【セグメント情報】
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは旅行業として単一のサービスを提供しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
1 製品及びサービスごとの情報
当社グループは旅行業として単一のサービスを提供しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当社グループは、旅行業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社グループは、旅行業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
該当事項はありません。
当社グループは、旅行業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注) 1.当社は、2017年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。このため、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
2.当社は、2017年4月18日に東京証券取引所マザーズへ上場しましたため、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から前連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月28日開催予定の第25回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値及び株主価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2015年6月26日開催の第21回定時株主総会において、取締役の報酬等の額は年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査役の報酬等の額は年額300,000千円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、いずれも当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
(3)本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、取締役につき年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、監査役につき年額30,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役につき年50千株以内(うち社外取締役分は年10千株以内)、監査役につき年30千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は①3年間以上で当社取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については監査役の協議によって決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること