独立監査人の監査報告書

 

2025年10月31日

株式会社旅工房

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

安  藤     勇

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

吉  岡  昌  樹

 

 

 

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社旅工房の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社旅工房及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

限定付適正意見の根拠

会社は受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、受給申請の内容について精査を要する疑義が判明したため、2025年6月5日、特別調査委員会を設置し調査を実施した。当該調査の結果、特別調査委員会から2025年8月29日に調査報告書を受領し、2021年3月期より2023年3月期にかけて雇用調整助成金の不正受給を行っていたことが認定された。さらに、当該調査の過程において、元従業員による架空取引の計上等の不正の事実が判明したことから、調査結果に従い訂正を行った。

当監査法人は、当訂正監査において、架空取引の計上等の不正の疑義にかかる追加の監査手続を実施した。会社は売上に対応する仕入の計上根拠資料として取引証拠をシステム上に残す運用をしているが、金券の仕入に関する取引証拠として、取引先から発注があったかのように見せかけるために偽装・改ざんされたと思われるメールが検出された。これは、売上先から発注を受けていない金券を手配し仕入原価として計上した後に、金券を現金化し着服していた不正の疑いがあるものである。これに対して類似取引の検討を行ったところ、取引証拠の中には、仕入内容が不明瞭なものや、請求明細に該当する仕入が計上されているかどうかの認定が困難なものが複数の取引で判明した。そのため、法人営業部門の一部の仕入取引(161,799千円)に関しては、不正の疑いがあるものの、売上原価の原価性について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。

これらの監査範囲の制約の影響については、金額的重要性はあるが、売上原価及びその他の特定の費用勘定に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度に2,925,364千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当連結会計年度末の純資産は1,017,789千円の債務超過となり、借入金の財務制限条項に抵触する状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」及び「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

 

不適切な催行実態の取引に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、Go To トラベル事業給付金の受給を申請していた宿泊付研修について、取引の一部に受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、実態その他の事実関係について精査が必要と判断した。このため、経営者は2022年2月4日に弁護士による調査委員会を設置して調査を開始し、2022年3月2日、同委員会より調査報告書を受領した。

その結果、Go To トラベル事業給付金の支給対象とならない取引の存在が認められ、当該取引に基づいた売上計上やGo To トラベル事業給付金及び地域共通クーポンの計上等について、不適切な催行実態の取引に基づいて、結果として不適切な会計処理が行われていた。

経営者は調査結果を受け、会計処理の修正や関連する引当金の計上等を行うとともに、当連結会計年度の有価証券報告書及び当連結会計年度の第3四半期と翌連結会計年度の第1四半期及び第2四半期の四半期報告書についての訂正報告書を2022年3月17日に提出した。

不適切な催行実態の取引に関する不適切な会計処理について適切に修正処理がなされているかどうかを確かめるためには、会社による不正への関与の有無、当該不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該会計処理に係る取引が行われた範囲、当該会計処理に係る取引が会社の営業行為の範囲内で行われたかの評価、当該会計処理に係る類似した取引の有無等を検討する必要がある。

これらの検討には取引実態を適切に理解するための多面的な情報収集による検討に加え、慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、不適切な催行実態の取引に関する不適切な会計処理について、適切に訂正等の処理がなされているかどうかを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

会社による不正への関与の有無、当該不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該会計処理に係る取引が行われた範囲、当該会計処理に係る取引が会社の営業行為の範囲内で行われたかの評価を検討するため、以下の手続を実施した。

調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の観点で、調査委員会と協議を行うこと等により検討した。

・ 調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客観性

・ 調査委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

 

また、調査委員会が実施した手続のうち、社内関係者へのヒアリング及び関係資料の確認及び精査に関して、重要な領域を再実施した。

会社における会計処理及び関連する引当金の計上等の仕訳について、調査委員会による調査結果に基づき必要な修正処理が正確に行われていることを会計システム上の仕訳データと契約書、請求書及び販売管理システムのデータ等との証憑突合及び計算調べにより検討した。

当該会計処理に係る類似した取引の有無を確かめるため、以下の手続を行った。

・ 類似の会計処理の発生している可能性のある領域の、本事案に係る取引以外での有無を確かめるため、財務諸表の趨勢分析及び売掛金や未収入金等の勘定明細の通査を実施した。

・ 本事案と同様の取引に関する類似の会計処理の有無を確かめるため、給付金申請案件の一覧を全件閲覧し、内容を販売管理システムの予約記録、見積書、請求書、顧客とのメール等を閲覧して取引実態を検討した。

・ 本事案に係る取引以外の催行済み取引に関する給付金申請事案についてGo To トラベル事業給付金が給付されていることを確認するために、申請データと入金データを照合した。

 

 

 

親会社における繰延税金資産の収益力に基づく回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(税効果会計関係)に記載されているとおり、会社は、2021年3月31日現在、繰延税金資産を8,138千円(繰延税金負債との相殺前)計上している。

会社は、親会社における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消スケジュール及び将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断している。このうち、将来の収益力に基づく課税所得については発生が見込めないことから、繰延税金資産の回収可能性を十分かつ慎重に検討した結果、会社分類を4とした上で、翌期の解消分も含めて繰延税金資産の回収可能性がないと判断した。

将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その重要な仮定は、予想販売数量である。なお、会社は、当該重要な仮定及び新型コロナウイルス感染症による影響について、注記事項(重要な会計上の見積り)(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報に記載している。

繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来の事業計画における重要な仮定である予想販売数量は、新型コロナウイルス感染症の収束時期や収束後の旅行者の回復状況等の不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。

・ 将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。

・ また、経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。

・ 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である予測販売数量については、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けることから、収束時期や収束後の市場動向に関して、経営者、事業担当役員及び経理担当役員と議論した。

・ 新型コロナウイルス感染症の収束時期や収束後の市場動向に関しては、複数の業界団体、投資家、有識者及び同業他社の直近の見解との比較を実施した。

 

 

 

雇用調整助成金の不適切な会計処理及び元従業員による損失先送りに係る不適切な会計処理への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は雇用調整助成金等(雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金)の不適正受給疑義の発覚を受け、雇用調整助成金等の受給実態の解明のために2025年6月5日に弁護士・公認会計士及び独立社外役員を含む特別調査委員会を設置して調査を開始し、2025年8月29日、同委員会より調査報告書を受領した。その結果、雇用調整助成金は、不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受けた不正受給に該当すると認められた。

また、本件調査の過程で雇用調整助成金等の不正受給に関する不正以外の案件として2022年3月17日付けで有価証券報告書を訂正した事案に類似する法人営業部門の元従業員による旅行手配ミスによる損失先送りの不正が検出された。

会社は調査結果を受け、雇用調整助成金の不正受給について判明した事実関係に基づいた会計処理への修正を行った。また、法人営業部門の元従業員による旅行手配ミスによる損失先送りの不正について判明した事実関係に基づいた会計処理への修正を行った。

雇用調整助成金の不正受給に関し、適切に会計処理の修正が行われているかどうかを確かめるためには、雇用調整助成金の受給実態の把握、不正受給の発生原因、不正受給が行われた範囲及び関連する他の勘定科目への影響等を検討する必要がある。また、元従業員による損失先送りの不正については、不正の動機や手口に関する事実関係の把握、当該不正を踏まえた類似案件の有無及び関連する他の勘定科目への影響等を検討する必要がある。

これらの検討には広範にわたる事実関係の確認及び事実関係を踏まえた慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、雇用調整助成金の不正受給に関する不適切な会計処理及び元従業員による損失先送りの不正について、類似案件も含めて網羅的に把握され、適切に訂正の処理がなされているかどうかを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

雇用調整助成金等以外に不適切な申請により受給した助成金・給付金といった公金がないかを確かめるため、特別調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の観点で検討した。

・ 特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客観性

・ 特別調査委員会が行った調査の範囲、実施した手続、調査結果、結論及びその根拠

第三者委員会が入手した資料について必要に応じて直接閲覧を行い、第三者委員会の実施内容を検討した。

識別した雇用調整助成金の不正受給に関する会計処理の修正について、特別調査委員会による調査結果に基づき必要な処理が行われていることを検討した。

元従業員が行った不正に関する動機と手口に関する特別調査委員会による調査結果に基づき、不正の手口を踏まえて証憑間の整合性や取引証拠の証拠力を検討し、以下の手続を実施した。

・ 当該元従業員が関与した案件に対する会社及び特別調査委員会の調査結果についての一部再実施

・ 特別調査委員会が実施した類似案件調査の再実施

・ 監査人が独自に追加でサンプリングした取引に対する実証手続

識別した当該元従業員による損失先送りの不正に関する会計処理の修正について、特別調査委員会による調査結果に基づき必要な処理が行われていることを検討した。

重要な虚偽表示の発生している可能性のある領域が他にないことを確かめるため、EY内部の専門家を関与させ、特別調査委員会が行ったデジタルフォレンジック調査の実施方法、実施結果に関する検討を行った他、財務諸表の趨勢分析及び勘定明細の通査等の追加的な手続を実施した。

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021年6月23日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。