1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
その他有価証券
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
当社はEC支援事業として、サブスクストアをはじめとしたカートシステムの環境の提供(オプションサービス含む)、受託開発等の事業を実施しております。
カートシステムの環境の提供(オプションサービス含む)については、初期設定を実施し、顧客が継続してカートシステム等を利用する環境を提供する義務があり、サービス提供期間の各締日ごとに義務を履行すると考えられることから、各締め日ごとに収益認識しております。
受託開発については、一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たす場合には、一定の期間にわたり収益を認識しています。また、受託開発の履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
なお、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額からサービス提供会社への支払額を控除した純額で収益を認識しております。また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価で測定しており、重要な変動対価はありません。
(重要な会計上の見積り)
(自社利用のソフトウエアの資産性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
前事業年度末の無形固定資産「ソフトウエア」残高179,160千円のうち、169,858千円はBtoC事業者向けサブスクリプションシステムである「サブスクストア」に係るものであります。
当事業年度末の無形固定資産「ソフトウエア」残高230,537千円のうち、214,710千円はBtoC事業者向けサブスクリプションシステムである「サブスクストア」に係るものであります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.自社利用のソフトウエアの資産性 (2)見積りの内容に関する理解に資する情報」の内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(代理人取引に係る収益認識)
当社サービスの内、他社のサービスをオプションとして提供するサービスについて従来は、原則として顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、収益認識会計基準等の適用により、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額からサービス提供会社への支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は242,854千円減少し、売上原価は242,854千円減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第10項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の13の2に定める確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項より、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等の注記については、同条第5項により、記載を省略しております
・財務諸表等規則第106条に定める発行済株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第108条に定める新株予約権等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第109条に定める配当に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・キャッシュ・フロー計算書及びキャッシュ・フロー計算書に関する注記については、財務諸表等規則第111条により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第4号に定める借入金等明細表については、同条第4項により、記載を省略しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社は、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、会計上の見積りを行っております。会計上の見積りに用いた仮定について、現時点では新型コロナウイルス感染症の感染拡大による重要な影響はないと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、今後の状況により仮定に変更が生じた場合には、将来における当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(株式報酬制度)
株式報酬制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度31%、当事業年度38%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度69%、当事業年度62%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引残高の総額
前事業年度(2021年9月30日)
該当事項はありません
当事業年度(2022年9月30日)
子会社株式は、市場価格がない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。