独立監査人の監査報告書

2021年12月28日

シェアリングテクノロジー株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

新 家   德 子

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

加 藤   浩 幸

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシェアリングテクノロジー株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シェアリングテクノロジー株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

暮らしのお困りごと事業の使用価値の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当事業年度末の貸借対照表において、暮らしのお困りごと事業に関する有形固定資産40,741千円及び無形固定資産226,912千円が計上されており、その合計金額は資産合計の9.6%を占めている。これらの金額は、当事業年度の損益計算書に計上された、のれんを含む固定資産に関する減損損失700,000千円の認識後のものである。

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

財務諸表注記「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当事業年度末に暮らしのお困りごと事業において減損の兆候が認められており、減損損失の認識の要否の判定が行われている。当該判定において見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、会社は使用価値を用いて回収可能価額を算定し、減損損失を認識している。使用価値の算定の基礎となった事業計画や割引率については、事業計画の構成要素である売上高、売上高広告宣伝費比率といった経営者による主要な仮定が使用され、また、割引率の算定には計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とすることから、使用価値の見積りには高い不確実性が伴う。

以上から、当監査法人は、暮らしのお困りごと事業の資産グループの使用価値の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表の監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

連結財務諸表の監査報告書において、「暮らしのお困りごと事業の使用価値の見積りの合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。

当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略している。

 

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、この不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。

シェアリングテクノロジー株式会社は、当事業年度においてのれん及び無形固定資産等の減損損失を計上した結果、当期純損失が927,574千円となっているほか、自己資本比率が大きく低下している。これにより、当事業年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及び状況が存在している。

このような状況を解消するため、シェアリングテクノロジー株式会社は、売上収益の増加及び売上高広告宣伝費比率の適正化を目的とした施策を進めることとしている。これらの施策の実行を前提とした翌事業年度の資金繰りを考慮した結果、経営者は当事業年度末から12ヶ月間の当社の資金繰りに重要な懸念はないと判断しており、財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、シェアリングテクノロジー株式会社の2022年9月30日までの期間の資金繰り計画が考慮される。この資金繰り計画は、事業計画に基づいて作成されており、この事業計画には、売上収益の増加及び売上高広告宣伝費比率の適正化の仮定が織り込まれている。これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

連結財務諸表の監査報告書において、「継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。

当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略している。

 

その他の事項

会社の2020年9月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は当該財務諸表に対して2020年12月28日付けで無限定適正意見を表明している。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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