1【提出理由】

当社は、2023年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年10月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金0円75銭

総額12,710,190円

 ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年10月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役として、土橋秀位、内藤彰彦、山口毅、井上輝男の4名を選任するものであります。なお、井上輝男は社外取締役であります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、米光信彦、村田真一、大野崇の3名を選任するものであります。なお、村田真一、大野崇は社外取締役であります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)に設定する。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないとするものであります。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 監査等委員である取締役の報酬額を年額70,000千円以内に設定するものであります。

 

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額及び内容

決定の件

2020年10月23日開催の第33期定時株主総会において承認され現在に至っている、報酬内容(年額30,000千円以内)を監査等委員設置会社への移行に伴い第5号議案でご承認いただいた取締役の報酬額とは別枠として、同一内容、本制度の対象者を取締役(社外取締役を除く。)から取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に変更するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

 並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の配当の件

110,658

938

0

(注)1

可決

99.16

第2号議案
定款一部変更の件

110,717

889

0

(注)2

可決

99.20

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 土 橋 秀 位

 内 藤 彰 彦

 山 口 毅

 井 上 輝 男

110,556

110,657

110,667

110,329

1,029

928

918

1,256

0

可決

99.08

99.17

99.18

98.87

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 米 光 信 彦 

 村 田 真 一

 大 野 崇

110,578

110,689

110,693

1,028

917

913

0

可決

99.08

99.18

99.18

第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

110,110

1,496

0

(注)1

可決

98.66

第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件

110,105

1,501

0

(注)1

可決

98.66

第7号議案
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額及び内容決定の件

110,120

1,483

0

(注)1

可決

98.67

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。