当社が2022年6月30日に提出いたしました第28期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)内部統制報告書の記載事項の一部を訂正するため、当社は2023年4月13日付で内部統制報告書の訂正報告書を提出しておりますが、今般新たに当該訂正報告書の一部に修正を要する事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、改めて内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
4 付記事項
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2022年6月30日
2.訂正の理由
(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、当社が過年度において受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、受給申請の内容について精査を要する疑義が判明したため、2025年6月5日、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2025年8月29日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、休業中の稼働指示や稼働実態を把握していたにもかかわらず、受給申請書に虚偽の記載を行い、雇用調整助成金の不正受給を行っていたこと、また、2021年3月期より2023年3月期にかけてこれらの雇用調整助成金の不正受給による収益計上が行なわれていたこと(以下、「本件雇調金事案」といいます。)が判明いたしました。
さらに、調査の過程において、2021年3月期及び2022年3月期の支出のなかに、本来、費用処理すべきものがソフトウェアとして資産計上されていたこと(以下、「ソフトウェア過大計上」といいます。)、当社の元従業員が2017年3月期から2020年3月期において、旅行手配ミスによる損失先送りのため、金券類の不正取得・換金や入金偽装を伴う売上及び売上原価の架空又は過大計上等の不適切な取引を行っていたこと(以下、「損失先送り事案」といいます。)が判明いたしました。加えて、監査の過程において、損失先送り事案とは異なる手口により、原価計上した金券類の不正換金リスク(内部統制の不備。以下、「金券類の不正換金リスク」といいます。)が識別されました。
当社は当該調査結果を受け、過年度に受給した雇用調整助成金に関する助成金収入、ソフトウェア過大計上及び損失先送り事案に関連する不適切な取引の会計処理の訂正が必要であると判断し、2021年3月期から2024年6月期までの有価証券報告書、2023年3月期第2四半期から2024年6月期第3四半期までの四半期報告書及び2025年6月期半期報告について訂正報告書を提出いたしました。
訂正報告書の作成にあたっては、監査の過程において検出された会計処理の誤謬(減損処理に付随する仮受金の取崩し漏れ及び債務超過子会社に対する引当金の計上漏れ、子会社財務諸表連結時の組替漏れ、本人取引を代理人取引と誤評価し売上高及び売上原価を純額表示)について、同様の誤謬がないかを過去に遡って点検の上、検出された誤謬について併せて訂正を行っております(以下、「会計処理の誤謬」といいます。)。
また、当社は、本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告、損失先送り事案、金券類の不正換金リスク、会計処理の誤謬の原因分析を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の全社的な内部統制の一部に不備があったことを識別いたしました。
なお、当社では本件雇調金事案に先立ち、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引について、それぞれ2022年3月17日及び2023年4月13日に有価証券報告書等の訂正報告書を提出しております。当社は、いずれの事案においても開示すべき重要な不備を認識の上、それぞれ再発防止策を実行してまいりましたが、結果的に、本件雇調金事案の防止、早期の発見に至っておらず、両事案に関する当社の内部統制における開示すべき重要な不備は、依然、未改善であると再評価いたしました。
当社は、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引の両事案、並びに本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上、金券類の不正換金リスク、会計処理の誤謬に関する当社の内部統制の不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することといたしました。
(2)開示すべき重要な不備の内容
当社及び連結子会社の全社的な内部統制の一部において識別された開示すべき重要な不備の内容については、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載の通りです。
(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
訂正の対象となる内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、基準日は適切であったと考えております。
本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上に関し、全社的な内部統制の評価範囲の選定では、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すなわち金額的及び質的影響の重要性の観点を考慮して、当社を評価の範囲としておりましたが、特にマネジメントが関与・容認する不適切な処理に関するリスク識別、及び、労務管理や雇用調整助成金に関するリスク認識が必ずしも十分にできておらず、その整備状況評価において批判的な評価ができていなかったこととから、本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上の背景となった当社における統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達及びIT環境への対応が不十分であったことを検出できておりませんでした。
金券類の不正換金リスクに関し、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定において前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の3分の2を基準として重要な事業拠点を選定しており、当社を重要な事業拠点としたうえで、企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目に関する業務プロセスとして当社の販売購買プロセスを評価の対象としておりました。しかし、その整備状況評価において金券類の個人的な不正換金リスクを十分に識別ができていなかったことから、関連する内部統制の整備が必ずしも十分ではなかった点について識別できておりませんでした。
また、会計処理の誤謬(子会社財務諸表連結時の組替漏れ、減損処理に付随する仮受金の取崩し漏れ及び債務超過子会社に対する引当金の計上漏れ)に関し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスの評価範囲の選定において、当社を評価の対象としておりました。会計処理の誤謬(本人取引を代理人取引と誤評価し売上高及び売上原価を純額表示)に関しては、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定において前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の3分の2を基準として重要な事業拠点を選定しており、当社を重要な事業拠点と評価したうえで、企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目に関する業務プロセスとして当社の販売購買プロセスを評価の対象としておりました。しかし、その運用状況評価において十分なリスク識別と批判的な評価ができていなかったことから、決算・財務報告プロセスの連結財務諸表作成プロセスや各種会計処理の検討において、状況変化や新規事象の影響を踏まえた確認を行う体制が必ずしも十分に整備できていなかった点や、販売業務プロセスにおける取引の登録内容の承認に際し、新しい会計基準の適用に伴う取引種別(本人取引・代理人取引)の判定に関して確認担当者への説明・指導が必ずしも十分に行えていなかった点について検出できておりませんでした。
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2022年3月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上、金券類の不正換金リスク、会計処理の誤謬に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
一方、Go Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引の両事案については、それぞれ、2022年3月及び2023年4月以降、再発防止策を実行してまいりましたが、結果的に本件雇調金事案の防止、早期の発見には至りませんでした。Go Toトラベル事業給付金が労務・人事管理に直接的に関連する問題でなかったことと、本件雇調金事案が当社の代表取締役社長(当時)が関与・容認した不適切な処理であったことから、これら両事案の再発防止策の本件雇調金事案に対する抑制効果は限定的であったものと認識しております。
当社はGo Toトラベル事業給付金の不適切受給及びGo Toトラベル事業給付金に係る不適切な資金循環取引、さらに本件雇調金事案及びソフトウェア過大計上、金券類の不正換金リスク、会計処理の誤謬も踏まえ、開示すべき重要な不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を改めて設定・実行し、経営トップの刷新も含め、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。