【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(追加情報)

 (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

 

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年11月30日)

減価償却費

10,739千円

20,894千円

 

 

 

(株主資本等関係)

(株主資本の著しい変動)

    当第3四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年11月30日)

当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成29年3月28日をもって同取引所JASDAQ市場に上場いたしました。この株式上場にあたり、平成29年3月27日に公募増資による払込みを受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ158,884千円増加しております。

また、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社株式の売出し)に関連して、平成29年4月26日に同社を割当先とする第三者割当増資による払込を受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ47,665千円増加しております。

さらに、新株予約権の権利行使による新株式発行に伴い、当第3四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ3,770千円増加しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ210,319千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が516,994千円、資本剰余金が562,664千円となっております。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 前第3四半期連結累計期間(自  平成28年3月1日  至  平成28年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

                                               (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

四半期連結損益計算書計上額 

オフィスコンサルタント事業

システムサポート事業

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

3,499,423

1,781,546

5,280,969

5,280,969

セグメント間の内部売上高又は振替高

3,499,423

1,781,546

5,280,969

5,280,969

セグメント利益

141,674

53,759

195,433

195,433

 

     (注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

 当第3四半期連結累計期間(自  平成29年3月1日  至  平成29年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

                                               (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

四半期連結損益計算書計上額 

オフィスコンサルタント事業

システムサポート事業

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

3,812,372

1,782,028

5,594,401

5,594,401

セグメント間の内部売上高又は振替高

3,812,372

1,782,028

5,594,401

5,594,401

セグメント利益

64,810

50,361

115,171

115,171

 

     (注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目

前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年11月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

 190円58銭

 43円49銭

  (算定上の基礎)

 

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

115,982

65,876

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
  金額(千円)

115,982

65,876

  普通株式の期中平均株式数(株)

608,562

1,514,688

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

40円09銭

 (算定上の基礎)

 

 

 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

 普通株式増加数(株)

128,413

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は前第3四半期連結累計期間においては非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

1.新株予約権の発行

 

 当社は、平成29年11月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社および当社関係会社の取締役、監査役または当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年12月7日に下記のとおり割り当てました。

 

①  第7回新株予約権

決議年月日

平成29年11月15日

新株予約権の数(個)

264(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

7,920(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,498(注)2

新株予約権の行使期間

平成31年11月21日~平成39年11月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格    2,498
    資本組入額  1,249

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。

なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、その時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。また、決議日後、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整する。なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の行使金額

既発行株式数+新株発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式処分前」にそれぞれ読み替えるものとする。

3. ①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

②新株予約権の相続による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割により設立する株式会社

④株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転により設立する株式会社