1【提出理由】

 2024年9月20日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年9月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額129,309,840円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月24日

 

第2号議案 定款一部変更の件

①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

②本店の所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更するものであります。

③資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、その他所要の変更を行うものであります。

④上記変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

伊藤 将雄、渡邊 和行、岩本 大輔、松崎 良太及び伊藤 拓を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

渡辺 智美、中村 賀一及び田中 裕幸を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない。)とするものであります。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

 

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額(年額200,000千円以内)の枠内にて、年額100,000千円以内(普通株式総数年8万株以内)とするものであります。

 

第8号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額(年額50,000千円以内)の枠内にて、年額25,000千円以内(普通株式総数年2万株以内)とするものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

107,956

2,561

(注)1

可決 97.68

第2号議案

106,531

3,986

(注)2

可決 96.39

第3号議案

 

 

 

 

 

伊藤 将雄

110,331

186

(注)3

可決 99.83

渡邊 和行

110,336

181

(注)3

可決 99.83

岩本 大輔

110,335

182

(注)3

可決 99.83

松崎 良太

109,403

1,114

(注)3

可決 98.99

伊藤 拓

110,332

185

(注)3

可決 99.83

第4号議案

 

 

 

 

 

渡辺 智美

110,317

200

(注)3

可決 99.81

中村 賀一

110,182

335

(注)3

可決 99.69

田中 裕幸

110,313

204

(注)3

可決 99.81

第5号議案

110,198

319

(注)1

可決 99.71

第6号議案

110,179

338

(注)1

可決 99.69

第7号議案

105,317

5,200

(注)1

可決 95.29

第8号議案

94,831

15,686

(注)1

可決 85.80

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

 

以 上