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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
22,384,000 |
|
計 |
22,384,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年1月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年4月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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|
計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2020年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権 2014年12月11日取締役会決議及び2014年12月15日臨時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2020年1月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年3月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査役 1名 従業員 14名 |
監査役 1名 従業員 14名 |
|
新株予約権の数(個) |
24(注)1 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,800(注)1、6 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
140(注)2、6 |
140(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年8月1日 至 2020年7月31日 |
自 2015年8月1日 至 2020年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 140 資本組入額 70(注)6 |
発行価格 140 資本組入額 70(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で適切
に株式の数の調整をすることができる。
なお、上記の調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的
となる株式の数についてのみ行われ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
新株予約権の発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整する。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。なお、上記の調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の行使価額についてのみ行われ、上記の調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 本新株予約権の権利者(以下、「本新株予約権者」という)の相続人は、相続した本新株予約権を行使することはできない。
② 本新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、従業員、並びに関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役及び監査役が、任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 当社が本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認の議案、または当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書もしくは新設分割計画書承認の議案について当社の株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
第6回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第6回新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社は、2019年1月9日の取締役会決議により、2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
第8回新株予約権 2018年3月13日取締役会決議及び2018年3月23日取締役会決議
|
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事業年度末現在 (2020年1月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年3月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4名 監査役 3名 従業員 56名 |
取締役 4名 監査役 3名 従業員 56名 |
|
新株予約権の数(個) |
1,260(注)1 |
1,250(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
252,000(注)1、6 |
250,000(注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,469(注)2、6 |
1,469(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年5月1日 至 2025年3月28日 |
自 2019年5月1日 至 2025年3月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,469(注)6 資本組入額 735 |
発行価格 1,469(注)6 資本組入額 735 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社ののれん償却前営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件のいずれかを充たして
いる場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該のれん償却前営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2019年1月期乃至2021年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が500百万円を超過した
場合:20%
(b)2019年1月期乃至2022年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が600百万円を超過した
場合:50%
(c)2019年1月期乃至2023年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が700百万円を超過した
場合:100%
なお、上記におけるのれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合、連結キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算して、のれん償却前営業利益を算出するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場
合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
第8回新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第8回新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記⑥ a 記載の
資本金等増加限度額から、上記⑥ a に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社は、2019年1月9日の取締役会決議により、2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上表の「提出日の前月末現在」の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年3月24日 (注)1 |
100 |
27,100 |
633 |
65,633 |
633 |
52,633 |
|
2016年3月29日 (注)1 |
880 |
27,980 |
5,572 |
71,205 |
5,572 |
58,205 |
|
2016年12月7日 (注)2 |
1,371,020 |
1,399,000 |
- |
71,205 |
- |
58,205 |
|
2017年4月24日 (注)3 |
120,000 |
1,519,000 |
110,400 |
181,605 |
110,400 |
168,605 |
|
2017年5月26日 (注)4 |
41,000 |
1,560,000 |
37,720 |
219,325 |
37,720 |
206,325 |
|
2017年2月1日~ 2017年8月31日 (注)1 |
59,950 |
1,619,950 |
5,601 |
224,926 |
5,601 |
211,926 |
|
2017年9月1日 (注)5 |
1,619,950 |
3,239,900 |
- |
224,926 |
- |
211,926 |
|
2017年9月2日~ 2018年1月31日 (注)1 |
45,800 |
3,285,700 |
2,483 |
227,410 |
2,483 |
214,410 |
|
2018年2月1日~ 2019年1月31日 (注)1 |
27,500 |
3,313,200 |
1,464 |
228,875 |
1,464 |
215,875 |
|
2019年2月1日 (注)6 |
3,313,200 |
6,626,400 |
- |
228,875 |
- |
215,875 |
|
2019年2月2日~ 2020年1月31日 (注)1 |
135,000 |
6,761,400 |
4,825 |
233,700 |
4,825 |
220,700 |
(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.2016年11月21日開催の取締役会決議により、2016年12月7日付で普通株式1株を50株とする株式分割を行っております。
3.2017年4月24日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式120,000株(発行価格2,000円、引受価額1,840円、資本組入額920円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ110,400千円増加しております。
4.2017年5月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資による新株式発行により、発行済株式総数は、41,000株増加しております。
5.2017年8月10日開催の取締役会決議により、2017年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
6.2019年1月9日開催の取締役会決議により、2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
7.2020年2月1日から2020年3月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が4,800株、資本金が336千円、資本準備金336千円増加しております。
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2020年1月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式186株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に86株を含めて記載しています。
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2020年1月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区神田神保町二丁目11番15号 住友商事神保町ビル |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) |
PETERBOROUGH COURT 1 33 FLEET STREET LOND ON EC4A 2BB UNITED K INGDOM |
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東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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25 CABOT SQUARE CANARY WHARF LONDON E1 4 4QA UNITED KINGDOM |
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計 |
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(注)1.2019年7月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2019年6月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年1月末末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
保有株券等の数 株式 513,900株
株券等保有割合 7.75%
2.2020年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が2020年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年1月末末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区芝公園一丁目1番1号
保有株券等の数 株式 70,600株
株券等保有割合 1.04%
大量保有者 日興アセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区赤坂九丁目7番1号
保有株券等の数 株式 285,400株
株券等保有割合 4.22%
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2020年1月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2020年1月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割(%) |
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計 |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総数(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
40 |
82,560 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
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- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
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保有自己株式数 |
186 |
- |
186 |
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(注)1.保有自己株式数には、2019年2月1日付で1株を2株に株式分割したことによる増加株式数73株が含まれてお
ります。
2.当期間における取得自己株式には、2020年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれていません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元と同時に、財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。
当社は年1回の期末配当を行なうことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える自社製品の開発体制を強化し、事業拡大を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
この方針に基づき、当事業年度の業績と今後の事業展開等を総合的に勘案しました結果、配当を実施していくことを決定いたしました。2020年1月期の期末配当金につきましては、1株当たり7円とすることを決議いたしました。
なお、、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年7月31日基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、お客様や取引先、従業員といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、安定的な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
② 企業統治の体制
a 企業統治の概要
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020年4月22日開催の第12期定時株主総会の決議により監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
b 当該体制を採用する理由
当社は、透明度の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。
c 取締役会
当社の取締役会は取締役7名(監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である取締役3名)により構成されており、月1回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行います。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
取締役会の議長は、代表取締役社長である佐藤直浩が務めております。
また、業務執行は、執行役員2名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
取締役会の構成員の氏名等については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
d 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、うち1名は常勤であります。監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則として、月1回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。
監査等委員会の委員長は、松田英典が務めております。
監査等委員会の構成員の氏名等については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
e 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、取締役副社長及び執行役員で構成されており、監査等委員である社外取締役(常勤)もオブザーバーとして参加しております。経営会議は、原則として毎週1回定期的に開催しているほか、必要に応じて、臨時に開催いたします。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営状況を把握するとともに、取締役会への起案、報告事項を決定し、必要に応じて各部門の責任者も交え、情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。また、業務遂行上の営業会議・管理本部関連の会議等を通じ、職務権限・業務分掌規程等に基づく牽制が有効に機能しているかどうかについて、関係者間の意見調整、問題点の把握に努めております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 取締役及び使用人は行動規範に基づいて、高い倫理観と良心をもって職務執行にあたり、法令・定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとします。
コンプライアンス体制の維持・構築については、代表取締役を責任者とする「内部監査委員会」を設置し、内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役に報告するものとします。
ロ 取締役を責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に基づいて、取締役及び使用人がコンプライアンスの意識を高めるための社内教育、研修を定期的に行うものとします。また、内部監査担当者は、コンプライアンス委員会の活動状況を定期的に監査するものとします。
ハ 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報規程に基づき内部通報制度を構築するものとします。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 取締役は、その職務の執行に係る情報を、文書保存管理規程等に基づき、担当職務に従い適切に保存・管理します。
ロ 必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、閲覧可能な状態を維持します。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 危機管理体制については、リスク管理を統括する組織として取締役を責任者とするリスク管理委員会を設置します。また、リスク管理委員会は、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとします。さらにリスク管理委員会は定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものとします。
ロ 内部監査委員会はリスク管理委員会の活動状況を定期的に監査するものとします。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役等の職務分掌に基づき、代表取締役及び業務担当取締役に業務の執行を行わせます。代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項について、職務権限規程等に定める手続により必要な決定を行います。これらの規程は、法令の改廃に伴う変更や職務執行の効率化を図る必要がある場合は、随時見直します。
e 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員を配置します。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、補助すべき使用人が兼任で監査等委員会補助業務を担う場合には、監査等委員会の指揮命令に関し、取締役以下補助すべき使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととします。
ハ 補助すべき使用人の人事に関しては、事前に監査等委員会と協議し、同意を得ます。
f 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
イ 取締役は、取締役会等を通じて、監査等委員会に対して重要な報告及び情報提供を行う体制を整備します。
ロ 取締役は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
g その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会及びその他重要な経営会議に出席し、意見を表明します。監査等委員は、代表取締役と定期的に会合を行い、経営上の課題、会社を取り巻くリスク及び監査上の重要な課題等について意見を交換し、相互の意思疎通を図ります。
また、監査等委員は、内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて監査法人、顧問弁護士と意見交換等を実施できるものとします。
h 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利益な処遇は行わない。
i 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ 監査等委員の職務の執行について生ずる年間費用については一定の予算を定める。
ロ 監査等委員より当該費用の請求を受けたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場
合を除き、会社法第399条の2第4項に基づき当該費用及び債務を適切に処理する。
J 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力との関係を一切持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役及び使用人に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、体制を整備し、組織全体で毅然とした対応をします。
④ リスク管理体制の整備状況及びコンプライアンス体制の整備状況
a リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。取締役副社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、原則として四半期に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、当社の内部監査部署である内部監査委員会が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
b コンプライアンス体制の整備状況
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。取締役副社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進、管理しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、「内部通報規程」に基づく、内部通報制度を整備しております。
c 情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、代表取締役社長が「情報セキュリティポリシー」を宣言しております。具体的には、「情報セキュリティ規程」を定め、情報システム統括責任者及び情報システム責任者を中心に情報のセキュリティレベルを設け、それぞれのレベルに応じてアクセス権限を設けて管理しております。また、個人情報保護法に対応するため、当社で保存する個人情報について「個人情報保護規程」を定めております。
さらに、当社では、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用するために、JAPHICマークを取得し、当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。
⑤ 取締役の定数
当事業年度末において、当社の取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
なお、当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、2020年4月22日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨の定款変更を決議しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 2006年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役社長 就任 2009年2月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2009年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 代表取締役社長 就任 |
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取締役副社長 第一技術本部長 |
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1991年4月 日本ユニシス㈱ 入社 2001年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 ソリューション本部本部長 2009年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役 就任 2013年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年2月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任(現任) |
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1998年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍 2007年5月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年1月 ㈱システム・ビット 入社 2011年3月 当社監査役 就任 2011年8月 当社取締役 就任(現任) 2011年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任) 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任(現任) 2018年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 |
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1971年4月 住友商事㈱ 入社 1997年4月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年4月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年7月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2009年8月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任(現任) 2017年4月 当社社外取締役 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1970年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2016年4月 当社監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任) |
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1973年4月 ㈱池野通建 入社 1981年8月 日本ディジタルイクイップメント㈱ 入社 1996年5月 アップルジャパン㈱ 入社 1997年10月 オートデスク㈱ 入社 1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社 1999年9月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年7月 同社 執行役員 営業本部長 2007年4月 同社執行役員 副社長 2017年4月 当社監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任) |
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1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年7月 同社 経理部長 1987年2月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年5月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年8月 同社 監査役 就任 1992年9月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年6月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年2月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任) |
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計 |
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(注)1.取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。
2.取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年4月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
提出日現在において、当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。各監査等委員は各年度に策定する監査計画に従い、原則毎月開催する監査等委員会に出席するほか、取締役会を始め重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況の監査を実施いたします。
監査等委員会と内部監査委員会は緊密な連携のもと、監査内容・監査結果の情報交換を行います。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長を委員長、取締役副社長と管理本部長を委員とした内部監査委員会と、代表取締役直属の内部監査室を設置しております。当社の内部監査は、内部監査室が実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告します。代表取締役社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山岸 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 鹿島 寿郎
c 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 5名
その他 5名
d 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬見積額を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員全員の同意による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、高品質な監査を可能とする充分な監査時間の確保、経営陣幹部へのヒアリング等の実施、会計監査人と監査役及び内部監査部門等との十分な連携等の状況を確認しております。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容を基に、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、取締役会において、代表取締役社長に一任することを決議した上で、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して算出し、報酬額を決定しております。また、各取締役の報酬は、2017年4月28日開催の第9期定時株主総会において、年額80百万円以内(うち社外取締役分を年額10百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議された報酬限度額の範囲内において、報酬額を決定しております。また、各監査役の報酬は、2013年4月24日開催の第5期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
なお、2020年4月22日開催の第12期定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額120百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内。ただし、使用人給与は含まない。対象となる取締役は計4名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内(対象となる取締役は計3名。)とすることが決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
退職慰労金 |
ストック・オプション |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該株式への投資が、専ら当該株式の価値の変動又は当該株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合は、純投資目的である投資株式、良好な取引関係の継続や業務連携関係の強化等を目的とする場合は、純投資目的以外の目的である投資株式と考えております。なお、当社は、純投資目的である投資株式を保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係強化を目的として、取引先の株式を保有する場合があります。保有メリットのある株式については、事業拡大のため保有を継続する方針ですが、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、並びに当該株式の取得原価及び株価の状況等をふまえて、取締役会で確認した上で、持株比率の縮減も含めて検討しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式となるため、該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。