下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go Toトラベル事業給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会(以下「本件調査委員会」といいます。)を設置して事実関係の解明に向けた調査(以下「本件調査」といいます。)を進めてまいりました。
本件調査委員会の調査報告書(以下「本件調査報告書」といいます。)では、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりませんでした。しかしながら、本件調査報告書では、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであると評価されました。
これらの調査結果を踏まえ、当社は、売上高、売上原価及び受取補償金の訂正、貸倒引当金の計上等を行い、2021年3月期第3四半期以降の決算を訂正し、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
本件調査委員会の指摘に係る事実は、当社における法人向けの新規大口取引に対するリスク識別に関する全社的な内部統制の不備及び、給付金に関する業務プロセスの一部における各種申請、届出等の要件の確認手続きの不十分性といった不備に起因するものであると認識しております。これらの不備は当事業年度末までに、再発防止策を実行することで是正いたしました。
しかしながら、その後外部機関より、本件調査の対象となった取引のうち売上計上に関する事実関係(資金循環の有無やその内容、当社の役員の関与又は認識等)について、より深度のある調査をすべきとの指摘がなされました。これを受けて、当社は当該事項についての事実関係の再検証が必要と判断し、検証委員会(以下「本件検証委員会」といいます。)を設置して事実関係の解明に向けた検証(以下「本件検証」といいます。)を進めてまいりました。
本件検証委員会の検証報告書(以下「本件検証報告書」といいます。)では、調査の対象となった旅行商品の販売取引が、役務提供の相手方ではないGo Toトラベル事業給付金事務局からGo Toトラベル事業給付金の支給を受けることのみを目的とした資金循環取引であり、かつ、当該旅行商品の売上が計上された2021年3月期の第3四半期報告書及び有価証券報告書が提出された時点において、高山泰仁元代表取締役会長兼社長(以下「高山元社長」といいます。)及びCFOを含む2名の元取締役は、当社を起点とする資金循環を認識し、又はこれに関与していたと評価され、当社は、少なくとも資金循環取引による売上の過大計上という側面では、スキームのなかで唯一資金負担リスクを負って資金循環取引を行っている以上、スキーム全体でまさに中心的な役割を担って資金循環取引に加担したとの評価は免れないと評価されました。
これらの検証結果を踏まえ、当社は、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書の訂正報告書について訂正報告書を提出いたしました。
Go Toトラベル事業給付金の給付を目的とした資金循環取引による売上の過大計上が発生した事実や早期に是正されなかった事実は、業務執行取締役における上場会社の役員として最低限備えておくべき基礎的な会計知識や感度の不足、CFO及び管理部門の業務分掌及びその運用に関する不備、事後対応における経営陣の不誠実な開示姿勢に起因するものと認識しております。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、検証委員会から検証報告書を受理した2023年2月10日から事業年度の末日までに、再発防止策を整備し運用する期間を十分確保できなかったためです。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、本件調査委員会及び本件検証委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じております。
(1)経営責任の明確化
本件資金循環取引に関与した取締役3名のうち、CFOを含む2名の取締役は前期(2022年3月期)に既に退任しており、高山元社長についても、検証委員会の報告を受け、取締役を辞任したい旨の申し出があり、当社はこれを受理しております。新しい代表取締役社長には、コーポレート部門出身であり、本件資金循環取引の懸念点を当時のCFOに相談するなどしていた、岩田静絵が就任いたしました。
(2)指名・報酬委員会設置
取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性を確保するために、任意の指名・報酬委員会を2023年3月15日の取締役会にて設置いたしました。2023年6月開催の定時株主総会では、この指名・報酬委員会の答申を得た取締役候補を提案いたしました。また、その報酬額においても、同委員会の答申を得たものとすることを念頭においております。
(3)経営幹部の会計リテラシーと会計不正リスク感度の向上
当社の会計監査人、他の監査法人、アドバイザリー会社が開催しているセミナー等の知見を獲得する機会について、コーポレート部門にて広く情報収集し、執行役員以上の経営幹部は、少なくとも半期に一度を目安にセミナー等を受講し、また、そのようなセミナー等を受講した役職員が、受講しなかった役職員に対して情報共有するための機会を設定するようにいたします。
(4)CFO(コーポレート管掌取締役)の職責の限定
当社のコーポレート管掌取締役が所管する範囲が広範囲に及ぶため、2023年6月開催の定時株主総会において新たに選任された取締役に、コーポレート企画、IR、人事を委譲し、2023年9月までに法務・コンプライアンスを所管するスキルとリテラシーのある執行役員クラスの人材を採用する予定です。営業サポートに関しては、営業部門に移設することで、コーポレート管掌取締役の直接的な所管範囲を財務、営業経理、経理に限定します。
(5)監査法人との連携の強化
現在の会計監査人とのコミュニケーションは、半期に1回の経営者ディスカッション(代表取締役、財務管掌取締役)及び営業部門取締役ヒアリング、四半期毎のCFOヒアリング(財務管掌取締役)、その他経理財務の実務担当者との会計監査の中で、主に前四半期会計監査の中で課題認識されたことや不正に対する意識などにフォーカスした議論を行っておりましたが、これらに加えて、取締役会で決議される金額の重要性が高い与信設定の取引や、過去の取引とは異質の新規の取引などの当四半期で新たに発生した議題にフォーカスしたディスカッションを四半期毎に行うようにいたします。
(6)営業部門とコーポレート部門の職務分掌の運用徹底
コーポレート部門の従業員に対して営業部門の業務を行っていないかに関するヒアリングを内部監査部門が四半期毎に行うと共に、コーポレート部門及び営業部門の従業員に対する啓蒙を行ってまいります。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
(Go Toトラベル事業給付金の不適切受給)
2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go Toトラベル事業給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会(以下「GoTo調査委員会」といいます。)を設置して事実関係の解明に向けた調査(以下「GoTo調査」といいます。)を進めてまいりました。
GoTo調査委員会の調査報告書(以下「GoTo調査報告書」といいます。)では、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりませんでした。しかしながら、GoTo調査報告書では、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであると評価されました。
これらの調査結果を踏まえ、当社は、売上高、売上原価及び受取補償金の訂正、貸倒引当金の計上等を行い、2021年3月期第3四半期以降の決算を訂正し、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書について2022年3月17日に訂正報告書を提出いたしました。
GoTo調査委員会の指摘に係る事実は、当社における法人向けの新規大口取引に対するリスク識別に関する全社的な内部統制の不備及び、給付金に関する業務プロセスの一部における各種申請、届出等の要件の確認手続きの不十分性といった不備に起因するものであると認識しております。
(Go Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引)
Go Toトラベル事業給付金の不適切受給に関しては、その後、外部機関より、GoTo調査の対象となった取引のうち売上計上に関する事実関係(資金循環の有無やその内容、当社の役員の関与又は認識等)について、より深度のある調査をすべきとの指摘がなされました。これを受けて、当社は当該事項についての事実関係の再検証が必要と判断し、GoTo検証委員会(以下「GoTo検証委員会」といいます。)を設置して事実関係の解明に向けた検証(以下「GoTo検証」といいます。)を進めてまいりました。
GoTo検証委員会の検証報告書(以下「GoTo検証報告書」といいます。)では、調査の対象となった旅行商品の販売取引が、役務提供の相手方ではないGoToトラベル事業給付金事務局からGoToトラベル事業給付金の支給を受けることのみを目的とした資金循環取引であり、かつ、当該旅行商品の売上が計上された2021年3月期の第3四半期報告書及び有価証券報告書が提出された時点において、高山泰仁元代表取締役会長兼社長(以下「高山元社長」といいます。)及びCFOを含む2名の元取締役は、当社を起点とする資金循環を認識し、又はこれに関与していたと評価され、当社は、少なくとも資金循環取引による売上の過大計上という側面では、スキームのなかで唯一資金負担リスクを負って資金循環取引を行っている以上、スキーム全体でまさに中心的な役割を担って資金循環取引に加担したとの評価は免れないと評価されました。
これらの検証結果を踏まえ、当社は、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書の訂正報告書について2023年4月13日に訂正報告書を提出しました。
Go Toトラベル事業給付金の給付を目的とした資金循環取引による売上の過大計上が発生した事実や早期に是正されなかった事実は、業務執行取締役における上場会社の役員として最低限備えておくべき基礎的な会計知識や感度の不足、CFO及び管理部門の業務分掌及びその運用に関する不備、事後対応における経営陣の不誠実な開示姿勢に起因するものと認識しております。
(不適切な雇用調整助成金の不適切受給)
当社は、当社が過年度において受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、受給申請の内容について精査を要する疑義が判明したため、2025年6月5日、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025年8月29日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、休業中の稼働指示や稼働実態を把握していたにもかかわらず、受給申請書に虚偽の記載を行い、雇用調整助成金の不正受給を行っていたこと、また、2021年3月期より2023年3月期にかけてこれらの雇用調整助成金の不正受給による収益計上が行われていたこと(以下、「本件雇調金事案」といいます。)が判明いたしました。
さらに、調査の過程において、2021年3月期及び2022年3月期の支出のなかに、本来、費用処理すべきものがソフトウェアとして資産計上されていたこと(以下、「ソフトウェア過大計上」といいます。)、当社の元従業員が2017年3月期から2020年3月期において、旅行手配ミスによる損失先送りのため、金券類の不正取得・換金や入金偽装を伴う売上及び売上原価の架空又は過大計上等の不適切な取引を行っていたこと(以下、「損失先送り事案」といいます。)が判明いたしました。加えて、監査の過程において、損失先送り事案とは異なる手口により、原価計上した金券類の不正換金リスク(内部統制の不備。以下、「金券類の不正換金リスク」といいます。)が識別されました。
当社は当該調査結果を受け、過年度に受領した雇用調整助成金に関する助成金収入、ソフトウェア過大計上及び損失先送り事案に関連する不適切な取引の会計処理が必要であると判断し、2021年3月期から2024年6月期までの有価証券報告書、2023年3月期第2四半期から2024年6月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年6月期半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
これらの事案に関する原因及び内部統制上の不備として以下を識別しております。
① 当社における全社的な内部統制の不備(統制環境)
本件雇調金事案における雇用調整助成金の不正受給では、当社の代表取締役社長(当時)が発案の上、不正受給を容認していたことが確認されており、当社の経営者におけるコンプライアンスやガバナンス、信頼性ある財務報告を軽視する姿勢がこれら事案の発生と早期発見・是正をここまで遅らせた最大の原因であったと考えております。
また、当社のコーポレート部門では雇用調整助成金の不正受給の可能性を認識したものの、当社の代表取締役社長(当時)に対応をゆだねるにとどまり、対応が不十分であったことについて、当社のコーポレート部門においても、コンプライアンスや信頼性ある財務報告への意識が十分ではありませんでした。(統制環境:コンプライアンス意識や財務報告への姿勢の問題)
次に、経営者に対するガバナンスの観点では、執行部門に対する牽制機能を果たすことが期待される取締役会において、一部の取締役・監査役から雇用調整助成金の返還要否等について指摘がなされており、一定の牽制機能を発揮してはいたものの、当社の代表取締役社長(当時)におけるガバナンス軽視等から、結果的に不正受給の問題が放置される事態を阻止するまでには至っておらず、代表取締役の業務執行を監督・監視するという取締役会のガバナンス機能が十分には果たせておりませんでした。(統制環境:取締役会による代表取締役の監督・監視)
さらに、いわゆる第2線として指導機能・牽制機能を果たすことが期待される当社のコーポレート部門(法務・コンプライアンスセクション)の体制が十分ではなく、本件雇調金事案では、休業中の業務禁止や、仮に休業中に緊急対応で稼働した場合の修正の指示など勤怠記録の正確性を確保するための社内周知を徹底できておらず、全社的な制度理解の不足を招き、営業部門に対する指導機能が十分に果たせておりませんでした。(統制環境:第2線による牽制機能の不備)
② 当社における全社的な内部統制の不備(リスクの評価と対応)
当社においては、リスク・コンプライアンス委員会を設置しておりましたが、財務報告に直接的に影響のある不正リスク、特にマネジメントが関与する不正リスクは明確に識別しておりませんでした。また、本件雇調金事案のような当社の代表取締役社長(当時)が関与・容認した不適切な処理については、リスク・コンプライアンス委員会では報告・議論がなされておらず、機能不全の状況にありました。(リスクの評価と対応:リスク・コンプライアンス委員会の機能不全)
③ 当社における全社的な内部統制の不備(統制活動)
当社の営業部門においては顧客のために突発的な時間外対応が常態化するなか、正確な実労働時間の把握ができておらず、勤怠管理に関する基本的な姿勢に問題があったものと認識しております。また、雇用調整助成金の受給申請に際しては、当社のコーポレート部門(特に人事セクション)側では勤怠記録と勤務スケジュールとの突合を行っていたものの、表面上のチェックにとどまり、実際の勤務実態の精査等には至っておらず、雇用調整助成金に関する法令遵守を確保するための労務管理が不十分でした。(統制活動:不十分な勤怠管理)
④ 当社における全社的な内部統制の不備(情報と伝達)
本件雇調金事案では、休業日における業務指示等についての内部通報があり、その後の対応において雇用調整助成金等の不正受給の可能性についても指摘が上がっていたにもかかわらず、適時・適切な対応がとられておらず、組織的な違法行為を速やかに認識して是正する、という観点での内部通報制度が適切に機能しておりませんでした。(情報と伝達:問題事象への対応不備)
また、特に当社の代表取締役社長(当時)が関与・容認した不適切な処理に関しては、取締役会やリスク・コンプライアンス委員会に十分な情報が上げられておらず、この点が取締役会やリスク・コンプライアンス委員会によるガバナンスが機能しなかった一因であったと認識しております。(情報と伝達:取締役会やリスク・コンプライアンス委員会への情報提供不足)
⑤ 当社における販売購買プロセスの不備(不正換金リスクへの対応)
金券類の不正換金リスクに関連し、当社の販売購買プロセスにおいて、原価の内訳明細につき取引担当者以外の確認の仕組みが必ずしも十分ではなく、取引担当者による金券類の不正換金リスクに対し、必ずしも十分な統制が構築されているとは言えない状況であったものと認識しております。(販売購買プロセス:原価の実在性に関する統制の不備)
また前年度の会計処理の誤謬に関する原因及び内部統制上の不備として以下を識別しております。
⑥ 当社における決算・財務報告プロセスの不備(減損プロセス)
減損処理に付随する会計処理の誤謬では、当社の決算・財務報告プロセスの中の減損検討プロセスにおいて、認識された減損損失に対し、付随する会計処理(減損処理の結果、派生的に生じる各種債権債務の取り崩しや引当金の追加計上等)の要否について網羅的な確認を行う体制が必ずしも十分に整備できていなかったものと認識しております。
(決算・財務報告プロセス:減損プロセスの不備)
これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、本件雇調金事案に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。一方、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引の両事案については、それぞれ、2022年3月及び2023年4月以降、以下の再発防止策を実行してまいりましたが、結果的に本件雇調金事案の防止、早期の発見には至りませんでした。Go Toトラベル事業給付金が労務・人事管理に直接的に関連する問題でなかったことと、本件雇調金事案が当社のマネジメントが関与・容認した不適切な処理であったことから、これら両事案の再発防止策の本件雇調金事案に対する抑止効果も限定的であったものと認識しております。
Go Toトラベル事業給付金の不適切受給に関する再発防止策
(1) 法人向け新規大口取引に対するリスク識別手続きの改善
(2) 各種申請、届出等の要件の確認手続きの改善
Go Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引に関する再発防止策
(1) 経営責任の明確化
(2) 指名・報酬委員会設置
(3) 経営幹部の会計リテラシーと会計不正リスク感度の向上
(4) CFO(コーポレート管掌取締役)の職責の限定
(5) 監査法人との連携の強化
(6) 営業部門とコーポレート部門の職務分掌の運用徹底
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引も踏まえ、本件雇調金事案における開示すべき重要な不備を是正するためには、改めて経営トップの刷新も含め、コンプライアンスやガバナンスに対する抜本的な意識改革のための対応が必要と判断しております。当社は、本件雇調金事案に関する特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
本件雇調金事案に関する再発防止策
(1) 当社経営トップの刷新
外部より代表取締役社長を招聘し、新たな経営トップのもと、「健全なコンプライアンスやガバナンス意識」の浸透を図り、「第2の創業」として、全社向けにコンプライアンス・ガバナンスの重要性や以下の施策について理解を深めるためのメッセージを発信したうえで、以下の再発防止策を着実に実行し、信頼回復に努めてまいります。
(2) 健全なコンプライアンス・ガバナンス意識の醸成に向けた全社的な研修の継続実施
組織全体で健全なコンプライアンス文化を根付かせるため、役員・管理者・全社員それぞれの階層に応じた内容を設計し、必要に応じて外部専門家も講師として召集し、継続的に研修を行ってまいります。
役員向け研修は、財務報告の重要性や経営判断における法令遵守、ガバナンスの実効性確保のための意識向上を主眼としたものを、管理者向け研修は、各部におけるコンプライアンス意識の全体的な向上にむけ、管理者からの業務指示や業務管理のために必要なリスク感覚の向上を狙ったものとし、全社員向けで一般的な職務倫理やコンプライアンス研修に加え、各人の問題意識の喚起を促すため、具体的な事例研究やケースディスカッションを交えたものとし、組織全体で健全なコンプライアンス文化を根付かせる研修を継続的に実施してまいります。
(3) リスク・コンプライアンス委員会の体制強化
リスク・コンプライアンス委員会の実効性を高めるため、開催頻度を月次に増やす(従来は四半期に1回)とともに、従来、社内のみから構成されていた委員会に、監査役の出席を必須とすることで、法律、会計、企業ガバナンスの知見をより一層取り入れてまいります。
また、第2線(コーポレート部門)や第3線(内部監査部門)から定期的にリスク情報を同委員会に報告する仕組みを設け、リスク・コンプライアンス委員会が当社におけるリスク管理の中核機能を担える体制を構築してまいります。
(4) 第2線・第3線が把握した重要なリスク情報が取締役会に共有される仕組みの構築
リスク・コンプライアンス委員会を情報集約のハブとし、同委員会で重要なリスク情報を取りまとめるとともに、取締役会に直接報告する仕組みを整備してまいります。取締役会ではこれに基づいて、適切にリスク認識のうえ、社外役員も含む取締役会の中で建設的に協議を行い、全社的な観点で、かつ漏れのない対応を行う仕組みを構築してまいります。
(5) コーポレート部門(第2線)の体制強化と牽制機能強化等に向けた研修の継続実施
第2線としてのコーポレート部門が十分に機能するよう、特に法務労務本部の人員を計画的に補強し(必要に応じ外部専門家も活用)、業務部門に対する牽制・モニタリングが実効的に働く体制を整備します。あわせて、同本部の全従業員を対象に、第2線の役割とコンプライアンスの重要性に関する継続研修を実施します。特に、適切な財務報告を支える誠実性・倫理観の涵養を目的として、財務報告・開示制度の要点と不適切開示等の実例を取り上げるケース演習を組み合わせ、理解度テストにより行動定着を図ります。
(6) 内部通報制度の運用改善
内部通報制度を、全社員が安心して利用できる実効的な仕組みとするため、改めて同制度の趣旨や通報者の保護について継続的な周知を徹底し、利用促進を図ってまいります。
通報窓口は従来の窓口に加えて、親会社である株式会社アドベンチャーでの窓口を新たに設け、より独立性・匿名性を高めることで、通報者が不利益を懸念せず利用できる環境を整えてまいります。
また、通報後速やかに監査役およびリスク・コンプライアンス委員会の適切な構成員へ概要を報告するとともに、対応結果や改善策についても四半期ごとに監査役およびリスク・コンプライアンス委員会に共有・フィードバックすることにより、問題事案の対応についての透明性を向上させるようにいたします。
該当事項はありません。
1.当事業年度の評価結果に関する事項に記載した開示すべき重要な不備のうち、以下の不備については、事業年度の末日後、順次改善措置を実施しており、それぞれ記載の実施年度において是正しております。
① 当社における全社的な内部統制の不備(統制活動:不十分な勤怠管理)
当社従業員に対し、自身の労働時間についての正確な打刻や勤怠記録の重要性について周知を継続するとともに、人件費に関する業務プロセスを内部監査の評価項目に加えることで、定期的にモニタリングを実施しております。(2024年6月期に実施済み)
② 当社における販売購買プロセスの不備(原価の実在性に関する統制の不備)
当社では2021年9月以降、顧客側においても原価内容(注文内容)について確認ができる販売管理システムを導入しており、従前のシステムから順次切り替えを進めております。2024年6月期においては一定水準の統制の構築が進んでおり、取引担当者による金券類の不正換金リスクも低減させております。(2024年6月期に実施済み)
③ 当社における決算・財務報告プロセスの不備(減損プロセス)
当社の減損プロセスも含む各種決算プロセスに関連し、2023年2月より各種会計処理に関し監査法人との連携の強化を進めており、特に非経常的な論点や、新規の取引についてフォーカスをあてた協議を四半期毎に行っております。また、2023年10月の株式会社アドベンチャーによる当社の連結子会社化以降、会計処理の検討プロセスや財務数値に対する多段階の確認・レビューを行う体制を構築しております。2024年6月期においては一定水準の統制の強化が進んでおり、会計処理の誤謬リスクも低減させております。(2024年6月期に実施済み)
2.当事業年度の直前事業年度に係る内部統制報告書に記載されている開示すべき重要な不備のうち、以下の不備については、当事業年度の末日までに改善措置を実施しており、是正しております。
① 当社における全社的な内部統制の不備(IT環境への対応)
(ⅰ)不備内容
ソフトウェア過大計上における問題の支出に関連し、当社ではIT環境に関する管理体制の構築・運用が必ずしも十分ではないことについて、内部監査において指摘されていたものの、社内リソースの問題から十分な対応ができておらず、当社における計画的なIT環境の整備が不十分であったものと認識しております。(IT環境への対応:サイバーセキュリティ管理体制の不備)
(ⅱ)改善措置
各種データのサイバーセキュリティ管理体制を強化するため、当社の主要なシステム・サーバーについてオンプレミスからクラウド型へ移行するとともに、販売管理システムについても全面的に刷新を行い、顧客情報管理の高度化を実施しております。
② 当社における決算・財務報告プロセスの不備(連結財務諸表作成プロセス)
(ⅰ)不備内容
会計処理の誤謬(子会社財務諸表連結時の組替漏れ)では、当社の連結財務諸表作成プロセスにおいて、子会社財務諸表連結時に子会社財務諸表に当社グループ方針に沿った組替を行うべきところ、子会社における状況変化や新規事象の影響を踏まえた確認を行う体制が必ずしも十分に整備できておらず、特に子会社側での新規の取引について確認体制が不十分であったものと認識しております。(決算・財務報告プロセス:連結財務諸表作成プロセスの不備)
(ⅱ)改善措置
当社の連結財務諸表作成プロセスにおいて、子会社財務諸表に当社グループ方針に沿った組替が必要なものがないかについて改めて確認を行い、子会社財務諸表の連結時に必要な組替を実施しております。
③ 当社における販売購買プロセスの不備(取引情報の登録内容の承認)
(ⅰ)不備内容
会計処理の誤謬(本人取引を代理人取引と誤評価し売上高及び売上原価を純額表示)では、当社の販売購買プロセスにおける取引の登録内容の承認の際、新しい会計基準の適用に伴う取引種別(本人取引・代理人取引)の判定に関して取引担当者への説明・指導が必ずしも十分に行えておらず、特に当社の販売業務プロセスにおける本人取引の網羅性について確認体制が不十分であったものと認識しております。(販売購買プロセス:網羅性に関する統制の不備)
(ⅱ)改善措置
当社における販売購買プロセスの不備(取引情報の登録内容の承認)
取引種別(本人取引・代理人取引)の判定に関して、判断基準を詳細かつ明瞭に定めるとともに、当該判定の重要性と承認時のチェックの徹底も含め、社内説明を実施しております。
以 上