(注)2023年10月26日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は21,000,000株増加し、35,000,000株となっております。
(注)提出日現在発行数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2016年2月17日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて、変更はありません。
(注)1.2016年11月16日開催の取締役会決議により、2016年12月10日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。また、2017年8月10日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の計算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使にかかる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下(ⅰ)から(ⅲ)までの期間ごとに、以下(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(ⅰ) 株式公開日と2018年4月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
(ⅱ) 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
(ⅲ) 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2026年2月7日までは、割当数から前(ⅰ)及び(ⅱ)で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 新株予約権者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了又は定年退職の場合を除く。)、当社は、取締役会の決議により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者が、当社と競業関係にある会社を設立し、又は当社と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、取締役会の決議により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができるものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会の決議があった場合)、当社は、取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2023年8月10日開催の取締役会において、当社発行の第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得及び消却について決議し、2023年8月25日付けで、全ての新株予約権について取得及び消却をいたしました。
当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,337円
資本組入額:1株につき668.5円
割当先 :取締役8名及び監査役3名
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,313円
資本組入額 :1株につき656.5円
割当先 :従業員245名
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,360円
資本組入額 :1株につき680円
割当先 :従業員26名
4.新株予約権の行使により増加しております。
5.新株予約権の行使により増加しております。
6.新株予約権の行使により増加しております。
7.新株予約権の行使により増加しております。
8.新株予約権の行使により増加しております。
9.有償第三者割当
発行価格 :300円
資本組入額 :150円
割当先 :株式会社アドベンチャー
10.2024年9月25日開催の第30期定時株主総会において、資本金3,258,367千円及び資本準備金1,257,268千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。
2024年6月30日現在
(注)自己株式38,504株は、「個人その他」に385単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2024年6月30日現在
(注)1.株式会社アドベンチャーは、2023年10月31日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を100%引受けたことにより、主要株主になっております。
2.上記のほか当社所有の自己株式38千株があります。
2024年6月30日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれております。
2024年6月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当原資確保のための収益力を強化し、内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
一方で、当事業年度においては、分配可能額が存在しないことから、配当を実施しておりません。
今後の株主への配当の実施につきましては、内部留保とのバランスを保ちつつ、財政状態及び経営成績等を勘案しながら、適切に判断してまいります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、内部留保資金につきましては、今後の事業拡大のための設備投資や人材教育等に充当していく予定です。
当社グループは、「国際交流の発展及び世界平和に貢献することと同時に、全従業員及び関係者の物心両面の充足と幸福を追求する」を経営理念に掲げ、当該経営理念に掲げられた姿を実現し、株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であることから、適切な情報公開を行ってまいります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。
取締役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
-年度予算の承認
-連結及び単体の四半期・年度決算の承認
-月次業務報告
-規程等の変更及び制定等
-指名・報酬委員会構成委員の決定
-株主総会の招集
-その他経営に関する重要な事項の審議、意思決定
-取締役の職務の執行の監督
当事業年度における取締役会の開催回数は25回であり、各役員の出欠状況は以下のとおりです。
当社取締役会構成メンバーと取締役会出席状況
(注)1.西袋眞司氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役であるため、退任前に開催された当事業年度中の取締役会の出席状況を記載しております。
2.朝居宏文氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会で選任された新任の取締役であるため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
3.黒田潤氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会で選任された新任の監査役であるため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
4.轟木有里珠氏は、2023年10月26日開催の臨時株主総会で選任された新任の取締役であるため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
5.社外取締役甲斐亮之氏は、2024年9月25日開催の第30回定時株主総会で選任された新任取締役であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
6.社外監査役外山吉丸氏及び社外監査役野村拓也氏は、2024年9月25日開催の第30回定時株主総会で選任された新任監査役であるため、当事業年度における取締役会への出席状況は記載しておりません。
ロ.監査役会
当社の監査役会は、本書提出日現在において、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定及び監査実施結果の報告等を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の監査役会は、会計に関する高い専門性を有する公認会計士1名と企業法務実務に精通した弁護士1名によって構成されており、会計及び法令遵守の両方の観点に基づく監査機能強化と実効性確保を図っております。
ハ.役員会
当社の役員会は、取締役、監査役、執行役員で構成されており、毎月1回の役員会を開催し、取締役会の委嘱事項及びその他経営上の課題に関し、審議又は決定を行っております。
役員会では、業務執行を担当する執行役員が業務執行の状況を適時に報告して参加者が審議することにより、業務執行の実情に即した迅速かつ的確な意思決定を確保しております。
ニ.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査室は、当社グループ全部署を対象に実地監査を行い、結果について代表取締役に報告するとともに、関係者に対して監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。
内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と随時意見交換を行って、堅確な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役及び会計監査人による監査の実効性に寄与しております。
ホ.コンプライアンス委員会・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス活動及びリスク管理活動に必要な情報の共有を図るため、コンプライアンス委員会とリスク管理委員会をそれぞれ設置し、四半期に1回開催することで、それぞれの活動の改善及び向上を図っております。

ヘ.指名・報酬委員会
当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2023年3月15日に指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申を行っております。
当社指名・報酬委員会審議事項
(1)取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
(2)役付取締役の選定及び解職に関する事項
(3)取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続
(4)取締役、監査役の個人別の報酬等の内容
(5)その他、取締役会が必要と判断した事項
当事業年度における指名・報酬委員会の開催回数は3回であり、各構成員の出欠状況は以下のとおりです。
当社指名・報酬委員会構成メンバー
(注)1.黒田潤氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会で選任された新任の監査役であるため、就任後に開催された指名・報酬委員会への出席状況を記載しております。
③内部統制システムの整備状況
当社は、以下の通り定める会社法第362条第4項第6号の取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(以下、「内部統制システム」といいます)の基本方針に従い、体制を整備してまいります。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる体制をとります。
b.コンプライアンス体制並びにリスク管理体制の充実、徹底を図るため、各部門から選抜された役職員から成る「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、当社事業運営上認識すべきリスク管理あるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議し、対応方針を策定した上で、当該方針に基づき各部門にて問題解決に向けた取り組みを遂行し、その結果を取締役会に適宜報告する体制をとります。
c.「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」は、コンプライアンス体制並びにリスク管理体制を定着させるための日常的活動を通じ、コンプライアンスの実効性の確保に努めるものとします。
d.組織的又は個人による違法行為等について、グループ会社の役職員が直接情報提供を行える内部通報制度(ヘルプライン)を設置し、コンプライアンス体制の強化を推進いたします。
e.監査役は独立した立場から当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行について監査を行います。
f.当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況について、内部監査を実施いたします。
g.取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会がその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び「文書管理規程」等の社内諸規程に従い、保存・管理を行います。
ハ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
a.当社におけるリスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、リスク発生の防止と適切な対応により損失の最小化を図ることに努めます。
b.リスク管理を担う機関として代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する課題・対応策について検討いたします。
c.業務執行部門から独立した内部監査室が、リスク管理活動の取組状況について、内部監査を実施いたします。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて、適宜臨時に開催いたします。
b.経営判断が効率的に行えるよう役員会を毎月1回開催し、業務執行における重要事項並びに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する体制を採ります。
c.取締役会の決定に基づく執行業務については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内諸規程において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めるとともに、随時見直しを行うものとします。
ホ.当社及び当社関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社の関係会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の関係会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該関係会社に対し、助言を行うことにより、当社の関係会社の経営管理を行います。
b.当社は、当社の関係会社における経営効率化の推進、人材の開発及び業務の改善について指導指針を策定し、取締役会の承認を得て、随時指示を与えることで当社の関係会社の経営管理を行います。
c.当社は、業務の適正性及び有効性確保のために内部監査室による内部監査を実施いたします。
d.当社は、当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施するとともに、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき当社の関係会社におけるリスク管理体制及びコンプライアンス体制を整備いたします。
へ.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、必要に応じて、その要請に基づき、監査役の職務を補助する使用人を配置いたします。
b.当該使用人の職務に関しては、取締役その他役員等の指揮命令を受けず、監査役の指示に従うものとし、当該使用人の人事(人事評価・異動等)について、監査役の同意を得るものとします。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の経営に関する重要な会議への出席及び取締役会議事録並びに稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができるものとします。
b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度(ヘルプライン)による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する体制を採ります。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設けます。
b.監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図り、情報交換を行い、相互の適切な意思疎通を確保することで、効果的な監査業務遂行ができる体制を採ります。
c.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための体制を整備いたします。
b.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為等に対しては、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備いたします。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保のため、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行うものとします。
当社は、リスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、徹底することでリスク発生の防止と適切な対応により、損失の最小化を図るよう努めております。また、当社は、当社の役員、従業員並びに派遣契約や業務委託契約等に基づき当社に常駐するすべての者が遵守すべき、コンプライアンスに関する基本事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上に努めております。
当社は、子会社の業務の適正を確保するための体制として、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性等を管理しております。また、当社の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。
少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び社外派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、資本政策の遂行にあたって必要に応じて機動的に自己株式を取得できるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1.取締役甲斐亮之氏は、社外取締役です。
2.監査役黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏の3名は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役朝居宏文氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、3名で次のとおりです。
②社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役甲斐亮之氏は、企業経営に関する幅広い知識と見識を持ち、特にデジタルマーケティング分野に関する豊富な経験と実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、取締役会の実効性や広報戦略等についての助言・支援と継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化いただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役外山吉丸氏は、公認会計士として培われた財務・会計・監査に関する豊富かつ高度な知識・経験を有しております。また、複数の事業会社における管理部門での豊富な経験に加え、他の会社の社外監査役経験を有しております。これらの専門的かつ実践的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役野村拓也氏は、弁護士として培われた高い専門性を持ち、特に企業法務分野に関する豊富な知識と経験を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役会は、本書提出日現在において、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されております。社外監査役の外山吉丸氏は、公認会計士として培われた財務・会計・監査に関する豊富かつ高度な知識・経験を有しております。また、社外監査役の野村拓也氏は、弁護士として培われた高い専門性を持ち、特に企業法務分野に関する豊富な知識と経験を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
監査役会は当事業年度において17回開催し、1回当たりの平均所要時間は45分でした。各監査役の出席状況並びに監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
(注)1.西袋眞司氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役であるため、退任前に開催された当事業年度中の監査役会の出席状況を記載しております。
2.黒田潤氏は、2023年6月29日開催の第29回定時株主総会で選任された新任の監査役であるため、就任後に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
3.社外監査役外山吉丸氏及び社外監査役野村拓也氏は、2024年9月25日開催の第30回定時株主総会で選任された新任監査役であるため、当事業年度における監査役会への出席状況は記載しておりません。
監査役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
- 監査方針、監査計画及び監査職務分担
- 監査報告の作成
- 会計監査人の評価及び選任・再任・不再任
- 会計監査人の報酬等の決定に関する同意
- 取締役による監査役選任議案を株主総会に提出する同意
- 監査役報酬の協議
- 監査役会・監査役監査に関する規程等の制定改廃
- 監査役月次活動報告及び重要な稟議書の閲覧結果報告等
監査役会は、会計監査人及び内部監査室との三様監査連絡会及び会計監査人との連絡会、原則毎月1回開催の内部監査室との定例連絡会を開催し、監査方針や監査計画について期初に意見交換を行うほか、監査の進捗状況等について情報交換を行っています。また、代表取締役等と監査役会との定期会合を開催し意見交換を行っております。
各監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、役員会議やリスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議や委員会への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧のほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。また、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有されています。
当社における内部監査は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を毎期実施するほか、金融商品取引法に基づく内部統制評価の実施面の事務局として会計監査人との連携を実施しております。現在は内部監査室には室長1名を配置しており、リスクアセスメントに基づく年間内部監査計画を作成し、リスクベースの監査を実施しています。
内部監査室は、監査役および会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施し内部監査の有効性を高めることに努めております。また、監査役との会議を毎月開催し、相互に情報交換を行うなど緊密な連携を保っています。
内部監査のレポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことのできる体制を構築しております。
やまと監査法人
b. 継続監査期間
2年
小黒 健三
木村 喬
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等その他1名となっております。
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性、および専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運用が期待できると判断したためです。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。
当社は、2022年6月29日開催の第28回定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第28期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第29期(連結・個別) やまと監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
やまと監査法人
②退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2022年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年9月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年6月29日開催予定の第28回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の公認会計士等においても会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、経営環境の変化等により近年の監査報酬の負担が増加傾向にあることから、当社グループの事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました結果、その後任として新たにやまと監査法人を公認会計士等として選任するものです。
監査役会がやまと監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、監査の実施体制、監査の実施方針、監査意見の表明にあたっての審査体制及び独立性の保持を含む品質管理体制、他の監査法人と比較検討した監査報酬の相当性等を総合的に検討した結果、同監査法人を新たな公認会計士等として適任と判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(注)当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、親会社監査人からの指示書に基づく業務等であります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案し、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに当社と監査法人の両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、①基本報酬と②株式報酬により構成するものとします。それぞれの支給割合は、基本報酬を主体とし、株式報酬は中長期的な企業価値向上に資する適正な割合としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
2.株式報酬
当社の取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役が割当を受けた当社株式の譲渡制限の解除を受けるのは、原則として、3年間以上で当社の取締役会が定める期間または割当を受けた当社株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、割当株式の総数は年50,000株以内といたします。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬方針および報酬額等については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会が任意の諮問機関である指名・報酬委員会へ原案を諮問し答申を得るものとし、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。