1【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】

 2021年5月14日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

5 新規発行新株予約権証券(2021年第2回新株予約権)

(2)新株予約権の内容等

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

e.株券等の保有方針

① 本新株式の割当予定先:株式会社麻生

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___線で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

5【新規発行新株予約権証券(2021年第2回新株予約権)】

(2)【新株予約権の内容等】

  (訂正前)

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記第(2)号に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。

 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「5 新規発行新株予約権証券(2021年第2回新株予約権)」において、「行使価額」という。)は、59円(本新株予約権に係る発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に130%を乗じた金額。)とする。

〈省略〉

 

  (訂正後)

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記第(2)号に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。

 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「5 新規発行新株予約権証券(2021年第2回新株予約権)」において、「行使価額」という。)は、764円(本新株予約権に係る発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に130%を乗じた金額。)とする。

〈省略〉

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

e.株券等の保有方針

① 本新株式の割当予定先:株式会社麻生

  (訂正前)

(前略)

 また、当社は、株式会社麻生との間で、本日締結した資本提携契約において、麻生は、①当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、市場内取引(ToSTNeT取引を除きます。)以外の方法により本新株式以外に当社の株式を取得してはならない旨、②本資本提携契約の締結から2年を経過するまでは、当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、株式会社三井住友銀行からの本第三者割当のための資金借入に伴って行う本新株式の全部又は一部に対する担保権(以下「本担保権」といいます。)の設定を除き、本新株式について貸借、質権設定及びその他の担保権の設定をしてはならない旨、③本資本提携契約の締結から2年を経過するまでは、当社の承諾を得ない限りは、本担保権の実行による売却又は譲渡を除き、本新株式の全部又は一部を売却又は譲渡してはならない旨(但し、当社において、新株予約権、新株予約権付社債、転換社債、新株引受権その他当社の株式を新たに取得できる証券又は権利(以下「潜在株式」といいます。)を発行又は付与している場合において、その時点において、当該潜在株式に係る権利が全て行使され、当該潜在株式の内容に従って当社の株式が発行され又は移転を受けたものと仮定した麻生の当社に対する議決権比率(以下「議決権比率(完全希釈化ベース)」といいます。)が7.5%を下回った場合は、当社の承諾を得ることを要せず、通知及び協議で足りるとしています。)、④本資本提携契約の締結から2年を経過後に、本新株式を売却又は譲渡する場合は、当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、市場内取引(ToSTNeT取引を除きます。)を除き、本新株式の全部又は一部を売却又は譲渡してはならない旨、及び、⑤上記①から④までにかかわらず、本第三者割当の実施以降において、ⅰ)麻生、河原成美及び同人が支配する資産管理会社であるE&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD.の当社に対する議決権比率(完全希釈化ベース)の合計が50.1%を下回った場合(但し、麻生が本新株式を売却又は譲渡した結果として、かかる議決権比率(完全希釈化ベース)の合計が50.1%を下回った場合を除きます。)又はⅱ)種類株式の発行その他の取引の結果として当社の重要事項の決定権若しくは拒否権を第三者が実質的に有するに至った場合には、麻生は、上記①から④までに定める義務から免れる旨の合意をしております。

(後略)

 

  (訂正後)

(前略)

 また、当社は、株式会社麻生との間で、本日締結した資本提携契約において、麻生は、①当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、市場内取引(ToSTNeT取引を除きます。)以外の方法により本新株式以外に当社の株式を取得してはならない旨、②本資本提携契約の締結から2年を経過するまでは、当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、株式会社三井住友銀行からの本第三者割当のための資金借入に伴って行う本新株式の全部又は一部に対する担保権(以下「本担保権」といいます。)の設定を除き、本新株式について貸借、質権設定及びその他の担保権の設定をしてはならない旨、③本資本提携契約の締結から2年を経過するまでは、当社の承諾を得ない限りは、本担保権の実行による売却又は譲渡を除き、本新株式の全部又は一部を売却又は譲渡してはならない旨(但し、当社において、新株予約権、新株予約権付社債、転換社債、新株引受権その他当社の株式を新たに取得できる証券又は権利(以下「潜在株式」といいます。)を発行又は付与している場合において、その時点において、当該潜在株式に係る権利が全て行使され、当該潜在株式の内容に従って当社の株式が発行され又は移転を受けたものと仮定した麻生の当社に対する議決権比率(以下「議決権比率(完全希釈化ベース)」といいます。)が7.5%を下回った場合は、当社の承諾を得ることを要せず、通知及び協議で足りるとしています。)、④本資本提携契約の締結から2年を経過後に、本新株式を売却又は譲渡する場合は、当社に1ヶ月前までに通知した上で、当社と誠実に協議しない限り、市場内取引(ToSTNeT取引を除きます。)を除き、本新株式の全部又は一部を売却又は譲渡してはならない旨、及び、⑤上記①から④までにかかわらず、本第三者割当の実施以降において、ⅰ)麻生、河原恵美氏、河原成美氏及び同氏が支配する資産管理会社であるE&RS’ FORCE CREATION PTE. LTD.の当社に対する議決権比率(完全希釈化ベース)の合計が50.1%を下回った場合(但し、麻生が本新株式を売却又は譲渡した結果として、かかる議決権比率(完全希釈化ベース)の合計が50.1%を下回った場合を除きます。)又はⅱ)種類株式の発行その他の取引の結果として当社の重要事項の決定権若しくは拒否権を第三者が実質的に有するに至った場合には、麻生は、上記①から④までに定める義務から免れる旨の合意をしております。

(後略)