1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備は定額法、その他は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年
工具、器具及び備品 3~15年
無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)によっております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 契約損失引当金
関係会社株式の譲渡契約の履行により将来取得する株式の現在価値が、取得価額を大きく下回っていることが想定されるため、想定される損失を見込み額として計上しております。
(4) ポイント引当金
会員に付与したポイントの利用に備えるため、過去の使用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」と同一の内容になるため、詳細は省略しています。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度8.3%、当事業年度10.6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度91.7%、当事業年度89.4%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 貸倒引当金繰入額
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
関係会社への貸付金に対するものであります。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
関係会社への貸付金に対するものであります。
※4 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
子会社である株式会社DetonatioNの株式に係る評価損であります。
当事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年5月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は319,200千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(2025年5月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は319,200千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響はありません。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 (重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。
該当事項はありません。