1.有価証券の評価基準及び評価方法
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~15年
工具、器具及び備品 4~8年
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(3年又は5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
売上債権等の債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ポイント制度に基づき顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末における将来利用見込額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」6,695千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」77,604千円に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「自動販売機収入」は、金額が僅少となったため、当事業年度においては「その他」に含め表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」に表示していた「自動販売機収入」141千円は、「その他」141千円として組み替えております。
また、前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、「営業外費用」の「その他」に表示していた2千円は、「支払手数料」1千円、「その他」1千円として組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前払費用の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。また、区分掲記していた「未払費用の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未払費用の増減額(△は減少)」6,208千円、「その他」△19,354千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払費用の増減額(△は増加)」△21,874千円、「その他」8,728千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「出資金の売却による収入」30千円、「その他」87千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」117千円として組み替えております。
該当事項はありません。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度30%、当事業年度45%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度70%、当事業年度55%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加1,386,850株は、新株予約権の行使による増加46,590株、2018年4月1日の株式分割(1:2)による増加1,340,260株であります。
2.自己株式に関する事項
(注) 普通株式の自己株式数の増加198株は、単元未満株式の買取り請求による増加99株、2018年4月1日の株式分割(1:2)による増加99株であります。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加8,289,754株は、新株予約権の行使による増加174,304株、2018年10月1日の株式分割(1:4)による増加8,115,450株であります。
2.自己株式に関する事項
(注) 普通株式の自己株式数の増加594株は、2018年10月1日の株式分割(1:4)による増加594株であります。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金計画に基づき、必要な資金を銀行借入等で調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引は利用しておりません。
(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握しております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び預り金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に運転資金のための資金調達であります。これらは、返済又は利息の支払期日において流動性リスクに晒されているため、担当部署が適時に資金計画を作成し、管理を行っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、顧客ごとに期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
業務上の関係を有する企業の株式は、定期的に時価や発行体の財政状況などを把握し、保有状況を継続的に見直しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、市場の金利動向に留意しながら資金調達をしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が毎月資金繰り計画を更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(2018年9月30日)
(*) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(2019年9月30日)
(*) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、返還予定時期を合理的に見積り、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを無リスクの利子率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 預り金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
投資有価証券(非上場株式)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年9月30日)
当事業年度(2019年9月30日)
4.長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2018年9月30日)
当事業年度(2019年9月30日)
1.その他有価証券
前事業年度(2018年9月30日)
非上場株式(貸借対照表計上額は、投資有価証券50,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2019年9月30日)
非上場株式(貸借対照表計上額は、投資有価証券52,250千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割及び、2018年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
4.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
5.新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した日と権利行使開始日のいずれか遅い日以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の3分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の3分の2を、権利行使開始日から起算して2年が経過した日から割当数の3分の3、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
6.新株予約権者が死亡していないこと。
7.i 2017年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、2016年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 2018年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、2016年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 2019年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、2016年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 2018年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割及び、2018年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(注) 2018年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割及び、2018年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)による株式分割後の数値に換算して記載しております。
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第3回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社は、事務所の賃貸借契約に基づく将来の退去時における原状回復費用等相当額を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(注)決済手数料収入は、「たまごリピート」「サブスクストア」の各サービスから発生したものでありますが、サービス別に区分することが困難なため、独立掲記しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(注)1.決済手数料収入は、「たまごリピート」「サブスクストア」「サブスクストアB2B」の各サービスから発生したものでありますが、サービス別に区分することが困難なため、独立掲記しております。
2.前事業年度において「たまごリピート」に含めていた「サブスクストア(旧たまごリピートNext)」は、当事業年度より独立掲記しております。なお、前事業年度についても変更後の区分に組替えて算出しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、また、2018年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。このため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(子会社の設立)
当社は、2019年9月27日開催の取締役会決議に基づき、2019年10月1日付で以下の通り子会社を設立しております。
1.子会社設立の目的
当社は「ビジネスと暮らしを“てもなく”する」という理念に基づき、ストック型のビジネスモデルをより普及させるべく、サブスクリプションビジネスに特化したサービスを提供してまいりました。
今日のビジネス環境では、人口減少などを背景に顧客の獲得コストなどが上がり続けており、クラウド型のビジネスを始めとしたサブスクリプションビジネスの需要が高まっておりますが、サブスクリプションビジネスでは、サービス提供者は顧客に継続して使ってもらえるように高いレベルのサービス品質が求められます。
また、物流クライシスと言われる物流の混乱や働き方改革の推進等により、労働生産性の向上も明確な課題となっており、顧客の求めるサービスレベルを維持し続けることは一段と困難となってきております。
このような背景から、サブスクリプション支援企業として、顧客の獲得コストの改善や労働生産性の向上に寄与すべく、「サブスクリプション×AIテクノロジー(人工知能)」をテーマにした研究開発子会社を設立いたしました。
2.子会社の概要
(役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2019年11月13日開催の取締役会において当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が2019年12月20日開催の第11期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認可決されました。
なお、当社と委任契約を締結している執行役員(以下、単に「執行役員」といいます。)に対しても、当社の取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度を導入する予定です。この場合、執行役員も、当社の取締役と同様に、本制度における信託の受益者となり、当社は、執行役員に対して交付するための株式取得資金につきましても併せて信託いたします。
1.本制度の導入について
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」及び「賞与」により構成されておりましたが、今般、新たに当社の取締役に対する株式報酬制度を導入することといたします。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
具体的には、2015年9月15日開催の臨時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬の限度額(年額500,000千円以内。)とは別枠で、新たな業績連動型株式報酬を、2020年9月末日で終了する事業年度から2023年9月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社の取締役に対して当社株式が交付されます。
本制度の導入により、当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されることになります。
2.本制度の概要
(1)本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
<本制度の仕組みの概要>

(2)信託の設定
本制度は、当社が本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、下記(6)に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)信託期間
信託期間は、2020年2月(予定)から2024年2月(予定)までの約4年間とします。ただし、下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金176百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、対象期間満了の都度、当社の取締役会の決定により、対象期間を4事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金44百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(6)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(5)本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり107,000ポイントを上限とします。
なお、ポイント付与方法等の細目は、上記範囲内で取締役会において決定しますが、以下のように定めることを予定しております。
長期業績目標等(※)の達成に応じてポイントを付与いたします。
※長期業績目標は売上高及び営業利益の達成として4段階に分けて設定します。
Ⅰ. 売上高50億円及び営業利益10億円の達成
Ⅱ. 売上高100億円及び営業利益20億円の達成
Ⅲ. 売上高150億円及び営業利益30億円の達成
Ⅳ. 売上高200億円及び営業利益40億円の達成
② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(7)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(8)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(9)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社の取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。