1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

  代表取締役会長兼社長高山泰仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高だけで前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の3分の2以上となることから、当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、仕入高、売掛金、買掛金、旅行前受金、旅行前払金、人件費及び経費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

 

 

2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go Toトラベル事業給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。

調査委員会の調査報告書により、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりません。しかしながら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであることが判明いたしました。

これらの調査結果を踏まえ、当社は、売上高、売上原価及び受取補償金の訂正、貸倒引当金の計上等を行い、2021年3月期第3四半期以降の決算を訂正し、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

Go Toトラベル事業給付金を不当に受給することを目的とした不適切な催行実態の取引に利用された可能性のある事実は、当社における法人向けの新規大口取引に対するリスク識別に関する全社的な内部統制の不備及び、給付金に関する業務プロセスの一部における各種申請、届出等の要件の確認手続きの不十分性といった不備に起因するものであると認識しております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。

 

当社における再発防止策

(1) 法人向け新規大口取引に対するリスク識別手続きの改善

一定金額以上の見積もりを法人顧客に提出する際は、その内容や特殊性についての事前の検討及びその受注可否の判断をリスクコンプライアンス委員会への付議事項として、リスク管理規程および職務権限規程に追加いたします。

 

(2) 各種申請、届出等の要件の確認手続きの改善

補助金、給付金等を含め、行政当局に対する申請、届出、申出等によるものについては、あらかじめその要件を確認して関係者に周知させたうえ、個別の申請等又は申請等に係る個別の取引を行うにあたって、要件を充足しているか否かを複数の担当者又は部署において検証するプロセスを整備いたします。

 

 

 

 

以上

4 【付記事項】

該当事項はありません。

 

5 【特記事項】

該当事項はありません。