独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2025年10月31日

株式会社旅工房

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

 東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 

柴 谷 哲 朗

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 

丸 田 力 也

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社旅工房の2024年7月1日から2025年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社旅工房及び連結子会社の2025年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年10月15日に、東京労働局に対し、過年度に受給した雇用調整助成金(違約金及び延滞金を含む)の返還納付を行っている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

過年度の不適切な会計処理を踏まえたリスク評価手続

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(追加情報)(不適切な会計処理について)に記載されているとおり、株式会社旅工房(以下「会社」という。)は、東京労働局の依頼により自主調査を行った結果、過年度に受給していた雇用調整助成金等の受給申請の内容について精査を要する疑義が判明したため、2025年6月5日に特別調査委員会を設置し、同年8月29日に同委員会から調査報告書を受領した。

上記の調査の結果、2021年3月期から2023年3月期にかけて不正に受給された雇用調整助成金798,492千円が収益計上されていた等の不適切な会計処理が判明したことから、会社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表等を訂正している。また、訂正後の連結財務諸表等については、前々任監査人及び前任監査人(以下、あわせて「前任監査人」という。)の監査等(以下、「訂正監査」という。)を受けている。

また、会社は、雇用調整助成金の不正受給に伴う不適切な会計処理を発生させ、早期発見・是正できなかった原因は全社的な内部統制の不備にあり、当該不備は当連結会計年度末までに是正されていないと判断している。

監査上、当連結会計年度における連結財務諸表において不正による重要な虚偽表示が広範にわたって存在していないかを検討するに当たり、特別調査委員会による調査結果や前任監査人による訂正監査の結果を理解することは重要である。また、上記の検討を行うためには、不正調査に関する専門的な知識と職業的専門家としての慎重な判断が必要となる。

以上より、当監査法人は、過年度の不適切な会計処理を踏まえたリスク評価手続を立案し、実施することが、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、過年度の不適切な会計処理を踏まえ、以下のリスク評価手続を実施した。

(1) 特別調査委員会の調査報告書の信頼性を評価するために、以下の手続を実施した。

・特別調査委員会の適性、能力及び客観性を検討した。

・調査対象期間に、当連結会計年度が含まれているかを確かめた。

・当監査法人及びそのネットワーク・ファームの不正調査の専門家を関与させ、特別調査委員会が実施したデジタルフォレンジック調査について、調査範囲の適切性、データ保全の完全性、不正に関連するキーワード選定の妥当性、データ処理やドキュメントレビューの適切性等を検討した。特にキーワード選定については、類似取引の調査だけでなく、その他の不正による重要な虚偽表示が存在しないかを検知できるように行われているかについて検討した。

(2) 連結財務諸表監査に与える影響を検討するために、以下の手続を実施した。

・統制環境やリスクの評価と対応、情報と伝達といった全社的な内部統制の整備・運用状況について、経営者とのコミュニケーションを行った。

・特別調査委員会とのコミュニケーションや調査報告書の閲覧を行い、過年度の不適切な会計処理を生じさせた原因について理解するとともに、当該原因が不正による重要な虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼす程度について評価した。

・前任監査人とのコミュニケーション等を行い、訂正監査の過程で識別された不正による重要な虚偽表示リスクや、発見された虚偽表示が、当連結会計年度の不正による重要な虚偽表示リスクの生じやすさに影響を及ぼす程度について評価した。

・過年度の不適切な会計処理と関連する勘定科目又は取引種類に対し、当監査法人が実施すべき監査手続の種類、実施時期及び範囲について検討した。

 

 

 

個人旅行事業の売上高の期間帰属の適切性及び正確性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社旅工房(以下「会社」という。)は、個人旅行事業において、国内の個人顧客向けに海外旅行関連商品を提供しており、インターネット上でパッケージ商品を販売するとともに、旅行方面別に設置された「トラベル・コンシェルジュ」と呼ばれる担当者が顧客のニーズに応じた旅行を提案・販売している。

【注記事項】(収益認識関係)に記載のとおり、当連結会計年度において、個人旅行事業の売上高は3,523,300千円計上されている。同事業の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響の収束等により回復傾向にあり、連結損益計算書に計上された売上高に占める割合は94%と金額的に重要となっている。

会社は、個人顧客向けに多岐にわたる旅行商品を販売しており、少額・大量の売上取引を適切な期間に正確に記録するため、ITシステムを利用して、予約受付から売上高を計上するまでの一連の内部統制を構築している。

監査上、個人旅行事業の売上高の期間帰属の適切性及び正確性を検証するためには、会社のITシステムが生成した売上データの網羅性及び正確性に関する監査証拠を入手することが重要となる。

以上より、当監査法人は、個人旅行事業の売上高の期間帰属の適切性及び正確性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、個人旅行事業の売上高の期間帰属の適切性及び正確性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 旅行商品の予約受付から売上高計上までの一連の内部統制について、整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、当監査法人のIT専門家を関与させ、以下について重点的に検討した。

・予約受付用メールシステム及び予約管理システムの変更管理、アクセス管理及びIT運用管理

・予約管理システムに入力する予約受付、変更、キャンセル等の予約データの正確性を担保する統制

・予約データに基づいて予約管理システムが生成する売上データの正確性を担保するIT業務処理統制

(2) 売上高の期間帰属の適切性及び正確性を検証するため、以下の手続を実施した。

・予約管理システム上の売上データからサンプルを抽出し、顧客から受け取った予約メール情報と照合することで、売上計上日及び売上計上額を確かめた。

・予約管理システム上の売上データ全件を対象として売上高と利益率を用いた散布図を作成し、外れ値となっている取引を抽出したうえで、会社担当者への質問や販売代金の入金記録の閲覧を実施することで、売上高が正確に計上されているかを確かめた。

・予約管理システム上の売上データが、網羅的かつ正確に会計システム上の仕訳データに取り込まれているかを確かめた。

 

 

その他の事項

会社の2024年6月30日をもって終了した前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該訂正後の連結財務諸表に対して2025年10月31日付けで限定付適正意見を表明している。

なお、限定付適正意見を表明した理由は、以下のとおりである。前々連結会計年度の訂正後の連結財務諸表に修正が必要かどうか判断することができず、前々連結会計年度の訂正後の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。当該事項が前連結会計年度の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表について限定付適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社旅工房の2025年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社旅工房が2025年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制に開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は当該不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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