第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

82,400,000

82,400,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2021年6月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2021年8月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

27,038,800

27,038,800

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株であります。

27,038,800

27,038,800

-

-

(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

2021年第1回新株予約権

決議年月日

2021年5月14日

新株予約権の数(個)※

20,000

 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,000,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

587

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日から

2024年5月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   591.1

資本組入額  296

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権の発行時(2021年5月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

当該株式分割又は株式併合の比率

 

調整後株式数は、株式分割の場合、当該株式分割の基準日の翌日(基準日の定めがないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

その他、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を適宜調整するものとする。

2.(1)新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、587円とする。但し、行使価額は、下記(3)及び(4)に従い調整されることがある。

(3)当社は、当社が新株予約権の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

(4)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、会社分割、株式交換若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。また、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に譲渡制限付株式報酬として当社普通株式が交付される場合(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)には、当該交付の結果、(i)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬として下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって交付される当社普通株式の累計数及び(ii)当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合(以下、「ストックオプション」という。)、下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できるストックオプションとして、本新株予約権の発行後において発行される新株予約権について全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社普通株式数(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の10%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が10%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、10%を超える交付部分のみを考慮するものとする。)

 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合には、当該発行の結果、(i)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬として下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって交付される当社普通株式の累計数及び(ii)下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できるストックオプションとして、本新株予約権の発行後において発行される新株予約権について全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社普通株式数の10%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が10%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、10%を超える交付部分のみを考慮するものとする。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当の場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、本号③により既に行使価額が調整されたものを除く。)

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数

 

調 整 前

行使価額

調 整 後

行使価額

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(5)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(3)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項(3)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(6)本項(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(3)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

4.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法273条の規定に従って通知をした上で、本新株予約権1個当たり410円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

 2021年第2回新株予約権

決議年月日

2021年5月14日

新株予約権の数(個)※

10,000

 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,000,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

764

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日から

2024年5月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   764.59

資本組入額  383

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権の発行時(2021年5月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

当該株式分割又は株式併合の比率

 

調整後株式数は、株式分割の場合、当該株式分割の基準日の翌日(基準日の定めがないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

その他、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を適宜調整するものとする。

2.(1)新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

(2)新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、764円とする。但し、行使価額は、下記(3)及び(4)に従い調整されることがある。

(3)当社は、当社が新株予約権の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

(4)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、会社分割、株式交換若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。また、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に譲渡制限付株式報酬として当社普通株式が交付される場合(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)には、当該交付の結果、(i)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬として下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって交付される当社普通株式の累計数及び(ii)当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合(以下、「ストックオプション」という。)、下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できるストックオプションとして、本新株予約権の発行後において発行される新株予約権について全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社普通株式数(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の10%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が10%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、10%を超える交付部分のみを考慮するものとする。)

 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合には、当該発行の結果、(i)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬として下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって交付される当社普通株式の累計数及び(ii)下記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できるストックオプションとして、本新株予約権の発行後において発行される新株予約権について全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社普通株式数の10%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が10%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、10%を超える交付部分のみを考慮するものとする。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当の場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、本号③により既に行使価額が調整されたものを除く。)

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数

 

調 整 前

行使価額

調 整 後

行使価額

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(5)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(3)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項(3)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(6)本項(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(3)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

4.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、会社法273条の規定に従って通知をした上で、本新株予約権1個当たり59円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2021年4月1日~

2021年5月31日(注)1

38,000

24,078,800

5,035

1,313,351

5,035

1,217,351

2021年5月31日(注)2

2,950,000

27,028,800

823,050

2,136,401

823,050

2,040,401

2021年6月1日~

2021年6月30日(注)1

10,000

27,038,800

2,955

2,139,356

2,955

2,043,356

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。

2.有償第三者割当

  発行価格   558円

  資本組入額 279円

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

 

-

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

24,034,500

240,345

-

単元未満株式

普通株式

6,300

-

-

発行済株式総数

 

24,040,800

-

-

総株主の議決権

 

-

240,345

-

(注)1.2021年4月1日から2021年6月30日までの間における新株予約権の行使により、発行済株式総数は、48,000株増加しております。

2.2021年5月31日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数は、2,950,000株増加しております。

3.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付型ESOP」により信託口が保有する当社株式が89,600株含まれております。

4.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式1株が含まれております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。