(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 仕掛品
個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用し、10年で償却しております。
見込販売可能期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき将来の支給見込額を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
② その他の契約
完成基準
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
(クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上収益の配分期間の見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高 848,700千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料は、収受したときに一括して収益認識していますが、翌事業年度の財務諸表では「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用する予定であり、一定期間にわたり収益認識することになります。
その他重要な会計上の見積りの内容に関して理解に資する情報は、「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び判断」に記載している事項と同一です。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の一つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響の主なものは、クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に関する収益認識時点の変更によるものであります。クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料は、収受したときに一括して収益認識しておりますが、当該会計基準等の適用に伴い、翌事業年度より一定期間にわたり収益を認識することといたします。(「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び判断」参照)
当事業年度の損益計算書において当該会計基準等を適用したと仮定した場合、売上高が214,418千円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が91,131千円それぞれ減少する見積りであります。また、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、2022年12月期の利益剰余金の期首残高が933,589千円減少すると見込まれます。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
(単位:千円)
※2 特別償却準備金は、租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
※1 関係会社との取引高
(単位:千円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
おおよその割合
子会社株式及び子会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。