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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,000,000 |
|
計 |
32,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年10月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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|
計 |
|
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- |
- |
(注)1.2020年1月27日付にて、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部に市場変更しております。
2.提出日現在発行数には、2020年10月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2015年5月20日 |
2016年2月15日 |
2016年10月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 31 |
当社取締役 4 当社従業員 37 |
当社取締役 4 当社従業員 43 |
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新株予約権の数(個)※ |
510 (注)1 |
1,735 (注)1 |
1,365 [1,335](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 40,800 (注)1,5 |
普通株式 138,800 (注)1,5 |
普通株式 109,200 [106,800] (注)1,5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
42 (注)2,5 |
124 (注)2,5 |
324 (注)2,5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年5月21日 至 2025年5月20日 |
自 2018年2月16日 至 2026年2月15日 |
自 2018年10月29日 至 2026年10月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 42 (注)5 資本組入額 21 (注)5 |
発行価格 124 (注)5 資本組入額 62 (注)5 |
発行価格 324 (注)5 資本組入額 162 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
同左 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
- |
- |
※ 当事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割当日後、次の各事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の権利行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、取締役会が認めた場合はこの限りでない。また、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合弁契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合若しくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
5.2017年3月4日付で普通株式1株につき20株、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株、2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2017年3月4日 (注)1. |
1,905,700 |
2,006,000 |
- |
10,495 |
- |
495 |
|
2017年10月24日 (注)2. |
500,000 |
2,506,000 |
575,000 |
585,495 |
575,000 |
575,495 |
|
2017年11月16日 (注)3. |
97,500 |
2,603,500 |
112,125 |
697,620 |
112,125 |
687,620 |
|
2017年11月16日~ 2018年4月30日 (注)4. |
21,700 |
2,625,200 |
3,572 |
701,192 |
3,572 |
691,192 |
|
2018年5月1日 (注)5. |
2,625,200 |
5,250,400 |
- |
701,192 |
- |
691,192 |
|
2018年5月1日~ 2018年7月31日 (注)4. |
6,400 |
5,256,800 |
595 |
701,787 |
595 |
691,787 |
|
2018年8月1日~ 2019年7月31日 (注)4. |
51,400 |
5,308,200 |
8,868 |
710,656 |
8,868 |
700,656 |
|
2019年10月1日 (注)5. |
5,308,200 |
10,616,400 |
- |
710,656 |
- |
700,656 |
|
2019年10月1日~ 2020年7月31日 (注)4. |
72,400 |
10,688,800 |
5,447 |
716,103 |
- |
706,103 |
(注)1.株式分割によるもの(1:20)であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,500円
引受価額 2,300円
資本組入額 1,150円
払込金総額 1,150,000千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,500円
資本組入額 1,150円
割当先 みずほ証券㈱
4.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
5.株式分割によるもの(1:2)であります。
6.2020年8月1日から2020年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ388千万円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式 数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注)自己株式294株は、「個人その他」に200株、「単元未満株式の状況」に94株含まれております。
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|
|
2020年7月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) |
|
|
|
|
株式会社日本カストディ銀行(信託 口) |
|
|
|
|
GOVERNMENT OF NORWAY [常任代理人] シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目-27-30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一生命保険株式会社 [常任代理人] 株式会社日本カストディ銀行 |
東京都千代田区有楽町1丁目13-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 [常任代理人] 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES [常任代理人] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。
2.JTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。
3.2020年9月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーが2020年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年7月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 |
588,900 |
5.51 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
30,700 |
0.29 |
|
計 |
- |
619,600 |
5.80 |
|
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
294 |
- |
294 |
- |
(注)1.当社は、2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当事業年度における保有自己株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得自己株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しております。しかしながら、現状におきましては、未だ成長過程にあることから、内部留保を充実させ経営基盤の安定化を図ると共に、事業拡大のための投資等によって一層の企業価値向上を図る方針であるため、過去において配当を行っておりません。
なお配当実施の時期等については未定でありますが、現時点での投資が一巡した段階で、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案し、内部留保とのバランスを取りつつ、実施することを検討しております。また、内部留保資金につきましては、業容拡大のための設備投資資金等として有効に活用していく所存であります。
剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としておりますが、将来的な中間配当の実施に備え、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任を果たし、当社のすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
また、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)4名(清水貴久氏、戸井丈嗣氏、大瀬安昭氏、増山弘和氏)、社内取締役である監査等委員1名(片寄達哉氏)及び社外取締役である監査等委員4名(中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏、橋元秀行氏)で構成されており、議長は代表取締役である清水貴久氏が務めており、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有しております。
取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。また、取締役会の議決権を有する監査等委員が取締役会での審議に加わることで経営に対する牽制機能を発揮しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(片寄達哉氏)及び社外取締役である監査等委員4名(中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏、橋元秀行氏)で構成されており、議長は常勤監査等委員である片寄達哉氏が務めております。監査等委員会では、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役会への出席に加え、常勤監査等委員を中心に、日常的活動を含む取締役の職務執行の監査を行っております。
監査等委員会は、毎月1回の定例監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
c.経営会議
経営会議は、当社の業務執行に関する情報共有を図り、代表取締役社長及び取締役会を補佐することを目的とし、議長は代表取締役である清水貴久氏が務めております。
経営会議は、年間計画に従って原則毎週開催し、取締役はいつでも出席して意見を述べることができる体制としております。
d.内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として設置しており、当社の会計監査、業務監査、システム監査、内部統制評価、個人情報保護監査を実施しております。業務遂行上特に必要があるときは、代表取締役社長の命により別に指名された外部の者を加えて監査を行うことができ、当社の業務全般の監査を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。これは、当社の会社規模等に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮するため、当社にとって最適な体制であると判断しているためです。なお、提出日現在における当社の企業統治の体制の概要図は、次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)に関する基本方針は、次のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令・定款及び社会規範を順守するための「企業倫理行動憲章規程」を制定し、全社に周知・徹底する。
(2) 当社は、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社のコンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) 当社のコンプライアンス担当者は、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)、監査等委員及び使用人に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 当社は、内部通報制度を設け、当社の使用人が、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当社は、これに基づき、毅然とした態度で臨むものとする。
(6) 内部監査部門は、当社の法令及び定款の順守体制の有効性について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務の執行に関わる情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保管及び管理を行う。
(2) 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署または組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) 当社は、リスク管理委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3) 当社は、危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
(4) 内部監査部門は、当社のリスク管理体制について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行機能を分離する。
(2) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e.当社における業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営企画部門はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(2) 内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
f.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当社は、必要に応じ監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、同事務局に属する使用人は、専ら監査等委員会の指示に従って、その職務を補助することができる。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2) 当社の監査等委員会は、その職務の必要に応じて、管理部門及び内部監査部門に属する使用人を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができる。(以下、(1)の使用人と合わせて監査職務補助者という。)
(3) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、監査職務補助者に対して、監査等委員会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を執行することができるように、その者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならない。
(4) 監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)はあらかじめ監査等委員会あるいは常勤監査等委員に相談することを要する。
(5) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、上記(1)ないし(4)の具体的な運用の細目を監査等委員会と協議して定め、各項目の内容と合わせて当社内に公表することを要する。
g.当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、当社に関する以下に例示する事項等を監査等委員会に報告する。ただし、常勤監査等委員あるいは監査等委員会から指名を受けた監査等委員が出席した会議等については、この報告を省略することができる。
① 経営会議で報告された重要な事項
② 業務報告会等で報告された重要な事項
③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④ 内部監査に関する重要な事項
⑤ 重大な法令・定款違反に関する事項
⑥ その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項
(2) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、上記(1)の③、⑤及び⑥に関する重要な事実を発見した場合は、a.(2)のコンプライアンス委員会及びc.(2)のリスク管理委員会への報告、a.(4)の内部通報制度に基づく通報、もしくは監査等委員会に直接報告できるものとする。
(3) 上記(2)に基づき報告を行った取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けることを禁じるものとする。
h.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会には、法令に従い、社外取締役である監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査等委員会あるいは常勤監査等委員は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制規程」を定め、内部統制が有効に機能するための体制を構築する。
(2) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
(3) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(4) 内部監査部門は、当社の財務報告に係る内部統制について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
k.反社会的勢力の排除に向けた体制
(1) 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力排除規程」を定め、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)、監査等委員及び使用人に周知徹底する。
(2) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
ロ. リスク管理体制の整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、リスク管理を強化するため、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めております。
具体的には、リスク管理委員会を設置し、リスクの識別、分析評価及びその予防と対応策の検討、不祥事、トラブルに対する迅速な対応及び状況の総括的把握、リスクの顕在化に対する再発防止策検討と実施指示等を行っております。
また、法律事務所及び会計事務所等の法務・会計専門家並びに外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。
ハ. コンプライアンス体制の整備状況
当社は、コンプライアンス体制については「コンプライアンス規程」を制定し、これに従い全役職員が倫理・コンプライアンスに対する意識の向上を図るとともに、社会倫理に適合した行動と、法令の順守を実施することを周知徹底しております。
コンプライアンスの徹底を図るため、取締役会直轄の組織としてコンプライアンス委員会を設置し、当社の業務運営に関する勧告や是正等必要な処置を行うこととしております。また部門業務に関連するコンプライアンスの徹底を推進するため、各部門長をコンプライアンス推進責任者に任命し、各部門にコンプライアンス推進担当者を設置しております。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は8名以内、監査等委員の定数は6名以内とする旨を定款に定めております。
ホ. 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議に関しては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヘ. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
ト. 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく責任限定が認められるのは、当該監査等委員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
チ. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めにより、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮することができる環境整備のためであります。
また、当社は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会終結前の行為に関する同法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
c.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の実行を可能にするためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1998年4月 警視庁入庁 1999年9月 株式会社ベンチャーリンク入社 2002年2月 有限会社マーケット・イン設立 代表取締役 2009年9月 当社入社 FC開発部長 2012年9月 当社代表取締役社長(現任) |
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(注)5 |
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取締役 営業部長 |
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2001年4月 株式会社ガイア入社 2002年6月 有限会社マーケット・イン入社 2007年10月 当社設立 代表取締役 2012年9月 当社取締役営業部長(現任) |
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取締役 生産部長 |
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1978年4月 株式会社すかいらーく(現株式会社すかいらーくホールディングス)入社 1990年10月 有限会社イズミ農園入社 2000年6月 株式会社くらコーポレーション(現くら寿司株式会社)入社 2001年9月 株式会社コスモフーズ入社 2002年11月 明星外食事業株式会社入社 2007年10月 株式会社SGM入社 2009年8月 株式会社コロワイドMD入社 2012年10月 当社入社 2016年10月 当社取締役生産部長(現任) |
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取締役 管理部長 |
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1990年4月 天馬株式会社入社 2002年9月 日東工業株式会社(現シンジーテック株式会社)入社 2004年9月 日本電産コパル株式会社入社 2006年9月 野村貿易株式会社入社 2018年7月 当社入社 2020年9月 当社管理部長 2020年10月 当社取締役管理部長(現任) |
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取締役 (常勤 監査等委員) |
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1983年4月 日本メモレックス株式会社(現兼松エレクトロニクス株式会社)入社 1990年7月 山一證券株式会社入社 1998年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社 2001年4月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2008年1月 株式会社アクアキャスト入社 2012年1月 株式会社SMS入社 2014年12月 当社入社 2018年4月 当社管理部長 2018年10月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2001年4月 株式会社NMS入社 2005年7月 有限会社記帳屋設立 代表取締役(現任) 2012年5月 当社社外取締役 2014年5月 株式会社ゼファー取締役 2018年4月 有限会社コングロマリット取締役(現任) 2018年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 株式会社ダイレクトソーシング取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1974年7月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 1978年11月 株式会社TVBサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 1987年5月 同社取締役 2001年3月 株式会社ローソンATMネットワーク取締役 2002年2月 株式会社ローソンCSカード代表取締役 2002年5月 株式会社ローソン執行役員 2005年5月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 2007年4月 株式会社富士薬品特別顧問 2007年6月 同社 常務取締役 2007年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 2010年4月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 2016年10月 当社社外取締役 2018年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2004年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所入所 2012年1月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 2013年1月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役 2015年7月 当社社外監査役 2016年3月 株式会社富士山マガジンサービス社外監査役(現任) 2018年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年11月 株式会社メルティンMMI社外監査役(現任) 2019年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 2000年1月 橋元公認会計士事務所開設 所長(現任) 2000年4月 税理士登録 2007年5月 東陽監査法人入所 2014年6月 東陽監査法人代表社員 2015年6月 新電元工業株式会社社外取締役(現任) 2019年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年8月 東陽監査法人シニアパートナー(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の中谷顯嗣氏は、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただいております。なお、中谷顯嗣氏は当社の株式を16,800株保有しております。
社外取締役の清田滋氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の深町周輔氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織構成・人員
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社内取締役)と社外取締役である監査等委員4名の合計5名で構成されております。当社が常勤監査等委員を設置する理由は、役職員と日ごろからコミュニケーションを図り経営に関する情報を入手して社外監査等委員と情報を共有すること、監査等委員会の開催における会議運営の全般を行い、監査等委員会での活発な意見交換を促すためです。
当社の社外監査等委員は、会社と特別な利害関係をもたない独立した立場で、それぞれの得意な分野や知見を活かした監査を行っております。中谷顯嗣監査等委員は、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。清田滋監査等委員は、長年にわたる経営者としての豊富な経験とフランチャイズ運営に関する深い見識を有しております。深町周輔監査等委員は弁護士であり、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。橋元秀行監査等委員は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知識及び企業監査に関する長年の経験と高い見識を有しております。
ロ.監査等委員会の開催頻度及び監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則として取締役会が開催される日に、取締役会の前に開催されるほか、適宜臨時監査等委員会が開催されます。開催日は、監査等委員全員が参加することを前提に、監査年度開始の最初の監査等委員会で年間計画が立てられます。第13期(2019年8月1日~2020年7月31日)の監査等委員会は21回開催され、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
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片寄 達哉(常勤監査等委員) |
21回 |
21回(100%) |
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中谷 顯嗣(社外監査等委員) |
21回 |
21回(100%) |
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清田 滋 (社外監査等委員) |
21回 |
21回(100%) |
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深町 周輔(社外監査等委員) |
21回 |
21回(100%) |
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橋元 秀行(社外監査等委員) |
16回 |
16回(100%) |
監査等委員会には、原則として管理部長が参加して、当日開催される取締役会の議題について事前説明を行い、監査等委員の議題についての理解を深めるとともに、議題に関係ない事項についても適宜監査等委員会と管理部長が意見交換を行うなど、情報共有を図っております。
毎月15日前後に開催される定例監査等委員会には内部監査室長が参加し、前月に実施した内部監査の報告を行うとともに、案件についての意見交換を行い、内部監査室との連携を図っております。
また、必要に応じコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス関連の案件について、担当役員及び担当者を招聘し、監査等委員との意見交換を行います。
ハ.監査等委員の活動状況及び主な検討事項
監査年度開始の最初の監査等委員会で、年間の監査計画、重点監査項目、各監査等委員の監査分担等を決め、コーポレート・ガバナンス全般について全拠点をカバーする計画的な監査を行っております。
監査等委員の主な活動は次のとおりです。
・重要会議(取締役会、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等の経営会議)への出席、意見の表明、必要な提言
・代表取締役及び業務執行取締役へのヒアリング、意見交換
・各拠点への往査(棚卸立ち合い等)
・重要な決裁書類の閲覧(稟議書、取締役会議事録、経営会議の各報告書等)
・会計監査人との連携(四半期レビュー報告会・監査報告会への参加と意見交換)
・内部監査室との連携(内部監査の立会、監査等委員会での内部監査報告)
・三様監査の実施(年4回の監査法人との会合は、原則として内部監査室を含めた三様監査)
・内部統制システムの有効性監査
・開示資料(法定開示、適時開示等)の確認
・事故が起こった場合や内部通報に関する調査委員会への参加
第13期の主な検討項目は次のとおりです。
・会社計画の進捗状況の確認
・決算書類の確認
・重要な設備投資の妥当性、適正性の検討及び進捗状況の確認
・役員の選任・報酬案の検討
・会計監査の妥当性
・会計監査人の相当性、監査報酬の適正性の検討
・コーポレート・ガバナンスの課題についての検討
常勤監査等委員の活動状況は次のとおりです。
・監査等委員会開催に係る資料の準備、委員会の設営、議事運営、議事録の作成等
・役職員との日ごろのコミュニケーションによる情報の入手と監査等委員への情報共有
・内部監査の立会
・監査の補助を目的とした、経営会議以外の会議(安全衛生委員会等)への出席、月次法令順守状況の確認等
・会計監査人担当者との日ごろの対話を通したコミュニケーションの円滑化
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、内部監査室を設置し、内部監査担当者(1名)が、「内部監査規程」及び内部監査計画書等に基づき、各部門の業務に対して監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長、監査等委員会及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 哲
河島 啓太
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等11名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、品質管理体制、独立性、専門性、監査費用及び実績を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任すること、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定することを定めております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、独立性の確保、不正リスク対策、経営者及び監査等委員とのコミュニケーション等の職務の適正を確保する体制において、特段の問題は見つからず、会計監査人として適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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当社における前事業年度に係る非監査業務の内容は、当社普通株式の売出しに係る「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォートレター)の作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査等委員会の同意に基づき、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会で社内規程に基づき審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬体系
当社の役員報酬制度は、固定報酬のみで構成されており、業績連動型報酬は採用しておりません。当社が業績連動型報酬を採用していない理由は、短期的な業績達成にこだわる近視眼的な経営に陥る弊害をなくすためでありますが、今後は中長期の経営戦略達成に向けたインセンティブとなるような報酬制度の導入を検討し、固定報酬とのバランスの取れた報酬体系を整備していきます。
ロ.役員報酬の基本的な考え方
当社の役員報酬の決定においては、以下の点をベースとして決定されます。
・経営目標を達成し持続的な成長を支える経営者としての原動力となるものであること。
・報酬の決定プロセスは客観性、透明性の高いものであること。
ハ.役員報酬の決定方針及び手続き
役員報酬は、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員である取締役とを区別して、客観性、透明性を保つため、それぞれ役員規程及び社内ルールに基づいた手続きにより決定されます。
a.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬決定手続き
2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限総額(年額200百万円)以内で、取締役の個別の業務執行状況と前期の会社目標達成状況の双方を勘案して、新任取締役の場合はそれまでの業務達成状況、現任取締役の報酬額をベースとして原案が作成されます。
原案は社外取締役が過半数を占める監査等委員会で妥当性が審議されます。審議にあたっては中立性を確保するため、社外監査等委員のみで行われ、社内監査等委員は審議に参加せず傍聴するのみとします。また、新任役員候補は監査等委員会に招聘され面談を行い、役員としての資質を審査します。
監査等委員会で審議された結果は取締役会に報告されます。株主総会で決議された取締役は、その後開催される取締役会で報酬額の決定を監査等委員会に再一任するという決議を経て監査等委員会で最終的に決定されます。
2019年10月29日開催の第12回定時株主総会で決議された取締役の報酬に関する取締役会、監査等委員会等の活動内容は、次のとおりです。
2019年8月14日 業務執行部門より、監査等委員会に対し取締役候補者の検討依頼書が提出されました。
2019年8月15日 監査等委員会にて、取締役選任・報酬に関する第1回の審議が行われました。
2019年9月13日 業務執行部門より、監査等委員会に対し取締役候補者の報酬案検討依頼書が提出されました。
2019年9月17日 監査等委員会において取締役選任・報酬に関する第2回の審議が行われました。
2019年9月26日 監査等委員会において取締役選任・報酬に関する第3回の審議が行われ、取締役候補者及びその報酬についての監査等委員会の意見が決定され、同日開催された取締役会に報告されました。
2019年10月29日 第12回定時株主総会で決議された取締役について、同日開催された取締役会において、取締役報酬は監査等委員会の審議方針に基づき監査等委員会に再一任する決議を行いました。その後、同日開催された監査等委員会において、取締役報酬が決議されました。
なお、2020年10月27日開催の第13回定時株主総会で決議された取締役会の報酬に関する取締役、監査等委員会等の活動も同様の手続きにより決議されました。2020年8月17日に業務執行部門から監査等委員会に取締役候補の検討依頼があり、監査等委員会で3回の審議を経て、2020年9月28日の監査等委員会で選任・報酬案についての意見が決定され、2020年10月27日の第13回定時株主総会で決議された取締役について、同日開催された取締役会で報酬については監査等委員会に再一任されることが決まり、監査等委員会で決議されました。
b.監査等委員である取締役の報酬決定手続き
監査等委員である取締役の報酬は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限総額(年額50百万円)以内で、監査等委員会の協議で決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。