(注) 「発行数」欄には、2023年8月1日から本有価証券届出書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2016年2月17日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
※第29期事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。第29期事業年度の末日から本有価証券届出書提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については第29期事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2016年11月16日開催の取締役会決議により、2016年12月10日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。また、2017年8月10日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の計算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使にかかる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、以下(ⅰ)から(ⅲ)までの期間ごとに、以下(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(ⅰ) 株式公開日と2018年4月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
(ⅱ) 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
(ⅲ) 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2026年2月7日までは、割当数から前(ⅰ)及び(ⅱ)で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 新株予約権者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了又は定年退職の場合を除く。)、当社は、取締役会の決議により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者が、当社と競業関係にある会社を設立し、又は当社と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、取締役会の決議により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定をすることができるものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会の決議があった場合)、当社は、取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
該当事項はありません。
2022年8月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
※第29期事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。第29期事業年度の末日から本有価証券届出書提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については第29期事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は6,000,000株、割当株式数((注)3.(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇または下落により行使価額((注)5.(2)に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準
2022年8月30日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
(注)2.(2)の記載に従い修正される。
(4) 行使価額の下限
当初341.6円
(5) 割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は6,000,000株(2022年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は100.94%)、割当株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
2,071,080,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする下記の条項が設けられている。
当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
3.本新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、当社普通株式6,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)7の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、下記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)7に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)7.(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)7.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.各本新株予約権の払込金額
358円(本新株予約権の目的である株式1株当たり3.58円)
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初683.1円とする。但し、行使価額は(注)6及び7の定めるところに従い修正及び調整されるものとする。
6.行使価額の修正
2022年8月30日以降、修正基準日価額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。
但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
7.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割又は無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割又は無償割当のための基準日(無償割当のための基準日がない場合には当該割当の効力発生日とする)の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当先であるLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCAO」という。)及びMAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC(以下「MAP246」といい、LCAO及びMAP246を個別に又は総称して、以下「割当先」という。)との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結した新株予約権引受契約において、下記の内容について合意した。
(1) 本新株予約権の取得請求権
当社株式について、①公開買付者が当社の役員である公開買付け(公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。)が開始された場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東証による監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる(当該通知を送付した日を、本項目において「取得請求日」という。)。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して5取引日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たり、当該取得請求日の直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該取引日において終値がない場合には、それに先立つ直近の取引日であって終値のある日における終値)から当該取得請求日時点で有効な本新株予約権の行使価額を控除した金額に、当該取得請求日時点で有効な本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額、又は本新株予約権1個当たりの払込金額のいずれか高い金額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとする。なお、当該取得請求日の直前取引日における当社普通株式の終値が下限行使価額を下回る場合には、当該終値から当該取得請求日時点で有効な本新株予約権の行使価額を控除した金額に当該取得請求日時点で有効な本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額よりも本新株予約権1個当たりの払込金額の方が高くなるため、当該取得請求における取得価額は本新株予約権1個当たりの払込金額となる。
「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東証の有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
本項目における「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「支配権変動事由」とは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ⅱ)当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(ⅲ)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
(2) 本新株予約権の買戻
当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、割当先から買い取るものとする。割当先は、当社の口座にかかる買取りによる当該本新株予約権の移転に係る記録が買取日になされるように、社債、株式等の振替に関する法律、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程その他の法令、関係規則等に従い、かかる記録のために割当先がとるべき手続を行う。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該条項に基づく当社の支払義務は消滅又は免除されない。
(3) 行使コミット
割当先は、2022年8月30日以降、262計算対象日(以下に定義する。)の期間(以下「行使コミット期間」という。)内に、保有する本新株予約権の全てを行使するものとする。なお、各新株予約権の行使は制限超過行使(以下に定義する。)に反しない限度で行われるものとし、行使コミット期間の終了日より前に当社による本新株予約権の全部又は一部の取得日が到来した場合又は行使コミット期間中に以下の①に該当する取引日が合計で20取引日以上となった場合には、割当先は本新株予約権の行使を行う義務を免除される(但し、割当先は、当該条項に定める本新株予約権の行使を行う義務を免除された後も、制限超過行使に反しない限度で、自らの判断により残存する本新株予約権を行使することができる)。
「計算対象日」とは、①東証における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回っている場合、②当該取引日における当社普通株式の株価が一度でも当該取引日の属する週の前週の最終取引日の当社普通株式の終値の90%以下となった場合、③当該取引日において本新株予約権の行使を行うことにより、適用法令又は裁判所、行政官庁、株式会社証券保管振替機構、若しくは自主規制機関の規則、決定、要請等に違反する可能性が高いと割当先が合理的に判断した場合、④災害、戦争、テロ、暴動等の発生又は売買停止措置等の実施により、当該取引日における本新株予約権の行使又は本新株予約権の行使によって取得することとなる当社普通株式の売却が実務上不可能になった場合又はそのおそれがある場合のいずれかに該当する日を除く取引日をいう。
(4) 譲渡制限
割当先による本新株予約権の譲渡には当社の事前の書面による承認が必要である。なお、承認にあたっては、譲受人との間でも同様の譲渡制限が課されることを合意する予定である。
(5) 優先的交渉権
当社は、払込期日から2024年8月29日又は本新株予約権が割当先によって全て行使され若しくは当社によって全て取得される日のいずれか早い日までの間、割当先以外の第三者に対して、株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称する。)を発行又は処分しようとする場合、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする。割当先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。
当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、新株予約権引受契約において、本新株予約権につき、以下の行使数量制限が定められている。
当社は所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が2022年8月29日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合における当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせない。
割当先は、前記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行うことができない。
また、割当先は、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行う。
割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、①当社との間で制限超過行使に係る内容を約束させ、また、②譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に当該第三者をして当社との間で同様の内容を合意させることを約束させるものとする。
9.当社の株券の売買に関する事項について割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、大株主である高山泰仁氏は、その保有する当社普通株式の一部について各割当先への貸株を行うものとする(LCAOとの貸株契約 契約期間:2022年8月12日~2024年8月29日、貸借株数:590,000株、貸借料:無償、担保:無し、MAP246との貸株契約 契約期間:2022年8月12日~2024年8月29日、貸借株数:410,000株、貸借料:無償、担保:無し)。なお、高山氏と割当先の協議により、上記に加え、追加の貸株を行う可能性がある。
11.その他の投資の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使により増加しております。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,337円
資本組入額:1株につき668.5円
割当先 :取締役8名及び監査役3名
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,313円
資本組入額 :1株につき656.5円
割当先 :従業員245名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 :1,360円
資本組入額 :1株につき680円
割当先 :従業員26名
5.新株予約権の行使により増加しております。
6.新株予約権の行使により増加しております。
7.新株予約権の行使により増加しております。
8.新株予約権の行使により増加しております。
9.新株予約権の行使により増加しております。
2023年3月31日現在
(注)自己株式34,404株は、「個人その他」に344単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式34千株があります。
2023年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれております。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)最近期間における取得自己株式には、2023年8月1日から本有価証券届出書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年8月1日から本有価証券届出書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当原資確保のための収益力を強化し、内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
一方で、第29期事業年度においては、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質強化及び事業の継続的な発展を目指すべく、内部留保の充実を優先したことから、配当を実施しておりません。
今後の株主への配当の実施につきましては、内部留保とのバランスを保ちつつ、財政状態及び経営成績等を勘案しながら、適切に判断してまいります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
また、内部留保資金につきましては、今後の事業拡大のための設備投資や人材教育等に充当していく予定です。
当社グループは、「国際交流の発展及び世界平和に貢献することと同時に、全従業員及び関係者の物心両面の充足と幸福を追求する」を経営理念に掲げ、当該経営理念に掲げられた姿を実現し、株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であることから、適切な情報公開を行ってまいります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、本有価証券届出書提出日現在において、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。
取締役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
-年度予算の承認
-連結及び単体の四半期・年度決算の承認
-月次業務報告
-規程等の変更及び制定等
-指名・報酬委員会構成委員の決定
-株主総会の招集
-その他経営に関する重要な事項の審議、意思決定
-取締役の職務の執行の監督
取締役会への出席状況は以下のとおりです。
当社取締役会構成メンバーと取締役会出席状況
(注)代表取締役岩田静絵氏及び常勤監査役西袋眞司氏は、2022年6月29日の就任以降の出席状況を記載しています。
ロ.監査役会
当社の監査役会は、本有価証券届出書提出日現在において、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定及び監査実施結果の報告等を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の監査役会は、会計に関する高い専門性を有する公認会計士1名と企業法務実務に精通した弁護士1名によって構成されており、会計及び法令遵守の両方の観点に基づく監査機能強化と実効性確保を図っております。
ハ.役員会
当社の役員会は、取締役、監査役、執行役員で構成されており、毎月1回の役員会を開催し、取締役会の委嘱事項及びその他経営上の課題に関し、審議又は決定を行っております。
役員会では、業務執行を担当する執行役員が業務執行の状況を適時に報告して参加者が審議することにより、業務執行の実情に即した迅速かつ的確な意思決定を確保しております。
ニ.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査室は、当社グループ全部署を対象に実地監査を行い、結果について代表取締役に報告するとともに、関係者に対して監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。
内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と随時意見交換を行って、堅確な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役及び会計監査人による監査の実効性に寄与しております。
ホ.コンプライアンス委員会・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス活動及びリスク管理活動に必要な情報の共有を図るため、コンプライアンス委員会とリスク管理委員会をそれぞれ設置し、四半期に1回開催することで、それぞれの活動の改善及び向上を図っております。

ヘ.指名・報酬委員会
当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2023年3月15日に指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申を行っております。
当社指名・報酬委員会審議事項
(1)取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
(2)役付取締役の選定及び解職に関する事項
(3)取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続
(4)取締役、監査役の個人別の報酬等の内容
(5)その他、取締役会が必要と判断した事項
その構成員は以下のとおりです。
当社指名・報酬委員会構成メンバー
(注)1.2022年3月15日に設置の決議を行ったため、当事業年度においては、指名・報酬委員会の開催はございませんでした。2023年度につきましては、2023年5月25日及び2023年6月26日に指名・報酬員会を実施いたしました。
2.常勤監査役黒田潤氏は2023年6月29日開催の第29回定時株主総会で監査役に新たに選任され同日に就任し、同日の取締役会において指名・報酬委員会の委員として選任されました。
③ 内部統制システムの整備状況
当社は、以下の通り定める会社法第362条第4項第6号の取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(以下、「内部統制システム」といいます)の基本方針に従い、体制を整備してまいります。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる体制をとります。
b.コンプライアンス体制並びにリスク管理体制の充実、徹底を図るため、各部門から選抜された役職員から成る「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、当社事業運営上認識すべきリスク管理あるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議し、対応方針を策定した上で、当該方針に基づき各部門にて問題解決に向けた取り組みを遂行し、その結果を取締役会に適宜報告する体制をとります。
c.「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」は、コンプライアンス体制並びにリスク管理体制を定着させるための日常的活動を通じ、コンプライアンスの実効性の確保に努めるものとします。
d.組織的又は個人による違法行為等について、グループ会社の役職員が直接情報提供を行える内部通報制度(ヘルプライン)を設置し、コンプライアンス体制の強化を推進いたします。
e.監査役は独立した立場から当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行について監査を行います。
f.当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況について、内部監査を実施いたします。
g.取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会がその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び「文書管理規程」等の社内諸規程に従い、保存・管理を行います。
ハ.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
a.当社におけるリスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、リスク発生の防止と適切な対応により損失の最小化を図ることに努めます。
b.リスク管理を担う機関として代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する課題・対応策について検討いたします。
c.業務執行部門から独立した内部監査室が、リスク管理活動の取組状況について、内部監査を実施いたします。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて、適宜臨時に開催いたします。
b.経営判断が効率的に行えるよう役員会を毎月1回開催し、業務執行における重要事項並びに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する体制を採ります。
c.取締役会の決定に基づく執行業務については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内諸規程において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めるとともに、随時見直しを行うものとします。
ホ.当社及び当社関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社の関係会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の関係会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該関係会社に対し、助言を行うことにより、当社の関係会社の経営管理を行います。
b.当社は、当社の関係会社における経営効率化の推進、人材の開発及び業務の改善について指導指針を策定し、取締役会の承認を得て、随時指示を与えることで当社の関係会社の経営管理を行います。
c.当社は、業務の適正性及び有効性確保のために内部監査室による内部監査を実施いたします。
d.当社は、当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施するとともに、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき当社の関係会社におけるリスク管理体制及びコンプライアンス体制を整備いたします。
へ.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、必要に応じて、その要請に基づき、監査役の職務を補助する使用人を配置いたします。
b.当該使用人の職務に関しては、取締役その他役員等の指揮命令を受けず、監査役の指示に従うものとし、当該使用人の人事(人事評価・異動等)について、監査役の同意を得るものとします。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の経営に関する重要な会議への出席及び取締役会議事録並びに稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができるものとします。
b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度(ヘルプライン)による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する体制を採ります。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設けます。
b.監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図り、情報交換を行い、相互の適切な意思疎通を確保することで、効果的な監査業務遂行ができる体制を採ります。
c.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための体制を整備いたします。
b.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為等に対しては、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備いたします。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保のため、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行うものとします。
当社は、リスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、徹底することでリスク発生の防止と適切な対応により、損失の最小化を図るよう努めております。また、当社は、当社の役員、従業員並びに派遣契約や業務委託契約等に基づき当社に常駐するすべての者が遵守すべき、コンプライアンスに関する基本事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上に努めております。
当社は、子会社の業務の適正を確保するための体制として、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性等を管理しております。また、当社の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。
少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。
ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び社外派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、資本政策の遂行にあたって必要に応じて機動的に自己株式を取得できるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)
(注) 1.取締役中尾隆一郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役黒田潤氏、川合弘毅氏及び志村直子氏の3名は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社定款の定めにより、退任した監査役の任期が終了する2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏及び朝居宏文氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、3名で次のとおりであります。
本有価証券届出書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役社長等を務めたことによる豊富な知識・経験と、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役川合弘毅氏は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役志村直子氏につきましては、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化いただくことを期待しております。なお、提出日現在、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。
当社における監査役会は、本有価証券届出書提出日現在において、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されております。非常勤監査役の川合弘毅は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、志村直子は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
監査役会は第29期事業年度において14回開催し、1回当たりの平均所要時間は36分でした。各監査役の出席状況並びに監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
(注)1.常勤監査役山﨑暢久氏は、2022年6月29日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任しておりますので、2022年6月29日の前日までに開催された当事業年度中の監査役会の出席状況を記載しております。
2.常勤監査役西袋眞司氏は、2022年6月29日開催の第28回定時株主総会で監査役に新たに選任され同日に就任しておりますので、同日以降に開催された当事業年度中の監査役会の出席状況を記載しています。
監査役会における主な検討事項や協議事項は、以下のとおりです。
- 監査方針、監査計画及び監査職務分担
- 監査報告の作成
- 会計監査人の評価及び選任・再任・不再任
- 会計監査人の報酬等の決定に関する同意
- 監査役月次活動報告及び重要な稟議書の閲覧結果報告等
監査役会は、会計監査人及び内部監査室との三様監査連絡会及び会計監査人との連絡会、原則毎月1回開催の内部監査室との定例連絡会を開催し、監査方針や監査計画について期初に意見交換を行うほか、監査の進捗状況等について情報交換を行っています。また、代表取締役等と監査役会との定期会合を開催し意見交換を行っております。
各監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、役員会議やリスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議や委員会への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧のほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。また、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有されています。
当社における内部監査は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を毎期実施しております。
内部監査室は、監査役および会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施し内部監査の有効性を高めることに努めております。また、監査役との会議を毎月開催し、相互に情報交換を行うなど緊密な連携を保っています。
内部監査のレポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役及び取締役会の2つの報告経路を保持しています。
やまと監査法人
b. 継続監査期間
1年
小黒 健三
木村 喬
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等その他0名となっております。
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性、および専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運用が期待できると判断したためです。
また、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が発行する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第28期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第29期(連結・個別) やまと監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
やまと監査法人
②退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2022年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年9月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年6月29日開催予定の第28回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の公認会計士等においても会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、経営環境の変化等により近年の監査報酬の負担が増加傾向にあることから、当社グループの事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました結果、その後任として新たにやまと監査法人を公認会計士等として選任するものです。
監査役会がやまと監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、監査の実施体制、監査の実施方針、監査意見の表明にあたっての審査体制及び独立性の保持を含む品質管理体制、他の監査法人と比較検討した監査報酬の相当性等を総合的に検討した結果、同監査法人を新たな公認会計士等として適任と判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(注) 提出会社の第28期連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬10,000千円を含んでおります。
(第28期連結会計年度)
該当事項はありません。
(第29期連結会計年度)
該当事項はありません。
(第28期連結会計年度)
該当事項はありません。
(第29期連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案し、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに当社と監査法人の両者協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、第29期事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、①基本報酬と②株式報酬により構成するものとします。それぞれの支給割合は、基本報酬を主体とし、株式報酬は中長期的な企業価値向上に資する適正な割合としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
2.株式報酬
当社の取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役が割当を受けた当社株式の譲渡制限の解除を受けるのは、原則として、3年間以上で当社の取締役会が定める期間または割当を受けた当社株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、割当株式の総数は年50,000株以内といたします。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
第29期事業年度におきましては、取締役の個人別の報酬額等及び種類別の報酬割合の決定に際して、2022年6月29日の取締役会において、当時の代表取締役会長兼社長高山泰仁に対し、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内でその具体的内容について決定することを一任しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼社長に委任することが最も適切であると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役及び監査役に必要に応じて原案を諮問し答申を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。