

1997年4月 株式会社セプテーニ・ホールディングス入社

2001年7月 同社取締役インターネット事業本部長

2003年10月 同社CMO常務取締役

2004年12月 同社COO専務取締役

2007年10月 同社専務取締役

2009年12月 同社代表取締役社長(現任)

2017年1月 同社グループ社長執行役員(現任)

2019年1月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)執行役員

2020年12月 当社社外取締役(現任)

(注) 2

0

取締役

(監査等委員)

納塚 善宏

1953年3月21日

1976年4月 参天製薬株式会社入社

1999年12月 同社経理・財務グループグループマネージャー

2002年1月 同社コーポレートプランニング・ファイナンスグループグループマネージャー

2004年10月 同社コンプライアンスグループグループマネージャー

2006年5月 同社企画本部副本部長

2006年7月 同社執行役員計画統制本部長

2008年10月 同社執行役員社会・環境担当

2010年6月 同社常勤監査役

2016年6月 同社顧問

2018年12月 株式会社あきんどスシロー監査役(現任)

2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

市毛 由美子

1961年3月13日

1989年4月 弁護士登録

1989年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年6月 NECネッツエスアイ株式会社社外取締役

2014年5月 イオンモール株式会社社外監査役

2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役(監査等委員)

2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2020年3月 アスクル株式会社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

平 真美

1962年2月20日

1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年10月 早川善雄税理士事務所入所

1991年9月 公認会計士登録

1992年4月 税理士登録

2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー(現任)

2011年5月 イオンモール株式会社社外監査役

2014年5月 同社社外取締役

2014年6月 スズデン株式会社社外監査役

2016年3月 井関農機株式会社社外監査役(現任)

2016年6月 スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注) 3

0

124,144

 (注)1.取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏及び佐藤光紀氏並びに監査等委員である取締役納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏は、社外取締役であります。

2.2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります

3.2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

木下 嘉人

社長補佐兼品質管理管掌・株式会社スシロークリエイティブダイニング代表取締役社長

常務執行役員

新居 耕平

商品部門管掌

常務執行役員

堀江 陽

株式会社あきんどスシロー代表取締役社長

上席執行役員

清水 敬太

財務経理・投資事業管掌

上席執行役員

小河 博嗣

情報システム管掌・株式会社あきんどスシロー代表取締役副社長

上席執行役員

加藤 広慎

海外事業管掌

上席執行役員

山邉 圭介

経営企画・総務管掌

執行役員

永井 敏行

店舗開発・設計管掌

執行役員

福山 知子

コミュニケーション企画推進・コーポレートコミュニケーション管掌

 

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は8名であります。

 社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。

 当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役近藤章氏、高岡浩三氏、三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、佐藤光紀氏、納塚善宏氏、市毛由美子氏及び平真美氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役高岡浩三氏は、長年にわたる事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに幅広い見地から当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営に対する的確な助言及び業務執行に対する監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する関する豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役佐藤光紀氏は、長年にわたる経営者としての経実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役納塚善宏氏は、参天製薬株式会社における長年にわたる経理・財務及びコンプライアンスに関する豊富な知識と実務経験を有しており、また同社において監査役を務め、監査実務にも精通していると考えられることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通していることから、当社グループに対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。

 社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識を当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。

 

 (会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役近藤章氏は、アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ディーカレット社外取締役、株式会社Right Now取締役、株式会社Globalist社外取締役(監査等委員)及びPower One株式会社監査役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役高岡浩三氏は、早稲田大学ビジネススクールアドバイザリーボード及び株式会社サイバーエージェント社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役三宅峰三郎氏は、株式会社中島董商店取締役会長、公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長、富士製薬工業株式会社社外取締役、亀田製菓株式会社社外取締役、株式会社オートバックスセブン社外取締役(監査等委員)及び内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役、レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役及び東急株式会社の社外取締役であります。当社の子会社である株式会社あきんどスシローは、東急株式会社との間に店舗の賃貸借に関する取引がありますが、直前事業年度における東急グループの売上高及び当社グループの売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役佐藤光紀氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役グループ社長執行役員でありますが、当該兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役役市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役及びアスクル株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 社外取締役平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、井関農機株式会社社外監査役及びスズデン株式会社社外取締役(監査等委員)でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。

 その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません

 

なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。

(独立取締役の独立性基準)

a.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ)であった者

b.当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者

c.当社の主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。)又はその業務執行者

d.当社を主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者

e.現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去3年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家

f.当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)

g.当社が多額の寄付(直近の3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者

h.当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者

i.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者

j.就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからhのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者

k.上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)

l.取締役としての通算の在任期間が6年を超える者

m.仮に上記bからkまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。

 

 

(3)【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

イ.組織・人員

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外2名)で構成されております。各監査等委員の状況は以下の通りです。

区分

氏名

経歴等

独立社外監査等委員(常勤)

納塚 善宏

事業会社において経理・財務及びコンプライアンスに関する長年の実務経験と豊富な知識を有しており、また、同社において監査役を務め、監査実務にも精通しております。

監査等委員

豊﨑 賢一

1984年に株式会社あきんどスシロー(株式会社すし太郎)入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、営業部長、仕入部長を経て、2009年から代表取締役社長を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験と、海産物の仕入における豊富な知識及びネットワークを有しております。

独立社外監査等委員

市毛 由美子

弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、複数の事業会社において取締役や監査役を務め、ガバナンス全般に精通しております。

また、監査等委員会室を設置し、執行側からの一定の独立性が確保された専任の従業員1名により、監査等委員会の職務を補助しております。当該従業員の任命、人事異動(異動先を含む)、人事評価、懲戒処分等について、監査等委員会の同意を必要としております。

 

ロ.監査等委員会の活動状況

当事業年度において、監査等委員会は、年合計17回開催され、1回あたりの所要時間は約2.5時間でした。各監査等委員の監査等委員会並びに各監査等委員の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

区分

氏名

当事業年度の

監査等委員会出席状況

当事業年度の

取締役会出席状況

独立社外監査等委員(常勤)

納塚 善宏

全17回中17回(100%)

全16回中16回(100%)

監査等委員

豊﨑 賢一

全17回中17回(100%)

全16回中16回(100%)

独立社外監査等委員

市毛 由美子

全17回中17回(100%)

全16回中16回(100%)

(注)2020年12月24日の当社株主総会において豊﨑賢一氏は辞任により退任、新たに独立社外監査等委員として、平真美氏が就任しました。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通するとともに、複数の事業会社において取締役や監査役の経験を有しております。

当連結会計年度の監査等委員会における主な共有・検討事項は以下の通りです。

・監査方針及び監査計画

・重点監査項目の進捗等

・常勤監査等委員の職務執行状況

うち、年間を通じ、監査等委員会で次のような決議、報告、協議等を行い、監査計画及び重点監査項目の進捗に関しては、取締役会への報告を行いました。

決議 19件:監査等委員会監査計画・監査方針、定時株主総会・取締役会及び業務執行取締役・執行役員の適法性、監査等委員である取締役の選任・報酬決定、会計監査人の選解任、監査等委員会監査報告書案等

報告 74件:経営会議報告、内部統制委員会報告、常勤監査等委員の職務執行報告、監査等委員会室報告、内部監査室報告、

協議 7件 : 事業報告、取締役会で協議すべき事項

 

ハ.監査等委員の主な活動

当事業年度における、監査等委員の主な活動は以下の通りです。

・業務執行取締役及び執行役員との意見交換

全監査等委員により、代表取締役を含む社内の取締役及び執行役員に対する目標設定及び業務執行状況の進捗を含む意見交換を、それぞれ年1回実施。

・代表取締役への重点監査項目報告及び意見交換

常勤監査等委員により、半期に1回、合計年2回、重点監査項目の進捗状況の報告や意見交換を実施。

・重要会議への出席

全監査等委員により、取締役会及び内部統制委員会に出席し必要な意見陳述を実施。また、常勤監査等委員により、経営会議及び主要な子会社の取締役会、経営会議に出席。

・重要な決裁書類等の閲覧

常勤監査等委員により、重要な決裁書、法定備置書類、重要会議議事録、財務書類、その他内部統制にかかる書類等を閲覧し意思決定の妥当性や正確性を確認。

・国内及び海外のグループ会社への監査

常勤監査等委員を中心に、国内グループ会社及び海外子会社の部門監査(往査、Web会議)を実施し、事業概況や内部統制状況等を確認。

・会計監査人との連携

全監査等委員により、期初に会計監査人の監査計画を確認し、四半期に1度、会計監査人による監査報告会に出席するとともに、必要に応じ適時課題等を確認。

・内部監査室との連携

全監査等委員により、定例監査等委員会で内部監査室長の報告内容を確認。また、常勤監査等委員は、別途月次報告を受けている。

 

②内部監査の状況

当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(12名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。

また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。

 

③会計監査の状況

イ.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

ロ.継続監査期間

1年間

 

ハ.業務を執行した公認会計士

竹内毅

龍田佳典

中村武浩

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

認会計士 23名

その他   13名

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容の決定を行います。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合やその他会計監査人の変更が相当であると認める場合、会社法第340条第1項各号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定します。

その結果、会計監査人の監査方法と結果を相当と認め、当監査等委員会は、有限責任 あずさ監査法人を再任することが相当であると判断しました。

なお、2019年12月19日に開催した第5期定時株主総会において、EY新日本有限責任監査法人に代えて、新たに当社の会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任しております。

 

ヘ.監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、下記項目に基づく評価基準において、会計監査人の評価を実施しました。

・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果

・監査計画及び監査遂行における各局面(項目、プロセス等)での妥当性及び有効性の確認

・監査チームの独立性、職業的専門家としての正当な注意や懐疑心の発揮

・監査報酬の内容、水準、監査日数、監査期間

・監査等委員会や経営者との有効なコミュニケーション

・海外拠点を踏まえたグループ監査が可能な一定の規模と世界的なネットワーク

・不正の兆候等のリスクへの配慮、不正リスクを踏まえた監査計画

・社内財務経理部門からの意見

 

ト.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度及び前事業年度   EY新日本有限責任監査法人

当連結会計年度及び当事業年度   有限責任 あずさ監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

選任する監査公認会計士等の氏名又は名称

有限責任 あずさ監査法人

退任する監査公認会計士等の氏名又は名称

EY新日本有限責任監査法人

異動の年月日

2019年12月19日

退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

2013年1月1日

退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2019年12月19日開催予定の第5期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

監査等委員会は、現会計監査人の監査継続年数が当社の会計監査人としては2013年からですが、当社の前身となる株式会社あきんどスシローの会計監査人であった期間も含めると、16年以上と長期間に亘っていることから比較検討を実施いたしました。有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の会計監査人として必要な専門性、独立性、内部管理体制及びグローバルでの監査体制を具備しており、また新たな視点での効果的かつ効率的な監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したためであります。

 

上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見

妥当であると判断しております。

 

 

④監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

36

3

32

連結子会社

21

23

57

3

55

当社における非監査業務の内容は、主に財務報告目的の内部統制の整備・運用・評価に係る助言業務であります。

 

ロ.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

12

18

12

18

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘定し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。

 

ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社の取締役報酬については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとに報酬限度額を決定しています。

 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に金銭で支給される報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)と業績連動型の変動報酬によって構成されています。取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額の上限は2019年12月19日定時株主総会決議において、年額400百万円(うち、社外取締役分は年額50百万円)となっております。本決議に係る提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(業務執行取締役1名、非業務執行取締役5名)であります。監査等委員である取締役の報酬額は2015年12月16日定時株主総会決議において、年額100百万円となっております。本決議に係る提出日現在の監査等委員である取締役は3名であります。基本報酬は各取締役の役職・役割に応じて支給し、変動報酬は、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に設定した目標(業績予想における連結売上収益成長率、親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度で構成)を達成した場合に支給される額を基本報酬の50%として、最高業績時に支給される最高支給額を200%、最低業績を下回った場合の支給額を0%とすることにより算出される0%~200%の範囲で業績確定後に一括して支払われることを基本といたします。なお、当社の執行役員にも同様の方針により支給しております。

 社外取締役の報酬については、業務執行者から独立して社外取締役の職責を全うするために、固定報酬のみで構成されております。

 また、中長期インセンティブとして、株価条件付株式報酬型ストックオプションを付与しております。

 当社は取締役(監査等委員を除く)の報酬等(報酬制度の設計や報酬額の決定を含む)に関して、その客観性と透明性を確保するために、任意の委員会である「指名報酬委員会」を設置し、審議を実施しております。なお、同委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成されており、構成員の過半数を独立社外取締役としております。

 取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで決定しております。

 監査等委員である取締役の報酬については、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、固定報酬のみで構成され、株主総会により承認された範囲内で監査等委員の協議により決定しております。

 なお、取締役には退職慰労金制度はありません。(但し、当該制度廃止前に支給が決定されていたものは除きます。)

 2020年12月24日付の取締役会において、当社の取締役に対し、指名報酬委員会の審議、答申を受けたうえで、下記の通り2021年9月期にかかる報酬の支給額及び算定方法を決定しております。

・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の変動報酬の計算方法

全社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成されております。

「全社業績評価」

基本報酬(年額報酬の35%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕

「個人業績評価」

基本報酬(年額報酬の15%)×〔業績予想における連結売上収益成長率の達成度※1に基づく支給率×50%+業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度※2に基づく支給率×50%〕×各役員の個人業績指標の達成度×変動率

※1 業績予想における連結売上収益成長率の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)=(当期連結売上収益実績(百万円未満四捨五入)÷前期連結売上収益実績(百万円未満四捨五入)×100)÷(当期連結売上収益予想÷前期連結売上収益実績×100)

※2 業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度(%)(小数点以下第3位を四捨五入)=親会社の所有者に帰属する当期利益実績(百万円未満四捨五入)÷業績予想における親会社の所有者に帰属する当期利益予想(百万円未満四捨五入)×100

なお、在任期間が、1事業年度に満たない対象者は、計算の結果得られた額に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合(小数点以下第3位を四捨五入)を乗じて、変動報酬を算出します。

2020年9月期の業績予想及び実績値並びに2021年9月期の業績予想は以下の通りです。

なお、2020年8月4日「業績予想に関するお知らせ」において、2020年9月期の業績予想を修正しておりますが、全社業績評価及び個人業績評価に基づく変動報酬は、当初の業績予想を基準として算出します。

(百万円)

 

2019年9月期

(実績)

2020年9月期

(予想)

2020年9月期

(修正予想)

2020年9月期

(実績)

2021年9月期

(予想)

連結売上収益

199,088

223,730

204,950

204,957

250,600

親会社の所有者に帰属する当期利益

9,959

10,210

5,100

6,457

10,500

各支給率は、※1及び※2の算式によって算出された達成度をそれぞれ下記グラフに基づき算出されます。

0104010_003.png

変動報酬の支給上限額は以下の通りです。

(2020年9月期)

 

全社業績評価

個人業績評価

当社

182百万円

78百万円

 

(2021年9月期)

 

全社業績評価

個人業績評価

当社(業務執行取締役)

51百万円

22百万円

当社(執行役員)

142百万円

61百万円

 

・株価条件付株式報酬型ストックオプション

株価条件付株式報酬型ストックオプションは、新株予約権の割当日の翌日から40年間を権利行使期間、行使価格を1円として付与されます。その他の行使条件につきましては、第4.1.(2)①ストックオプション制度の内容をご参照ください。ただし、算出される権利確定率が下記の数値(以下「下限権利確定率」という。)を下回る場合には、権利確定率は下限権利確定率とします。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。なお、当社の執行役員にも同様の算定方法により付与しており、新株予約権の年間上限付与数は下記の通りです。

役位

下限権利確定率

当社取締役社長

16.60%

当社常務執行役員

18.60%

当社上席執行役員

当社執行役員

19.60%

 

 

年間上限付与数

当社(業務執行取締役)

1,282個

当社(執行役員)

280個

 

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

その他

取締役(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

260

149

59

49

3

4

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

9

9

1

社外役員

42

42

5

(注)その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。

 

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(百万円)

報酬等の

総額

(百万円)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

その他

水留 浩一

取締役

提出会社

76

34

24

3

137

(注)「その他」の内容は、取締役に無償で提供している社宅の賃料相当額であります。

 

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的の投資株式と区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

証の内容

 当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として保有する投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式と区分しています。これらの株式を取得する際には、当社と投資先との取引状況、当社における戦略的及び戦術的位置付け、予想されるリスクとその対策等を勘案のうえ取得の是非を決定しております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

1

6

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

  該当事項はありません

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。