1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第24期連結会計年度 有限責任監査法人トーマツ
第25期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 EY新日本有限責任監査法人
また、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2018年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2018年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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保険解約返戻金 |
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還付消費税等 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
当第1四半期連結会計期間において、エレベーターメディア株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
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減価償却費 |
88,352千円 |
123,665千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2017年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
80,120 |
8 |
2017年3月31日 |
2017年6月30日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2018年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
280,419 |
14 |
2018年3月31日 |
2018年6月27日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
7円08銭 |
10円05銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
141,784 |
201,203 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
141,784 |
201,203 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
20,030,000 |
20,029,972 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
7円00銭 |
9円75銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
239,206 |
596,521 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)当社は、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2018年7月17日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」という。)を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。
1.発行の概要
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(1)払込期日 |
2018年8月16日 |
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(2)発行する株式の種類及び数 |
当社普通株式 34,000株 |
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(3)発行価額 |
1株につき2,633円 |
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(4)発行価額の総額 |
89,522,000円 |
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(5)資本組入額 |
1株につき1,316.5円 |
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(6)資本組入額の総額 |
44,761,000円 |
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(7)割当予定先 |
当社の取締役(社外取締役を除く。)9名 34,000株 |
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(8)その他 |
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.発行の目的及び理由
当社は、2018年5月25日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また2018年6月26日開催の当社第24回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のために、対象取締役に対して年額3億5千万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から35年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
3.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3億5千万円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、年170,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において当社の取締役会にて決定される金額といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
4.今回の発行内容
今回、当社は対象取締役9名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計89,522,000円(以下「本金銭報酬債権」という。)を付与することにいたしました。本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行を受けることとなります。なお、対象取締役に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限期間は35年といたします。
5.本割当契約の概要
当社と対象取締役は個別に本割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
2018年8月16日~2053年8月15日(以下「本譲渡制限期間」という。)
(2)対象取締役の退任又は退職時の取扱い
対象取締役が本譲渡制限期間満了前に当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職の時期が本譲渡制限期間の開始日以降最初に到来する当社の定時株主総会の開催日以降である場合、又はその退任又は退職につき、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
(3)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降最初に到来する当社の定時株主総会の開催日以降であって本譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除するものとし、また、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、2018年7月から対象取締役が上記のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式について、当該退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除するものといたします。
(4)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につき、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得します。
(5)株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しております。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意しております。
(6)組織再編等における取扱い
本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2018年7月から当該承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
6.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社の2019年3月期の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2018年7月13日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,633円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的でかつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
該当事項はありません。