当社は、2025年5月23日付で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号及び第6号の2の各規定に基づき臨時報告書(以下「提出済臨時報告書」といいます。)を提出し、また、2025年5月27日付で、提出済臨時報告書の記載の一部を変更するために、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書(以下「提出済訂正臨時報告書」といいます。)を提出いたしましたが、提出済訂正臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、提出済訂正臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
2025年5月22日付で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号及び第6号の2の各規定に基づき提出しました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(後略)
(訂正後)
2025年5月23日付で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号及び第6号の2の各規定に基づき提出しました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(後略)
以上