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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,000,000 |
|
計 |
8,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年2月29日) |
提出日現在発行数(株) (2020年5月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
単元株式数は100株で あります。 |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しているため、省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年3月31日 (注1) |
- |
18,793 |
△50,822 |
185,995 |
△50,822 |
130,019 |
|
2016年10月28日 (注2) |
300 |
19,093 |
2,002 |
187,997 |
2,002 |
132,022 |
|
2016年10月31日 (注2) |
200 |
19,293 |
643 |
188,641 |
643 |
132,666 |
|
2016年11月11日 (注2) |
22,350 |
41,643 |
118,033 |
306,674 |
118,033 |
250,699 |
|
2016年11月18日 (注3) |
1,207,647 |
1,249,290 |
- |
306,674 |
- |
250,699 |
|
2017年3月27日 (注4) |
220,000 |
1,469,290 |
158,884 |
465,558 |
158,884 |
409,583 |
|
2017年4月26日 (注5) |
66,000 |
1,535,290 |
47,665 |
513,224 |
47,665 |
457,248 |
|
2017年3月1日~ 2018年2月28日 (注2) |
27,600 |
1,562,890 |
5,115 |
518,339 |
5,115 |
462,363 |
|
2018年3月1日~ 2018年8月31日 (注2) |
870 |
1,563,760 |
213 |
518,552 |
213 |
462,577 |
|
2018年9月1日 (注6) |
1,563,760 |
3,127,520 |
- |
518,552 |
- |
462,577 |
|
2018年9月1日~ 2019年2月28日 (注2) |
840 |
3,128,360 |
103 |
518,656 |
103 |
462,681 |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日 (注2) |
18,300 |
3,146,660 |
2,825 |
521,481 |
2,825 |
465,506 |
(注)1.株式数と合理性を持たせる目的で資本金並びに資本準備金の額が減少しております。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2016年11月18日付けで普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。
4. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,570.00円
引受価額 1,444.40円
資本組入額 722.20円
5. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,444.40円
資本組入額 722.20円
割当先 株式会社SBI証券
6.2018年9月1日付けで普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
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2020年2月29日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.000 |
- |
(注)自己株式74,933株は、「個人その他」に749単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
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2020年2月29日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.株式会社リトル・アイは、2019年7月2日に株式会社メンバーズ・モバイルに吸収合併されております。
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2020年2月29日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式には当社所有の自己株式33株含まれております。
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2020年2月29日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
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計 |
- |
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(注)上記の他に単元未満株式として、自己株式を33株所有しております。
【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年4月12日)での決議状況 (取得期間 2019年4月13日~2020年2月20日) |
95,000 |
82,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
74,900 |
65,115,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
20,100 |
16,885,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
21.2 |
20.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
21.2 |
20.6 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
33 |
25,476 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合弁、株式交換、株式分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (-) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
74,933 |
― |
74,933 |
― |
当社は、株主の皆様の負託に応え、将来的に安定的な配当実施することを、経営の重要政策と考えております。
配当は、今後の事業計画、財務状況等、中長期的な観点から内部留保と安定した成果配分、双方のバランスを勘案した上で、将来の事業展開等を総合的に考慮し決定することを基本方針といたします。
当社の剰余金の配当は、原則として中間配当及び期末配当の年2回実施することとしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、会社法第454条第5項の規定により「取締役会決議により8月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2019年10月11日 |
46,062 |
15 |
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取締役会決議 |
||
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性・透明性・信頼性・迅速性、コーポレート・ガバナンスの充実のため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主をはじめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識しております。
また、当社はIR活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、説明責任を果たし、株主の信頼強化を図ると共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.取締役会
取締役会は、代表取締役社長辰巳崇之を議長とし、桑島恭規、久松千尋、平瀬和宏、竹澤薫、吉崎浩一郎(社外)の取締役6名(提出日現在)で構成され、当社の経営上の重要案件を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。会社法及び定款で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関として、原則として毎月1回開催しております。社外取締役は、独立的な見地からの意見を適宜提供し、監督機能を発揮しています。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役西中間裕(社外)を議長とし、竹内朗(社外)、紙野愛健(社外)の監査役3名(提出日現在)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を監査しております。各監査役は取締役会等重要会議への出席、取締役との定期的な意見交換、拠点への往査等を通じて経営全般に関する幅広い検討を行い、毎月開催される監査役会において討議し、適宜経営改善に資する提言を行っています。提言事項については執行側から対応状況の報告受け、実効性の高い監査の確保に努めております。
c.経営会議
経営会議は、執行役員社長辰巳崇之を議長とし、執行役員及び事業責任者で構成され、事業・営業に関する重要事項の報告と活発な論議を通じ、意思疎通及び情報共有を図っております。
d.会計監査人
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査を受けるほか、会計上の課題について、臨時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
e.内部監査室
内部監査は、社長直轄の独立部門として「内部監査室」(人員2名)を設置しており、年間監査計画に基づき、社内の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しております。不備事象については改善勧告・提言を行い、改善状況のフォローにより実効性の高い監査に努めています。また、監査役や会計監査人と情報・意見交換を行い、監査に必要な情報の共有や効率的な監査を図っております。
f.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立役員である社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役には、豊富なアドバイザー経験を活かし、独立的な立場から当社の経営に様々な見解や助言等により、取締役会の意思決定の妥当性と適正性を確保する役割を担っていただけるものと考えております。社外監査役には、弁護士、公認会計士や東証1部上場企業の監査経験者として、各々の専門知識や経験等を活かして客観的かつ中立の立場で当社取締役の職務の執行に対して適性に監査する役割を担っていただけるものと考えております
以上のことから、現体制で経営の監視機能は十分働いていると考え、コーポレート・ガバナンス、意思決定等は適正に機能していると判断しております。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスの体制図
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は会社法第362条及び会社法施行規則第100条に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議し、2016年3月7日開催の取締役会にて一部改定いたしました。
その概要は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令及び定款違反行為を未然に防止します。
「取締役会規程」においては、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。
監査役は監査方針及び監査計画のもと、取締役会をはじめとした重要会議への出席、取締役並びに事業責任者等との意見交換及び各部門の業務報告聴取・意見交換等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は株主総会、取締役会及び会議規程において定めた重要会議の議事録を法令及び社内規程に従い作成し、適切に保存・管理しております。経営及び業務執行に関わる重要な情報及び決定事項等は所管部門で作成し、適切に保存・管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を議長とするリスク・コンプライアンス委員会を中心とした、当社のリスク管理体制を構築しております。また、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議においても、取締役及び経営幹部から業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的に行われております。加えて、内部監査及び内部通報制度である「コンプライアンス相談窓口」を利用したリスクの早期発見などの手法を通じて損失の危機の未然防止や危機拡大の防止に努めております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、主に次の経営管理項目において、取締役の職務の執行について効率化を図っています。
・職務権限規程において定めた、意思決定・承認ルールの策定を行い実施するとともに、都度見直しを図っている。
・取締役及び事業責任者を構成員とする経営会議を実施し、職務執行における重要事項に関する報告、協議を行っている。
・予算管理規程に基づく中長期計画を策定し、事業部門ごとの業績目標と予算の設定、及び月次・四半期業績管理を実施している。
・経営会議及び取締役会による月次及び四半期業績の報告とともに、改善策の協議、実施を行っている。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンス体制の充実を図っております。加えて、内部監査部門が、各事業所における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
6.当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、連結決算対象子会社に対し、取締役及び監査役を派遣し、業務の適正を確保しております。当社の管理部門は、「関係会社管理規程」に基づき、必要に応じて関係会社への指導・支援を行います。また、監査役及び内部監査部門が、各子会社における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
7.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項について適切に報告を受けるとともに、原則として、当社の取締役または使用人に子会社の取締役を兼務させ、当該兼務者をして、子会社の代表取締役その他の業務執行取締役による子会社の取締役会に対する職務執行状況の報告内容を当社に報告させております。
8.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、子会社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規程に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合、子会社は、当社リスク・コンプライアンス委員会に報告することとしております。
当社リスク・コンプライアンス委員会が、子会社から報告を受けた場合、直ちに事実関係を調査の上、取締役会及び監査役会にこれを報告します。
9.子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督することとしております。
当社は、子会社における意思決定について、取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行っております。
10.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定める。
・子会社は、グループコンプライアンス基本方針に従い、自らコンプライアンスを推進する。
・重要な子会社は、コンプライアンスの状況について、定期的または必要に応じて、当社に報告する。
11.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、専任の使用人を置くことを基本方針とし、必要な人数及び求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
なお、専任者の設置が困難な場合は、少なくとも内部監査室等の兼任者を1名以上配置する。
12.使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その依頼に対し、取締役その他の者からの指揮命令を受けないものとする。
また、当該使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の事前の同意を要するものとする。
13.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・補助使用人は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
・補助使用人は、監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。
・取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
・補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
14.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
・当社及び子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
・コンプライアンス体制に関する事項及びホットライン利用状況・内容
・内部統制システムの整備状況
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・法令・定款違反事項
・内部監査部門による内部監査結果
・その他監査役が業務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
15.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
当社の子会社の取締役及び使用人は、法令及び定款並びに規程に定められた事項のほか、当社及び子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに当社及び子会社の監査役に報告するとともに当社の子会社担当部門に報告する。
16.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
・監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
17.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことが明らかである場合を除き、これに応じるものとする。
18.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会の他、経営会議その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることとする。
・監査役が、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場を設ける。
・内部監査部門は、監査役と定期的な内部監査結果について協議及び意見交換するなどし、情報交換及び緊密な連携を図る。
・監査役会は、必要に応じて、会社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができる。
19.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。
20.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長がリスク・コンプライアンス最高責任者となり、リスク管理に係る業務の実行責任者として任命されたリスク・コンプライアンス総括責任者及びリスク・コンプライアンス責任者として任命された常勤の取締役全員で構成された代表取締役の諮問機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に一度開催しております。
リスク・コンプライアンス委員会においては、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備、強化に関する事項を的確、公正かつ効率的に遂行するため、その関連事項について取締役会に報告することを目的としております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の経営の監視及び業務執行の監査等を行うとともに、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
④ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役1名及び社外監査役3名は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められているのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の原因について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役については、7名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役及び監査役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款に定めております。
また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議により毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表 取締役 社長 執行役員 社長 |
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取締役 上級執行役員 法人事業 本部長 |
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取締役 上級執行役員 経営管理 本部長 |
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取締役 上級執行役員 パートナー 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 上級執行役員 ビジネス ソリューション 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常勤 監査役 |
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計 |
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6.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
(執行役員一覧)
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職名 |
氏名 |
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執行役員社長 |
辰巳 崇之 |
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上級執行役員 法人事業本部長 |
桑島 恭規 |
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上級執行役員 経営管理本部長 |
久松 千尋 |
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上級執行役員 パートナー事業本部長 |
平瀬 和宏 |
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上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 |
竹澤 薫 |
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執行役員 法人事業本部 副本部長 |
上杉 元秀 |
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執行役員 法人事業本部 東日本事業部長 |
生熊 將人 |
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執行役員 社長室長 |
石澤 俊明 |
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執行役員 経営管理本部 副本部長 |
川畑 雅也 |
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執行役員 法人事業本部 西日本事業部長 |
近藤 英之 |
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執行役員 法人事業本部 システムサポート事業部長 |
森山 二郎 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されてきた、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしてしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないものの、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役3名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、管理本部及び内部監査室より取締役会付議事項に関する資料の事前配布や必要に応じて事前説明をしております。また、社外非常勤監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査等につき適宜状況報告としております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は社外監査役3名の体制となり、うち1名が常勤監査役であります。
監査役監査においては、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明を行っております。
また、内部監査室、会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の有効性を高めるよう連携に務めております。
なお、以下のとおり監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役 |
久松 千尋 |
全4回中4回 |
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常勤監査役(社外) |
西中間 裕 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
竹内 朗 |
全14回中13回 |
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社外監査役 |
紙野 愛健 |
全14回中14回 |
(注)1. 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
2. 久松千尋氏は、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において退任となったため、同日以前に開催した監査役会への出席状況を記載しています
3. 西中間裕氏は、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において新たに監査役に選任され、就任しましたので、同日以降に開催した監査役会への出席状況を記載しています
② 内部監査の状況
内部監査室(担当者2名)は、当社グループに対して、業務執行状況や社内規程の遵守状況等について確認を実施する業務監査及び情報システムに関して、情報セキュリティや安全管理状況等について確認を実施するシステム監査を管轄する体制を採っております。
内部監査は、内部監査規程に則り、年度監査計画を策定し、これに基づき定期的に実施しております。実施した内部監査の結果について、報告書を作成の上、内部監査室責任者より、代表取締役社長に対して監査結果の報告を行っております。これに加え報告内容に対処・処理等を要する場合は、代表取締役社長の指示により内部監査室が改善指示書をもって指摘し、被監査部門より指摘事項に対する改善事項等回答書を受領し、社長に提出しております。
内部監査室責任者は、常勤監査役との随時のミーティング及び監査役会の出席により、監査計画や監査結果の報告をはじめ、リスク事項の共有や意見交換等を行い、密に連携を取っております。また、会計監査人とも監査結果の共有を行っており、相互連携と共に、情報の共有化と監査効率の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 山本 公太
指定社員 業務執行社員 井上 道明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他4名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
(選任方針)
当社は、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実施体制等、監査報酬の見積額等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(選任理由)
当社グループの事業環境を把握し、当社が目指す統制強化の考え方に合致したうえ、実績、監査方針及び監査報酬額含めて考慮した結果、三優監査法人と監査契約を締結しました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の公認会計士が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかについて監視・検証を行うとともに、監査役間で協議をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の概要、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認いたしました。その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、職責に応じた定額報酬(月額固定)及び賞与で構成されております。また、中長期的な目標の達成及び企業価値の増大を目指すために「ストックオプション制度」を導入しております。今後、当社の収益状況に対応して、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、業績連動報酬、株式報酬等の報酬形態、水準及びその割合等につき、検討してまいります。
当社の監査役の報酬は、役位に応じて予め定められた定額報酬(月額固定)で構成されております。
ロ.決定方法等
当社は、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬等の額について年額250,000千円以内(但し、使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬等の額について年額40,000千円以内と決議されております。
取締役の報酬については、役員報酬規程に基づき、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを取締役会で協議した上で、役員各人別の報酬額を代表取締役社長が世間水準、経営内容等を考慮し決定しております。
監査役の報酬については、同報酬上限の範囲内で、監査役会における協議に基づき実際の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 監査役(社外監査役除く)の欄には、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的として区分することとしています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は当社グループの事業展開や取引関係の維持・強化及び新たな事業領域に係る市場調査などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上に資する企業の株式を取得・保有することとしております。また、保有にあたっては、個別の銘柄ごとに事業運営上の必要性及び保有の妥当性を十分に検証し、経済合理性を総合的に勘案したうえで判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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配当再投資による増加 市場調査及び情報収集の目的のため |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.当社保有の特定投資株式は、60銘柄に満たない事から、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である特定投資株式についても記載しております。
2.株式会社光通信は、当社株式を保有しておりませんが、同グループ会社である株式会社ブロードピーク及び株式会社メンバーズ・モバイルが、当社株式を保有しております。
3.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有する上での中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点から検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。