(訂正前)
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえで、今後の経営戦略を勘案し、2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の範囲で、取締役会において決定しております。
監査役の報酬額は、常勤・非常勤の別、監査業務等を勘案し、2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額300,000千円の範囲で、監査役の協議により決定しております。
(訂正後)
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の額については、取締役会として代表取締役兼会長に一任することとしており、固定報酬であります。代表取締役兼会長は、2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の範囲で、個々の職責や貢献、会社の業績等を勘案して各人別の報酬額を決定しております。
当該事業年度における固定報酬の額は、2018年6月27日開催の取締役会において上記の方針に基づき審議の上、決議いたしました。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しており、固定報酬であります。2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額300,000千円の範囲で、常勤・非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査役の協議により決定しております。