子会社株式
移動平均法による原価法
時価法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
売上高及び売上原価は、出発日基準にて計上しております。
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については、振当処理を採用しております。
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務
当社の内規である「デリバティブ取引規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件は同一であり、かつヘッジ開始以降も継続してキャッシュ・フロー変動又は相場変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
外国通貨及び外貨建短期金銭債権債務は決算日の為替相場によって換算しており、換算差額は損益にて処理しております。
なお、為替予約の振当処理の対象となっている外貨建金銭債務については、当該為替予約の円貨額に換算しております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(単体簡素化に伴う財規第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」39,236千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」43,563千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は以下のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払事業所税」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた14,113千円は、「未払事業所税」1,103千円、「その他」13,009千円として組み替えております。
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2019年6月28日開催の第25回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて承認可決いただいております。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値及び株主価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として本制度を導入いたします。
(2)本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、取締役につき年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、監査役につき年額30,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役につき年50千株以内(うち社外取締役分は年10千株以内)、監査役につき年30千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は①3年間以上で当社取締役会が定める期間又は②譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については監査役の協議によって決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること