1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
連結子会社の名称
Tabikobo Vietnam Co. Ltd.
PT. Ramayana Tabikobo Travel
株式会社ミタイトラベル
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Tabikobo Vietnam Co. Ltd.及びPT. Ramayana Tabikobo Travelの決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。
連結子会社のうち、株式会社ミタイトラベルの決算日は3月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を採用しております。
3.会計方針に関する事項
時価法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
③特別調査費用等引当金
当連結会計年度に判明した、過年度における雇用調整助成金等の不正受給の疑義についての特別調査委員会の調査費用及び過年度決算訂正に伴う監査報酬等について、今後発生が見込まれる額を計上しております。
当社及び連結子会社は、主として以下の5ステップアプローチに基づき、財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務へ配分する
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を識別する
主要な事業における収益の計上基準は以下のとおりであります。
旅行業
旅行業は、主に自社の企画旅行商品の販売、旅行の手配を行っており、旅行条件書に基づいて顧客に対し企画旅行の実施や航空券・鉄道・ホテル等の手配を行う義務を負っております。当該履行義務は、顧客が帰着した時点又は旅行の実施期間にわたり充足されると判断し収益を認識しております。
なお、旅行商品販売のうち、手配旅行などの当社及び連結子会社が代理人として行う取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については、振当処理を採用しております。
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務
当社の内規である「デリバティブ取引規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件は同一であり、かつヘッジ開始以降も継続してキャッシュ・フロー変動又は相場変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
外国通貨及び外貨建短期金銭債権債務は決算日の直物為替相場によって換算しており、換算差額は損益にて処理しております。また、為替予約の振当処理の対象となっている外貨建金銭債務については、当該為替予約の円貨に換算しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消スケジュール及び将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは事業計画を基礎としております。
②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、予想販売数量であります。なお、当社グループは、2025年度に海外旅行市場における旅行者数が段階的に回復に向かうと見込んでおります。
③翌年度の連結財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性の判断は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年6月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、営業外収益に独立掲記しておりました「受取配当金」及び「受取補償金」は、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益に独立掲記しておりました「受取配当金」に表示していた1千円及び「受取補償金」に表示していた9,575千円は、「その他」として組み替えております。
2025年3月11日付で、東京労働局より「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金受給事業主様への自主調査のお願い」を受領したことを契機に、当社では自主的に社内調査を開始いたしました。
当社は、当社が過年度において受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、受給申請の内容について精査を要する疑義が判明したため、2025年6月5日、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025年8月29日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、休業中の稼働指示や稼働実態を把握していたにもかかわらず、受給申請書に虚偽の記載を行い、雇用調整助成金798,492千円の不正受給を行っていたこと、また、2021年3月期より2023年3月期にかけて、不正に受給した雇用調整助成金を収益計上していたことが判明いたしました。さらに、調査の過程において、2021年3月期及び2022年3月期の支出のなかに、本来、費用処理すべきものがソフトウェアとして資産計上されていたこと、当社の元従業員が2017年3月期から2020年3月期において、旅行手配ミスによる損失先送りのため、金券類の不正取得・換金や入金偽装といった不適切な取引を伴う売上及び売上原価の架空又は過大計上等が判明いたしました。
当社は当該調査結果を受け、過年度に行われたこれらの不適切な会計処理(雇用調整助成金の不正受給に伴う助成金収入の過大計上、ソフトウェア過大計上及び損失先送りのための不適切な取引の会計処理)の訂正が必要であると判断し、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び財務諸表、四半期連結財務諸表並びに中間連結財務諸表を訂正することといたしました。
なお、今回の訂正にあたっては、過年度において重要性がないため訂正を行っていなかった事項、当該事項と同様の誤謬がないかを遡って点検の上検出された事項、及び監査の過程において追加的に検出された会計処理の誤謬の訂正も併せて行っております。
※1 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び負債の残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び負債の残高は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 (1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※3 預り金のうち当社が受給した雇用調整助成金の返還予定額は次のとおりであります。
4 偶発債務
前連結会計年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年6月30日)
当社は、雇用調整助成金の不適切な受給等が発覚したため、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。
今後、当社は金融庁から開示規制違反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。その結果により当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積ることは困難であり、当社グループの財政状態及び経営成績に与える影響は明らかではありません。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 減損損失
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
当社グループの事業は、旅行業の単一事業であることから、事業用資産は全体で1つの資産グループとしております。ただし、遊休資産や処分の意思決定をした資産については、個別の資産グループとして取扱っております。
当連結会計年度において、事業用資産における収益性の低下により、投資額の回収が困難と見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、15,494千円を減損損失として計上しております。なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく価値がマイナスであるため、ゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当連結会計年度は減損損失の計上はありません。
※4 課徴金
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。当公表を受け、課徴金12,000千円を特別損失として計上しております。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第3回新株予約権の減少は、権利行使並びに取得及び消却によるものであります。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
株式の売却によりALOHA 7, INC.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収支は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用を行っております。また、金融機関からの借入、新株予約権の発行により資金調達を行っております。
デリバティブ取引については、外貨建金銭債務の為替変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びリスク
営業債権である売掛金、未収入金及び差入保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。割賦売掛金については、信販会社との保証契約により顧客の信用リスクをヘッジしております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、変動金利によるものが含まれており、金利変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社グループは、債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等を把握したときは、速やかに対応する等して、その軽減に努めております。
当社グループは、外貨建金銭債務について、主要通貨の為替変動リスクに対して原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引における為替予約取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は財務セクションが行っております。なお、取引残高・損益状況については、取締役会に定期的に報告することとしております。
資金調達に係る流動性リスクについては、適時に資金繰り計画を作成・更新する等、そのリスク軽減に努めております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年6月30日)
(*)「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「預り金」「旅行前受金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「割賦売掛金」については、回収まで1年以上要するものもありますが、顧客の信用状態は大きく異なることはなく、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年6月30日)
(*)「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「預り金」「旅行前受金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「割賦売掛金」については、回収まで1年以上要するものもありますが、顧客の信用状態は大きく異なることはなく、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
(注2) 借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2024年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年6月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年6月30日)
当連結会計年度(2025年6月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、当該差入見込期間に見合った国債の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当社はストック・オプション付与時点においては未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため費用計上はしておりません。
当連結会計年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2016年12月10日に1株を100株とする株式分割、2017年10月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
当連結会計年度に付与されたストック・オプションはありません。
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 4,968千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 27千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年6月30日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年6月30日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2024年6月30日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年6月30日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
建物の賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
使用見込み期間を15年と見積り、割引率は0.602%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(収益認識関係)
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年6月30日)
契約負債は、旅行商品の販売で履行義務充足前に対価を受領したものであります。なお、契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。
当連結会計年度に認識された収益の金額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、247,798千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が335,163千円増加した理由は、旅行商品の販売で履行義務充足前に受領した対価が増減した結果であります。
過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
当連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
契約負債は、旅行商品の販売で履行義務充足前に対価を受領したものであります。なお、契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。
当連結会計年度に認識された収益の金額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、582,961千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が321,604千円増加した理由は、旅行商品の販売で履行義務充足前に受領した対価が増減した結果であります。
過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
当社及び連結子会社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。